地方の政令指定都市に設置されており、全国8ヶ所あります。
法廷は地方裁判所や簡易裁判所と比べると、広い作りになっており、
傍聴席の数も多いです。
最高裁判所ほど広くはありません。
ここでの判決に対しても不服な場合には、最高裁判所に上告することになります。
高等裁判所は全国に8ヶ所設置されています。
設置場所は主に地方の大都市が中心です。
通常であれば、裁判は地方裁判所で第一審を行います。
日本では三審制が採用されているため、第一審の判決に不服があるときには、
より上位の裁判所で再び裁判を受けることができるようになっています。
その第二審を行う場がこの高等裁判所です。
刑事事件であっても民事裁判であっても比較的小さな事件であれば、
地方裁判所の判決に従うというケースが多い傾向にあります。
そのため、高等裁判所で扱う事例としては、刑事事件であれば
テレビのニュースで報道されるような大きな事件を取り扱う機会が多くなります。
民事裁判であっても、大企業が原告か被告のどちらかになっているような
ケースが多いです。
高等裁判所で裁判を受けるには、まず地方裁判所で判決が出てから、
控訴の手続きを行う必要があります。
控訴の手続きには期限が定められており、
期限内に行わないと第一審の判決が確定してしまいます。
そのため高等裁判所で裁判を受けるには、
期限内に手続きを完了させなければなりません。
この手続きは通常なら弁護士に依頼して行います。
刑事裁判においては、軽微な罪状であっても、
第一審に執行猶予が付かなかった場合には、
実刑を避けるため控訴をするケースが多く見られます。
また、第一審で比較的軽めの判決が出た場合には、
検察官が控訴するというケースもあります。
そういった場合にも高等裁判所で裁判を行うことになります。
さらに高等裁判所での判決に対しても不服であるという例もあり、
そういった場合にはさらに上である最高裁判所に上告することになります。
上告するには控訴審が出てから、一定期間内に手続きを行います。
ただ、刑事裁判においては原則として、
事実認定について争うのは高等裁判所までです。
そのため、量刑について不服な人は上告するケースが多いですが、
事実認定については控訴審の内容が覆るケースは少ないです。
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