直系について

一方兄弟姉妹など横の繋がりのことを傍系と言います。
普段はこのような言い方を意識することはありませんが、
遺産相続の際などにはこのような法律用語を用いることになります。

 

遺産の相続権は直系である子供や父母などの方が優先度が高く、
傍系の兄弟姉妹は優先順位が低いです。

 

親族とは血の繋がりのある人全てを指す言葉ではなく、
法律によって親族の範囲は定められております。
親族は本人を基準にして、配偶者、6親等以内の血族、
3親等以内の姻族と定められております。

 

血族とは血の繋がりのある者のことを指し、
生理的に血の繋がりのある血族を自然血族と呼び、
養子のように法律上の血族関係のことを法定血族と呼びます。

 

姻族とは配偶者の血族のことを言い、
本人の配偶者だけでなく血族の配偶者も全て姻族となります。

 

親族などの関係性は遺産相続などの際に意識されることが多いですが、
親族の親等と遺産相続権の順位は同じではありませんので、注意が必要です。

 

遺産相続する際には、被相続人との間柄によって
相続権が与えられる優先順位が民法によって決められております。
被相続人の配偶者が最も優先的に相続権が与えられ、
法定相続分の割合も最も多いです。

 

配偶者が引き継いだ遺産の残りを親族で分けることになるのですが、
優先順位が最も高い第1順位には直系卑属が該当します。
直系とは本人を基準に縦の親子関係を表していることですので、
子供・孫・ひ孫あるいは父母・祖父母・曾祖父母のことになります。

 

因みに直系以外を傍系と言います。
卑属とは本人よりも後の世代のことを指しますので、
子供や孫、おいめいなどが該当します。

 

つまり第1順位には被相続人の子供や孫、ひ孫などが当てはまります。
次に第2順位には直系尊属が該当します。
尊属とは本人よりも前の世代のことを指しますので、父母や祖父母、
おじおばなどが当てはまります。

 

そうしますと第2順位には被相続人の父母や祖父母、
曾祖父母が含まれることになります。
そして最後の第3順位には被相続人の兄弟姉妹が該当します。

 

本人と親族との間柄は、直系・傍系、血族・姻族、尊属・卑属、
親等などの分類によって表すことが出来ます。
日常生活においてはは親や子、兄弟、従兄弟、おじおばなどの言い方で表現されますが、
法律用語としては普段聞き慣れない言葉で表されることになります。

関連する参考用語

傍系とは

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