日本国民の各故人の身分関係を公にした文章で、
交付や請求は本籍地の市区町村長に行います。
戸籍原本のコピーであり、原本の内容を全て記載しているものです。
戸籍謄本は全部事項証明で、両親の養父母の名前や生年月日、
戸籍の筆頭者との関係を示す続柄や出生地、婚姻歴や離婚歴、
認知や養子縁組についての情報が記載されています。
戸籍は本籍地移転や法改正、結婚や離婚などで何度も作り治しているので、
個人の戸籍は複数枚存在します。
戸籍謄本は故人の身分関係を記した公的文書で、
自分の本籍がある市区町村で取り寄せや請求をすることが出来ます。
自分の両親の名前や生年月日、血縁関係などが書かれています。
生まれた地域や出生届を提出した人物についても書かれていて、
相続の手続きだけでなく結婚をするときなどにも必要になる書類です。
またその都度書き直されているので、一人につき複数枚存在しています。
亡くなった人の相続人が誰かということを証明するためには、
戸籍謄本が必要になります。
血縁関係や婚姻関係が詳しく記載されているものは戸籍謄本のみなので、
相続人を決定するときに使います。
故人が残した遺産を分割して名義を変更するためには、
相続人である全ての人の合意が必要です。
一人でも相続人が欠けてしまうと他の人が全員合意したとしても、
それは無効になってしまうのです。
相続人全てが合意していないのに銀行で本人の預金を下ろしたりしてしまった場合、
問題になります。
また登記所が不動産の名義を変更してしまうと、
相続人の相続権を侵害したことになります。
そのようなトラブルにならないように銀行や登記所で様々な手続きを行うときには、
他に相続人が存在しないことを証明するためにも戸籍謄本を提出します。
被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍を用意して、
相続人をきちんと証明することが大切です。
戸籍謄本は結婚や離婚など様々な理由によって書き換えられるので、
効力がない項目がある場合は古いものも用意します。
戸籍謄本を集めるためには、役所の窓口に戸籍取得専用の用紙を提出します。
出生から死亡までの全ての戸籍が欲しい場合は、
その旨を記入して提出するとよいでしょう。
戸籍を取り寄せることが出来たら本当に全ての戸籍があるのか確認して、
足りない場合はどの役所に行けばいいのかを聞きます。
全ての戸籍謄本が揃うまでこれを繰り返して、相続の手続きを行います。
本籍地と住んでいる場所が遠い場合は、郵便で取り寄せることも可能です。
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