特別縁故者について

法定相続人ではありませんから、
基本的には遺産を相続する権利はないと考えられますが、
民法では相続人がいない場合に限って相続財産のすべて、
あるいは一部を渡すことができると定めています。

 

特別縁故者であることを示すためには、
相続人がいないことが確定してから3ヶ月以内に申し立てを行う必要があります。
通常、被相続人の財産は、民法で定められている範囲で相続人が引き継ぎます。
法定相続人がいれば、その人が財産を受け取ることになります。

 

しかし、法定相続人がいないケースもあります。
たとえば、生涯を独身で過ごして、兄弟や親が先になくなっていると言った状態では、
法定相続人がいないこともあるでしょう。
あるいは、相続人がいたとしても、それらのすべてが相続放棄をした場合、
誰も相続しないと言ったことも考えられます。

 

このような場合に、原則として財産は国が貰い受けることになります。
しかし、場合によっては、国がすべての財産を貰い受けるよりも、
他の人に財産を取得させたほうが良いケースもあります。

 

このようなケースを考えて作られた制度が特別縁故者に対する財産分与です。
特別縁故者に関しては、昭和37年の民法の改正によって創設されました。

 

特別縁故者には誰でもなれるわけではありません。
被相続人との間に特別な縁故関係があったと認められることが必要となります。
その一つとして、被相続人と生計を同じくしていることが挙げられます。

 

具体的には、内縁の妻や事実上の養子などがこれに該当します。
婚姻届を出していないと法律上は夫婦として認められませんから、
原則として法定相続人とはなりません。
しかし、この場合でも一緒に生活をしているなどの要件を満たせば、
特別縁故者として認められて、財産を得られるケースがあります。

 

他にも、被相続人の療養看護に務めたことなども要件の一つとしてあげられます。
看護師や家政婦など、仕事として療養看護に務めた場合には適用されませんが、
そうではない人が療養看護に務めた場合には
特別縁故者として認められるケースもあります。

 

その他にも、被相続人と密接な関係にあって交流が行われていた人や、
援助を受けていたなど、特別な縁故関係があると認められた場合には、
特別縁故者として認められるケースもあります。
特別縁故者であるのかどうかの判断は家庭裁判所が行います。

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