死因贈与について

贈与者の死亡による相続開始に時点で、
相続人に帰属すべき財産が第三者に移動する点で、
相続法に規定する遺贈に類似しますが、
遺贈が遺言者の単独の一方行為であるのに対して、
死因贈与は相手方のある「契約」である点で異なります。

 

そしてあくまで、贈与契約の一形態にすぎませんので、
契約法の分野に規定されています。
ただ、効果的には双方でさほど違いはありません。

 

死因贈与の契約方式 先に述べたように、贈与者の死亡を起点に、
目的物の所有権が第三者に移動する点で、遺贈に類似します。
そのため、民法554条は、
「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」としています
(準用とは適用しても良いという意味です)。

 

ただ、遺贈に関するどの規定が準用されるのかは、法は明らかにしていません。
では、どう解釈すればよいのでしょうか。
死因贈与は、あくまで「贈与契約」です。贈与契約は契約の一種です。

 

契約には大きく、双務契約と片務契約があります。
双務契約とは、当事者双方が権利、義務を負う契約のことをいいます。

 

例えば、売買契約がその典型例でしょう。
売主は、目的物の代金を支払うよう請求できます。
これが権利です。
その反面、目的物の引き渡し義務を負います。
これが義務です。

 

これに対して、買主は、目的物を引き渡すよう請求できます。
これは権利です。
その反面、代金を支払う義務を負います。
これが義務です。

 

買主と売主は裏腹に権利・義務を負っているのが分かります。
このように、双方が権利義務を負うシステムを双方契約といいます。

 

これに対して、贈与契約は片務契約に属します。
贈与者が目的物を引き渡す義務を負い、
受贈者(贈与を受ける人のことをいいます)が
目的物を引き渡すよう請求できる権利を有します。
ただ、当事者は権利・義務関係で結ばれていることに変わりはありません。
これが「契約」です。

 

他方、遺贈は、契約ではありません。
単なる遺言者の一方的行為です。
これを「単独行為」といいます。
その意味で、当事者に権利義務関係は生じません。

 

以上のような制度の本質から、通説は次のように考えています。
死因贈与は「契約」であるので、
遺贈の単独行為である側面に関わる規定については、準用はありません。
その反面、効力に関する規定は準用があります。

 

先に述べたように、
贈与者の死亡を起点に財産が移転するという効果は類似するからです。

関連する参考用語

遺贈とは

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