普通養子縁組について

実親との親子関係を維持したまま養子縁組をすることを指します。
一般的に行われる養子縁組の方法だと考えられます。

 

これと対照的なものとして特別養子縁組があります。
特別養子縁組では実親との親子関係を解消することによって
養子縁組が成立しますし、要件も厳しいと言えるでしょう。

 

一般的に養子縁組といえば普通養子縁組のことを指しますが、
特別養子縁組と比較するときや区別する必要があるときに用いられる言葉です。

 

普通養子縁組を行った場合、民法上では実子と養子との間には地位に違いはありません。
しかし、税法上では違いがあります。
相続税には基礎控除が定められていますが、
この基礎控除では法定相続人の数が金額に影響を与えます。
法定相続人が多くなれば、その分だけ基礎控除が増えるわけです。

 

実子の場合には制限がありませんが、養子の場合には数に制限が加えられています。
その理由は、無制限に設定することによって、
基礎控除の金額を拡大して税金のがれができるからだと考えられます。

 

具体的には、実子がいる場合には一人までで、
実子がいない場合には二人までと定められています。
ただ、これも税金のがれとみなされた場合には、
基礎控除の計算に含められないことがありますから注意が必要です。

 

税金を安くするために普通養子縁組をすると言ったことはできないように
制度が作られています。
普通養子縁組は、特別養子縁組と比較すると、縁組の要件が緩い傾向にあります。

 

特別養子縁組は、子供の福祉や利益を図るために作られた制度ですから、
たとえば養親は夫婦でなければなりませんし、
一方が25才以上であることが求められます。

 

養子の年齢についても6歳未満と定められています。
実親による養育が困難であって、養子縁組をせざるを得ないような
状況になったときに限って、特別養子縁組が認められるのです。

 

これと比較すると、普通養子縁組はそれほど難しいものではありません。
まず夫婦でなくても良いですから、
たとえば独身者が家を守るために養子縁組をする目的でも利用できます。
養親は成人であればよいですし、養子の年齢にも制限はありません。
縁組の必要性がなかったとしても縁組をすることが可能です。

 

また、当事者間の合意に基づいて契約が成立しますから、
手続き面も非常に簡単です。
縁組を解消したいときには、これも当事者の合意によっていつでも可能です。
このように、普通養子縁組は、
基本的には当事者間が合意すれば成立するものなのです。

関連する参考用語

特別養子縁組とは

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