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嫡出子(ちゃくしゅつし)について

嫡出子(ちゃくしゅつし)は推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分類されます。
推定されるされないの判断は両親の婚姻関係が成立した日から
何日後に子供が生まれたかによって決められます。
あくまでも推定ですので、父親の訴えによっては、親子関係が無くなる場合もあります。

 

遺産相続の際などに度々耳にする言葉が嫡出子(ちゃくしゅつし)という言葉です。
日常的には聞きなれない言葉ですが、分かり易く言いますと
結婚している男女の間に生まれた子供のことです。

 

また嫡出子(ちゃくしゅつし)は推定される嫡出子と推定されない嫡出子が
民法によって定められております。

 

推定される嫡出子の用件としては二つ定められており、
一つは婚姻中に妻が妊娠した場合に生まれた子供と、
もう一つは婚姻の成立した日から200日を経過した後に生まれた子供又は
婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子供は
推定される嫡出子として認められます。

 

推定されるとの言葉の通り、実際には婚姻関係にある夫の子供でない可能性もあります。
ですので夫には嫡出否認の訴えを起こす権利が与えられております。
夫は裁判所に訴えを起こすことの出来る期限は、
子供の出生を知った日から一年以内です

 

一方推定されない嫡出子とは、できちゃった結婚のように
婚姻関係成立後200日以内に生まれた子供のことを指します。
婚姻関係がある男女から生まれた子供ですので
嫡出子(ちゃくしゅつし)として認められますが、
民法の規定により推定されない嫡出子とされます。

 

推定される嫡出子の場合は夫は自分の血の繋がっている子供ではないと思った場合には
嫡出否認の訴えを起こしますが、推定されない嫡出子の場合は
親子関係不在確認の訴えを起こすことになります。
親子関係不在確認の訴えは嫡出否認の訴えとは異なり、
いつでも訴えを起こすことが出来ます。

 

嫡出子(ちゃくしゅつし)以外の子供のことを非嫡出子と言います。
非嫡出子とは婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことですが、
認知することによって法律上の親子関係を成立させることが出来ます。

 

以前は非嫡出子は相続に関して法定相続分が
嫡出子(ちゃくしゅつし)に比べて半分になるなどの不利な点がありました。
しかし最高裁判決によって憲法違反と見なされて法改正が行われて、現在では
非嫡出子も嫡出子(ちゃくしゅつし)と同じ法定相続分が与えられております。

関連する参考用語

・非嫡出子とは

嫡出否認の訴えとは

父を定める訴訟とは

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