ここでは、よくある相続の相談事例をお読みください。
事例1 もらい忘れの年金が発覚!
Aさんのお父様が亡くなられ、年金の手続をしました。
亡くなられたお父様は、公立学校の教員として定年まで勤め上げた後、
共済年金をもらっていました。
しかし、数年前に聞いた話では、教員になる以前(戦時中)に、
民間の会社に勤めていた経験があるといいます。
「小さい会社だろうし、昔のことだから、厚生年金には入っていないと思う」
とおっしゃっていたAさんでしたが、さかのぼって調査したところ、
年金をもらう資格があることが判明しました。
早速申請し、
Aさんは共済年金の遺族年金とは別に厚生年金の一時金として90万円、
遺族年金として年間18万円を受け取りました。
事例2 住宅ローンの過返済分が戻ってきた!
先日亡くなられたO様は、自宅マンションを購入する際に、
住宅金融支援機構(旧;住宅金融公庫)から借入れをしていました。
購入時に団体信用生命保険に加入していたため、
借入残高は本来、死亡とともに免除されます。
ところが、O様が亡くなられてから3ヵ月後、
ご家族の方が取扱い窓口の銀行に出向いたところ、
その3ヶ月の間にも借入れの返済が継続していることが判明しました。
銀行の担当者は申し出があった時点で廃止の手続をします。
逆にいえば、申し出なければ何も手続してくれないのです。
すでに引き落とされていた3ヶ月分の家賃の払い戻し手続も無事終わり、
O様の奥様の手元には約30万円のお金が戻ってきました。
事例3 相続した土地を妻と共有名義にしたいけれど・・・?
お父様の遺してくれた土地を相続するにあたり、
H様から受けた要望は、「妻と共有名義にしたい」というものでした。
奥様思いのH様。介護を手伝ってもらったぶん、
少しでも財産を分け与えたいとお考えになったのでしょう。
しかし、長男の配偶者は法定相続人ではないため、
この時点で名義を共有すると、贈与税の対象になってしまいます。
そこで、
「今回の相続時ではなく、
いずれ結婚20周年を迎えてから共有されてはいかがでしょうか?」
とご提案。
婚姻して20年以上を経過した配偶者からの贈与は、
居住用の不動産を取得するためのものであれば2000万円まで控除されるという
「贈与税の配偶者控除の特例」をおすすめしたのです。
H様はとても満足そうなご様子でした。
事例4 未支給年金は忘れずに請求を!
K様からは、未支給年金について、質問を受けました。
未支給年金についてお話ししますと、
まず一般的に、年金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に
それぞれの前月までの2ヶ月分が振り込まれます
(2月には12月分と1月分、4月には2月分と3月分、
6月には4月分と5月分、という具合です)。
たとえば、3月10日にご主人を亡くされたK様の場合、
3月分の年金はまるまる受け取る資格があります。
ところが、この分の年金が振り込まれるのは4月。
この時点ですでにK様のご主人は亡くなられていますから、
ここに未支給の年金(この場合、2月の振込みを最後に、
2月分と3月分)が残ることになります。
この未支給年金は、遺族が請求することにより、きちんと受け取れます。
2ヶ月分となると、毎月8万円だとして16万円。
これはとても大きいですね。
K様は早速、年金事務所に請求手続をしに行きました。
事例5 次から次へと財産が! 納付期限に間に合わない?!
S様のお父様が亡くなられたのは、1年ほど前のことです。
「何をどうしたらよいかわからなかったし、税金を払うほどの財産はないので」
そうした理由から、
S様ご家族はしかるべき手続に何も手をつけていませんでした。
無料相談の際に簡易試算を行ったところ、
やはり相続税の発生する見込みは薄く、
作業はスムーズに進んでいくと思われました。
しかし、あらためて調査してみると、
簡易試算の際には出てこなかった共有名義の土地や建物、
満期積立型の保険など、
当初は思いも寄らなかった財産が次々と判明したのです。
「ひょっとしたら、相続税が発生してしまうかも?!」
ヒヤヒヤした状態で、結果的にはギリギリのところで評価額を抑えられ、
納付期限(10ヶ月)後の申告という最悪の事態は免れることができました。
すべての手続終了後、S様は
「もっと早くから手続しておけばよかった」
と、しみじみおっしゃいました。
事例6 借金がなくなり、2,000万円を相続!
M様は、2,500万円の借金を残して亡くなりました。
不動産・現預金などの財産は一切なく、
相続人は借金だけ相続しなければならないという状況でした。
息子さんから詳しく話を聞いたところ、
M様に2,000万円の生命保険がかけられているため、
息子さんはその保険金と自己資金で借金を返済するつもりとのこと。
そこで、息子さんに、相続放棄の手続を家庭裁判所に対して
取るようにアドバイスさせていただきました。
その後、相続放棄の手続によって2500万円の借金に対する返済義務はなくなり、
息子さんは相続放棄対象外の保険金2,000万円を受取ることができました。
事例7 手術費用が一部戻ってきた!
Y様は先日、68歳で亡くなりました。
Y様の奥様は、
「死亡前に受けた手術の費用が30万円もかかってしまって…」と、
予想外の出費に苦心していらっしゃいました。
「高額療養費の請求をしましたか?」と質問したところ、
「いいえ、そんなこと知らないし、やったこともない」とのこと。
さっそくY様の奥様に、市役所の窓口で申請してもらったところ、
数カ月後に、高額療養費として約20万円もの振込がありました。
これは申請したからはじめてもらえたお金です。
知らずに申請しなければ、20万円も損をしていたことになります。
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実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター横浜駅前」という存在を知っていただくことが、
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それでも、相続手続支援センター横浜駅前の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。












