ここで定義している固定資産のうちで土地や建物などは
登記によって市区町村で管理されております。
しかし、有形償却資産についてはあまりにも漠然としている為に
管理することができません。
この為に課税者の自己申告制を以って、該当自治体で管理することになると同時に
同税金の額が確定されることになるのです。
固定資産税の対象は土地・建物・有形償却資産となりますが、
徴収される税額の計算方法としては
それぞれの評価額に対しての決められた税率に値する額となります。
前述した評価額は総務大臣より提示義務のある固定資産評価基準に基づいて
計算される訳ですが、その基準表から市区町村長が税額を決定することになります。
この評価額は3年ごとに告示されることになりますので、
言い換えるといったん確定した評価額は3年間は変動しないということになります。
しかしながら明らかにその税額に不服が生じた場合は、
固定資産評価審査委員会に再審請求を申し出ることが出来ます。
但し、国の政策などにより上記で確定した評価額が特例として存在するので
注意が必要です。
次にその評価額がどのように決められているかですが、
固定資産税評価要因の土地部分としては隣接する道路条件や最寄駅からの距離、
そしてそれぞれのインフラ要因と都市計画法に基づく行政的条件を
総合的に判断して確定となります。
それぞれの具体的な評価要因ですが、道路条件としては幅員や舗装率など、
そしてインフラ要因としては大型店舗距離や交通条件、下水道の整備状況や
ガス供給などと複雑且つ不透明な部分の反映も該当しております。
そして建物に関しては対象家屋の構成部分となる基礎から内外装、屋根の材質や
建築設備などの各項目を網羅した上での評価額として計算されることになります。
固定資産税はこれらの総評価額の1.4%が標準税額となりますが、
以前は2.1%まで引き上げられておりました。
この引き上げ分に関しては現在は廃止されており、
非課税となる範疇は課税標準額が土地だったら30万円未満まで、
建物の場合は20万円未満までが対象となります。
なお住宅用地における固定資産税の減額要素としては、
新築住宅であることや認定された長期優良住宅であること、
そして省エネやバリアフリーなどの改修工事が実施された案件については
それぞれ該当することになります。
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