財産分離について

相続においては、プラスの財産だけでなく
マイナスの財産も対象になってしまうことから、
相続をすることで総資産が減少したりマイナスになってしまうこともあります。
そういった場合には、相続人の債権者が不利な状況に陥ってしまう事になるため、
それを防止する目的でこういった手続きを行うことになっています。

 

人間が死亡した後は、生前に所有していた財産は相続人が所有権を得ることになります。
また有形の物品や預金だけでなく、債権などの法的な権利に関しても
一身専属権でない限りは相続の対象になるものとして扱われるようになっています。

 

その逆に、借金やローンなどによる債務も相続する仕組みです。
そのため、相続をすることで相続人は相続前と比べて
総資産が減少してしまうといった現象も見られます。

 

また、総資産がマイナスになってしまうという例も少なくありません。
この場合には、相続人が困るだけでなく、
相続人の債権者も不利益を被ってしまうことになります。
そのため財産分離という制度が設けられています。

 

相続人の債権者が不利益を被る理由としては、
相続前の財産を元に考慮して取引を行っているためです。
相続前の財産を見て、債務不履行に陥った場合には、
財産を差し押さえれば債権回収が可能だと見込んで取引をしていた場合に、
相続により総資産がトータルで見てマイナスになってしまうという現象が
予期せず起こってしまうことになります。

 

そうなると、取引の安全を害する結果になるため、相続人固有の財産は
相続によっておったマイナスの財産とは別に扱うということが可能になっています。
これを実際に行うには財産分離の手続きをする必要があります。

 

財産分離の手続きは、やや面倒な書面のやり取りが必要になりますが、
債権者の立場にある場合には、債務者の身内が死亡したという知らせを聞いたら
まず最初に考えなければならないことです。

 

債務者にマイナスの財産を相続することがあるのかどうかを確認して、
ある場合には速やかに財産分離の手続きを開始します。

 

財産分離をするための書類の作成に関しては、
弁護士か司法書士などに依頼をするとスムーズに事が進みます。
財産分離をするのが面倒だという理由で放置しておくと
回収できるはずの債権が回収困難になってしまうことも あるため注意が必要です。

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限定承認とは

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