権利証について

土地や建物などの不動産の権利に関する登記を申請した場合に、
登記の手続きが終了したことを証明するため、
法務局などの登記所から交付される書面のことをいいます。

 

基本的には申請書の副本に登記済であることを示す
登記所の印鑑が押捺されたものであり、「登記済証」とよばれることもあります。
現在では登記所での登記事務がコンピュータ処理されるようになったため、
「登記識別情報通知」の交付へと置き換わっています。

 

権利証は、登記を申請した登記名義人に対して、
登記の手続きがすべて完了したことを知らせるとともに、
その人が将来的に不動産を売却したり、
銀行から住宅ローンを借りる目的で抵当権のような別の権利を設定する場合に、
証拠書類として必要となってくるものです。

 

権利証は、このように重要なものであることから、
再発行は原則としてされないことになっていますが、
もしも権利証を紛失してしまった場合には、
所有権などの不動産の権利が自動的に消えてしまうわけではないものの、
ふたたびなんらかの事情で登記を申請する場合の手続きがややこしくなります。

 

たとえば、過去に登記を受けたことのある成年者2名が、
権利証を紛失してしまった人がまちがいなく本人であることを証明する
「保証書」という別の書類を作成し、
登記の申請書にあわせて提出する必要が出てくるなどの手間がかかります。

 

このような特色をもつ権利証ですが、
実は現在では全国すべての登記所における登記事務がコンピュータ化されているため、
登記が完了すれば「登記識別情報通知」という書面は発行されるものの、
従来のような権利証は交付されなくなっています。

 

過去に交付された権利証は引き続き有効です。
登記識別情報は、コンピュータに対応したパスワードのようなものであり、
アラビア数字と符号を組み合わせてつくられた、12ケタの固有の情報です。

 

信販会社のクレジットカードや銀行のキャッシュカードなどと同様に、
パスワードを知っている人が、その不動産の正当な権利をもつ人という取り扱いであり、
これまで権利証をもっている人が権利者であるとみられていたのと同様です。

 

そのため、登記識別情報通知に書かれているパスワードの部分を
他人に覗き見られてしまうときわめて大きな問題となることから、
登記識別情報通知のほうには、パスワードにあたる部分に、
中身がわからないような銀色のシールを貼り付けて、
必要がなければはがさずに保管するという対策がとられています。

関連する参考用語

・抵当権とは

・登記識別情報通知とは

追伸

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