定期借地権について

つまり、有期の借地権ということになります。
有期で且つ更新しない旨が法律で定められている借地権は、事業用、
建物譲渡に関する特約が付いている場合、そして一般の定期借地権が在ります。

 

何れも、法律上認められている借地権とされています。
存続期間は、それぞれ異なります。
定期借地権には、事業用借地権、建物譲渡の特約付の借地権、
一般の定期借地権が該当します。

 

それぞれの存続期間ですが、一番短いのが事業用の定期借地権です。
この借地権の存続期間は10〜20年とされています。
郊外型のビジネス専用とされており、都心部での契約には不向きとなります。

 

建物譲渡の特約付きの場合は、
定期で更新が無くても最低で30年以上の存続期間となります。
建物買取型とされており、存続期間は30年を下回るのは認められていないようです。

 

一般定期借地権に関しては、存続期間は50年以上と設定されています。
更新制度の無い借地権のメリットとしては、
土地は必ず返還されるということ、
相続税の納付対策に有利となることが多いということ、
リスクが少なくて比較的安定した収支がされること、
低地の物納が可能となること、
借入金無しで土地活用が出来ること、
相続税だけでなくて固定資産税も減税されるということです。

 

土地の保有コストを軽減し、
その分を地代収入が稼げるメリットも在るこの借地権を活用することは、
不動産コンサルタントは積極的に推薦することが多いとされています。
土地の上に残存する建造物ですが、事業用借地権及び一般の定期借地権の場合は、
更地にしなければならないので収去することになります。

 

建物の譲渡特約付きの場合は、建物は取り壊す必要がありません。
また、賃貸人は借地人の建物を買い取ることが在ります。
また、不動産の契約においては保証金を必要としますが、
この保証金が小額で済むことが多いのも定期借地権のメリットとされています。

 

契約方式ですが、建物譲渡の特約の場合に関しては
口頭でも成立されることになっていますが、実務上は書面で契約をすることが多いです。
それ以外の場合は、公正証書の書面を用いて契約をすることになっています。

関連する参考用語

・借地権とは

・借家権とは

定期借家権とは

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