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故人さまの生活と手続きの事例

・ゴルフやスポーツジムの会員権の相続
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上場株式と非上場株式の相続の手続

ゴルフやスポーツジムの会員権の相続

主人公 山田さん(被相続人さま)

会員権は継続しているか、変更しているか

スポーツジムやゴルフの会員権を故人が持っていた場合には、
名義変更や退会の相続手続きが発生します。

山田さん(故人)は病気でなくなり、
生前ゴルフとスポーツジムに入会していましたが、
残されたご遺族は全くゴルフもスポーツジムもたしなまなかったため、
そのままにしていたところ会費が発生したことがわかり、
びっくりされ当センターに相談にみえました。

 

スポーツジムの場合は、
他への譲渡には流通が確立されていないため施設会社と直接、
手続きを取ることになります。

 

ゴルフ会員権の場合は、
故人の山田さんに代わってご遺族がゴルフ場を利用する場合は、
名義変更手続きをゴルフ場に申請すればよいのですが、
引き続き誰も利用しない場合には、ゴルフ会員権業者へ売買手続きを行います。

 

これらの諸手続きも早めに行わないと、
山田さんのご相続人のように会費が発生してしまい、
請求に驚くこととなりますので注意が必要です。

保証金の預け入れがある会員権は特に注意

特に保証金の預け入れをしている場合には、
年会費の未納催促が緩いために、
翌年以降も気が付かない場合が多く注意したいところです。

 

会員権を利用していないのにたまった未納会費で補償金を償却してしまった、
などということにもなりかねません。
会員権が見つからない場合には、
故人のゴルフバッグなどの名札のタグのゴルフ場などを目安にチェックしましょう。

事業や組合加入、農業の出資金も相続の対象です

これと同じパターンで故人の事業が相続されない場合には、
同業者組合への出資金や加入保証金も退会の手続きをとり、
出資金や加入金の返却を受けてください。

 

農業などの場合も、
営まない場合には農協への出資金も返却を受けることになります。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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