司法書士試験は、毎年7月に筆記試験が行われ、
その筆記試験に合格した人を対象に口述試験が行われます。
この口述試験に合格した人、または裁判所に事務官や判事、
副幹事などとして勤務経験があり、法務大臣による考査で認められた場合は、
司法書士の資格を得ることができます。
では改めて、司法書士の仕事について述べて行きます。
主な業務としては、不動産や法人の登記がまず挙げられますが、
相続や供託などにも携わります。
いずれの場合も代理人として書類を作成し、
裁判所または法務局などにその書類を提出します。
土地や会社の登記の場合に、まず司法書士に相談するのはこのためです。
また最近では、認定司法書士という資格もあります。
この資格を持っていると、特定の研修を受けることで法務大臣の認定を得られ、
簡易裁判所で弁護士と同様に、民事訴訟や和解、調停などに携わることができます。
もちろん弁護士に比べると制約があり、
簡易裁判所での訴訟や調停の仕事はできてもそれより上級の、
たとえば地方裁判所などでは訴訟関連で法廷に立つことはできません。
ただし訴状を書くことはできます。
それから損害賠償とか、債務整理などの金銭の支払いに関する訴訟では、
対象となる金額が、上限額140万円までと決められています。
ところでこの資格は、いつごろから存在するのでしょうか。
歴史は結構古く、明治政府の司法に関する職務制度が発足した際に、
代書人として発足したのが始まりとされています。
同時に代言人、証書人の制度もできましたが、
これらは現在の弁護士と公証人に相当します。
その後大正時代に司法代書人というものへと変わり、
昭和10年には旧司法書士法が制定されました。
この時初めて、司法書士という用語が用いられるようになっています。
また昭和53年に国家試験が導入されるようになり、
平成14年には認定司法書士制度が定められています。
同じ平成14年には法人組織も認められるようになり、
これによって他の士業同様、司法書士法人を設立できるようになりました。
また意外と知られていないことですが、自治が認められている弁護士と違い、
司法書士は法務局の監督を受けます。
従って、もし不正な行為を行ったような場合には、
法務局、あるいは地方法務局のトップの人物により懲戒処分となります。
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