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弔慰金(ちょういきん)について

これらは個人、企業、法人、政府などが支給する、
これらの目的である金銭の全てを指します。
日本では、災害によって死亡した者の遺族に対し支給される「災害弔慰金」や、
戦傷病者や戦没者の遺族に対して支給される
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給」が、それぞれ法律として制定されており、
その規定に沿って支払われることになっています。

 

弔慰金(ちょういきん)の発祥は、古来、葬儀に関する儀式の際には、
その家に伝わるお香を持ち寄って故人に対して手向けていたことから
由来するといわれており、弔慰金(ちょういきん)は、
「故人に手向けるお香や供え花に代わるもの」と言う意味合いがあります。

 

弔慰金(ちょういきん)の場合は、
金封などに封入する際には表面(お札の漢数字が印刷されている面)の向かって左側
(お札の額が漢数字で記載されている方向)を封入口に近くなるようにし、
金額は故人との生前の付き合いの度合いに、
その地区の風習なども加味して決定するのが一般的です。

 

被相続人の死亡により、弔慰金(ちょういきん)や花輪代、葬儀料などは、
通常であれば相続税の対象にはなりませんが、一部対象となる場合があります。

 

1.被相続人が務めていた雇用主などから、弔慰金という名目で支給された金銭の中に、
 「退職手当金」などに該当するものがあると認められると相続税の対象となります。

 

2.その他にも、被相続人の死亡原因が業務上で起こった場合、
 被相続人が死亡した当時の給与の3年分に相当する金額である時や、
 被相続人の死亡原因が業務上で起こったのではない場合、
 被相続人の死亡当時の給与の6ヶ月分に相当する金額であった時、
 相続税の対象となります。

 

相続税対策として、弔慰金の利用により相続税を節税することも可能です。
例えば、被相続人が会社を経営していた場合、
死亡退職金や弔慰金を支払うことで節税が可能となります。

 

被相続人が死亡して退職扱いとなり、退職金が支払われた場合には、
その退職金を受け取った遺族に対し相続税がかかります。
これは「退職金を相続により取得した」とみなされるためです。
しかし、退職金自体は非課税対象であるため、その退職金のうち、
500万円に法定相続人数をかけた金額については 相続税がかかりません。

 

一方弔慰金は、1.と2.の額をこえて支給された弔慰金は、
退職金として支給されたものとして扱われます。

関連する参考用語

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