分籍について

一度出てしまうと元の戸籍に戻ることは出来ませんが、
親子関係が変わるわけではないので家族関係に影響することはありません。

 

基本的に親の戸籍から子が離れる際に行うもので、転籍や氏の変更が必要な場合や、
同一戸籍に存在する中の一人だけ本籍を変更する場合など、
籍を分けることにより対象者を限定しなければならない場合に行う手続きです。

 

手続きとしては、現在の本籍地あるいは住民票を管轄する市区町村役所か、
新たな本籍地を管轄する市区町村役所に、分籍届と印鑑、
現在戸籍の全部事項証明の謄本を提出しますが、現在戸籍の本籍地に届けを提出し
分籍後も同一の市区町村の管轄である場合には謄本は不要です。

 

届出後は提出先に記載されている関係市区町村役所に送られ、
戸籍や住民票の訂正がすべて完了するまでに1〜2週間程度かかるため、
その間は従前の登録内容が記載されていることがあります。

 

手続き後に従前戸籍は除籍となり戻ることは出来ません。
必要性のある場合を除き、特別何かが変わるという届けではありません。

 

単独の新戸籍が出来たからといって自立をした訳でも天涯孤独になった訳でもなく、
家族と同居の同一世帯なら住民票も同一なのです。
親子兄弟の関係は変わらず、親の扶養義務や相続の権利など
法的な関係に影響がでることもありません。

 

分籍というと親との縁を切るように思われる方もいるのですが、
実質的には何も変わらないのです。

 

相続の場合、それを放棄したいということであれば、
分籍ではなく相続放棄について家庭裁判所にその旨の申述をしなければならないし、
法定相続であれば分籍していても相続の権利がなくなることはありません。

 

婚姻届を提出すれば夫婦単位の戸籍が作られるように、
婚姻や離婚の届けを提出した場合には、改めて籍を分ける必要はなく、
その時点で籍が分かれ親の籍から除籍されます。

 

だからといって親子関係は変わらないのと同じです。
生涯独身を通した場合でも、親が生存しているのであれば同一戸籍でいられますが、
いずれは親が除籍となり同一戸籍に一人だけということも考えられます。

 

必要に応じて行わなければならない場合もありますが、
そうでなければ改めて行う意味はないようです。

 

例えば、離婚して親権が母親である場合、
何年も婚姻中の姓を名乗っていたけれど子供が成人し、
母親だけ旧姓に変えることになった、そんな時は子供を分籍する必要があります。

関連する参考用語

・家督相続とは

分家とは

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