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推定される嫡出子について

推定がされることにより、様々な親子関係上の法的効果が生じます。
まず、父母の共同親権になりますし、その他にも、
相続権や第三者による父母に対する生命侵害に関する慰謝料請求権も発生します。
また、当たり前のことではありますが、
嫡出子は父母の氏を称することになることも忘れてはなりません。

 

1、根拠条文 推定される嫡出子の根拠条文としては、民法772条が挙げられます。
ここでは、まず1項により、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます。

 

次に、2項では、婚姻の成立から200日後、
又は婚姻解消もしくは取り消しから300日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定するとしています。

 

つまり、これらの期間内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、
さらに、1項により、「夫の子と推定」されるのです。
いわば、2段階の推定が働きます。

 

期間の具体的な数値については、統計上妊娠してから出産するまで、
200日から300日かかることを根拠にしています。
これを前提に、民法772条2項を見てみましょう。
そうすると、なるべく推定される嫡出子になるように
配慮されていることが読み取れるはずです。

 

ちなみに、推定されるということは、相手方すなわち父が反証を提出し
認定されれば、この推定が覆されることを意味します。

 

2、拡張適用 内縁の生活関係が事前にあるため、
婚姻成立から200日以内に出産する場合もあります。

 

この場合、形式的に772条を適用すると、推定される嫡出子にはなりません。
しかし、内縁関係が先行しているだけで、
婚姻関係と同様に生活実態があるのであるから、これでは不都合ではないか、
現実を軽視しているのではないかという疑問が生じます。

 

そのため、判例は、内縁関係が先行している場合には、200日以内でも、
認知することなく推定される嫡出子になることを認めています。
その方が、子の利益にもなりますので妥当な結論といえるでしょう。
このように、条文を形式的に適用した際の不都合を修正するのが、
実務判例の存在意義でもあります。

 

注意するべきは、この場合、推定される嫡出子に関する772条を、
類推適用するわけではないという点です。
そのため、推定を覆すためには、嫡出否認の訴えではなく、
親子関係不存在確認の訴えを利用することになります。

関連する参考用語

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