限定承認について

相続の際にプラスの遺産とマイナスの遺産を合わせて、
トータルでプラスになることを条件に相続をするというものです。

 

トータルでマイナスになってしまうような場合には、相続放棄をすることになります。
相続放棄の意思表示は3ヶ月以内にする必要がありますが、トータルで見て
マイナスになるかプラスになるかすぐには判別できないようなときに行います。
また複数の相続人がいる場合には、全員の合意が必要になります。

 

財産を持っている人間が死亡した場合には、
生前に所有していた財産をどうするのかという問題に直面します。
民法の規定では、相続をすることで相続人に所有権を移転することになっています。

 

また財産とは形のある物や金銭のみではなく、債権などの権利も含みます。
さらに債務などのマイナスの財産も含むため、
必ずしも相続をすることで財産が増えるわけではありません。
債務などのマイナスの財産が金銭や債権などのプラスの財産を上回る場合には、
トータルで見てマイナスになってしまいます。

 

例えば、死亡した者が残した財産をもらえる分より、
死亡した者が残した借金の返済の負担の方が重くなるというようなケースです。
そういった場合には相続放棄をすることができます。

プラスの財産を相続する権利を自ら放棄することになりますが、
逆にマイナスの財産も相続することはありません。
トータルで見てマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄をするのが得策です。

 

さらに、限定承認という方法もあります。
限定承認をすると、トータルでプラスになる場合のみ相続をすることになります。

 

はっきり分かるまで時間がかかります。
そのため、とりあえず限定承認をしておくことで、
損をしないようにすることができます。

相続放棄の場合には
被相続人が死亡してから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
つまり、それまでに相続財産がトータルでプラスなのかマイナスなのか
調査しなければならないということも意味します。

 

また、後になってからマイナスの財産があったということが発覚するケースもあります。
こういったことを踏まえると、限定承認のメリットは大きいです。

ただし、限定承認をする場合には、相続人全てが合意の上で行わなければなりません。
相続人が複数いる場合で、
1人でも限定承認をしないという意思表示をしている場合には、
他の相続人も限定承認をすることができなくなってしまいます。

関連する参考用語

・相続放棄とは

財産分離とは

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ