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戸籍事項一部証明書について

戸籍の中から指定された人物だけの情報を抜き出した証明書のことです。
戸籍個人事項証明書とも呼ばれています。

 

この証明書は、あらゆる情報がコンピュータ化されている現代において、
電算化(コンピュータ化)が完了した後の戸籍抄本(戸籍に記載されている
一部の人物の記載事項を戸籍原本から抜き出したもの)の呼び名です。
この証明書には、個人の氏名、出生、親子関係、養親子関係、婚姻、離婚、
死亡などといった情報が記録されています。

 

相続における遺産分割協議をする場合、
まずは相続人が誰なのかをきちんと確定しなければなりません。
大部分において、相続人が誰かははっきりしていることが多いですが、
遺産分割協議では相続人内、一人でも欠いている場合には、
たとえ協議して決定したとしても無効となってしまいます。
思い込みという場合もあるので、
それを避けるためにもきちんと調査する必要があります。

 

相続人を確定する際には、被相続人(死亡した人)の、
出生から死亡までの事柄が記載された証明書を揃える必要があります。
その種類は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などです。
これらは、遺産分割協議が成立した後、
不動産や預貯金の名義変更などを行う際に必要となります。

 

また、戸籍謄本によって新たに判明された相続関係は、
相続関係図を作成しておくと手続きを行う際にとても役に立ち、
スムーズに手続きを行えます。

 

相続登記を行う場合に必要となる書類として、
民法が定める相続分で相続登記を行う場合では、
1.被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・相続人の戸籍事項一部証明書(戸籍抄本)
・不動産所有者となる相続人の住民票の写しが必要となります。
被相続人の戸籍全部事項証明書では、被相続人が12歳ころから死亡するまでの
全部事項証明書が必要であり、相続人の戸籍事項一部証明書では、
被相続人の戸籍全部事項証明書に記載されている場合には、
新たに提出する必要はありません。

 

2.相続人の試案分割協議により法定相続分と違う割合で申請する場合には、
1.の書類と共に、遺産分割協議書(協議書への全員の実印捺印が必要)
・印鑑証明書が必要となります。

 

遺言書に基づいた相続登記を行う場合は、遺言書・被相続人の戸籍事項一部証明書
・指定された相続人の戸籍事項一部証明書・指定された相続人の住民票の写しが
必要となります。
ここでは戸籍事項一部証明書が必要と記載しましたが、
戸籍全部事項証明書でも問題はありません。

関連する参考用語

戸籍事項全部証明書とは

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