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特別受益制度について

共同相続人の中に、被相続人の生前から贈与を受けたり、
遺贈を受けたりした人がいた場合に、贈与や遺贈にあたる部分を、
相続財産のなかに持ち戻して計算をし、それぞれの相続人の相続分を
計算するという制度のことであり、民法のなかで定められています。

 

この制度によって、贈与や遺贈を受けた人と、
そうでない相続人との不公平が解消されることになります。
なお、この場合の贈与や遺贈にあたる部分を「特別受益分」と呼びます。

 

被相続人が亡くなった場合、ただちに相続が開始され、
いったん遺産は法律で定められた法定相続人の共有財産というかたちになります。
それぞれの相続人がどれほどの割合で遺産を取得しているのかは、
原則としては民法の定める「法定相続分」と呼ばれる割合にしたがうことになります。

 

共同相続人の間での協議、すなわち「遺産分割協議」によって、
各人か遺産を取得する割合などを変更することは可能であり、
実際にこうした協議は一般に行われています。

 

しかし、基本が法定相続分であることにかわりはなく、
もしも被相続人の生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした人がいた場合には、
かなりの不公平感が生じることとなってしまいますので、
それを解消するのが特別受益制度ということになります。

 

この特別受益制度のなかで、
贈与や遺贈を受けた人というのが「特別受益者」となりますが、
具体的にどのようなケースが該当するのかといえば、たとえば、
結婚にあたって多額の持参金を渡された、
事業を開業するにあたってその資金を出してもらった、
自己名義のマイホームを建てる資金を工面してもらった、
などといったものが挙げられます。

 

こうした場合、相続分の計算にあたり、
贈与や遺贈を受けた金額にあたる特別受益分を、
まずは実際の相続財産の金額に上乗せすることになり、
これが特別受益制度で「持ち戻し」といわれるものにあたります。

 

持ち戻しをしたあとの、いわゆる「みなし相続財産」に対して、
法定相続分を乗じたものが、
基本的にそれぞれの相続人が相続する遺産の金額ということになります。

 

ただし、特別受益制度の対象となっている特別受益者自身については、
さらにここから特別受益分を差し引かなければなりませんので、
結果として遺産分割の公平性が保たれることになります。

 

この段階で、特別受益分があまりにも大きいため、
相続分を超えてしまったという場合には、
特別受益者は遺産のなかから何も取得することはできませんが、
逆に超過した金額も返済の必要はないというのが一般的な解釈です。

関連する参考用語

特別受益者とは

・持戻しとは

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