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推定の及ばない嫡出子について

実質的に嫡出推定が及ばない点で、推定される嫡出子とは異なり、また、
形式的には嫡出推定が及ぶ点で、推定されない嫡出子とは異なるものです。
その結果、相続権や父母の共同親権などの親子関係上の法的効果は
発生しないことになります。

 

制度の存在意義 推定の及ばない嫡出子についての根拠条文は民法上存在しません。
しかし、形式的には、嫡出推定がなされるものの、
現実的にその推定が真実に反するケースが存在します。

 

例えば、父が長期の海外転勤中で、1度も国内に帰国していないのに、
妻が懐胎した場合など、夫婦の生活実態がないのに妻が懐胎したような場合です。

 

このような場合、妻の不貞行為の存在が高い確率で推定されるところでしょう。
にもかかわらず、婚姻から200日が経過したという形式的な理由だけで、
772条1項の嫡出推定を及ぼしたのでは、ひどく世間の法感情が害されるし、
法に対する信頼も失われる可能性があります。

 

そのため、判例は、この「推定の及ばない嫡出子」という概念を設け、
推定を制限したのです。
否認するための法的手段 推定の及ばない嫡出子といっても、
親子関係自体は生じます。
そのため、父が否認する手段が必要になります。

 

出訴期間などの点で厳格な要件が必要とされる
嫡出否認の訴え(民法775条)ではなく、
要件が緩やかな親子関係不存在確認の訴えによることが認められています。

 

推定が制限されるケース 推定の及ばない嫡出子は、
具体的にどのような場合に認定されるのでしょうか。
この点、学説では客観的な外観で判断するという外観説が主流になっています。

 

具体的には、夫の長期別居や長期転勤、
行方不明などの客観的事情から判断するのです。
子との間で人種が異なる場合もこれに含めてよいでしょう。

 

例えば、日本人同士の夫婦から、黒人との混血児が生まれたケースです。
これは、外観上明らかに推定の及ばない嫡出子といってよいでしょう。
ただ、血液型の不一致は外観上不明確であるため、この外観説に立つと、
推定の及ばない嫡出子にはなりません。

 

これに対して、このような場合でも真実を重視して、
推定の及ばない嫡出子に該当するという説もあります。
実質説といいます。

 

判例は、772条の空洞化を避けたいのか外観説に傾倒しています。
つまり、明らかに夫婦間に生活関係がない場合以外は、
子の身分関係の法的安定性を重視する必要があるとしているのでしょう。
(最高裁平成12年3月14日判決参照)

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