これは判断能力を欠いている人が、
悪意を持った人たちに利用されないように設けられた、
後見制度により認められたもので、成年被後見人として審判されれば、
法定代理人がその財産管理をおこなうことができ、
日用品の購入など日常生活に関する行為以外のすべての行為についても、
取消すことが可能になります。
著しく判断能力を欠いている人達に、
社会生活におけるすべての判断を本人に任せてしまうのは危険です。
社会に少なからず存在する悪意を持った人たちに、
その財産や権利を奪われてしまうことは容易に想像できるでしょう。
また誰もが経験することになる相続に関しても、
本人の利益を損ねてしまう可能性があります。
そこで国では成年後見制度を設けることにより、
このような常に判断能力を欠いている人を保護できるよう制度を整えています。
この成年後見制度を利用するためには、
まず家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てる必要があります。
判断能力を欠いている人の保護者が、自動的に後見人として、
成年被後見人の財産を管理できるわけではないので、
この点については注意しておく必要があります。
後見開始を申し立てれば、家庭裁判所で面接を受け、その後で審議が行われます。
通常この審議には1、2カ月を要しますが、
審議の過程で医師による鑑定が必要になる場合もあり、
この場合の鑑定費用は申し立てた側が支払わなければいけません。
審議の結果、後見開始の審判が決定されれば、成年被後見人として認められ、
新たに法定代理人として成年後見人が選任されることになります。
ただしここで注意しておかなければいけないのは、成年後見人として選任されるのは
必ずしも成年被後見人の親族ではないということです。
申し立ての際に成年後見人の候補者として成年被後見人の親族を推薦していた場合でも、
その人に後見人としての資質がないとみなされた場合には、
別に人物が後見人として選任されることがあります。
また財産が大きい場合には、より一層、厳しい目で財産管理をする必要がでてくるため、
後見人を監督する立場の後見監督人が選任されることもあり、
相続などにおいて判断能力を欠いた人が不利益をこうむらないように、
二重のチェック体制が敷かれています。
このように判断能力を欠く人を保護することが可能な後見制度ですが、
申し立てには提出する書類も多く、手続きも煩雑です。
自分でこれらの手続きを行うことはもちろん可能ですが、
それらの作業が苦手な人は弁護士や司法書士に依頼したほうが無難です。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。