特別受益者について

複数存在する相続人の中で、
亡くなった被相続人の生前に特別に財産を提供してもらっている人のことです。

 

法律では相続人間で不公平がおきないように、
遺産分割に一定の基準が定められています。
しかし相続人の中に、結婚や進学などで金銭などの援助を受けた人がいる場合は、
何も援助を受けなかった他の相続人からすれば、
平等な割合で遺産分割するのは不公平です。

 

そこでこのような特別受益者がいる場合は、
相続の際に今までもらってきた財産を考慮した遺産分割をおこなうことができます。
相続人という立場は平等でも、生前の被相続人との関係において考えた場合、
分配される遺産に不公平を感じてしまうことがあります。

 

たとえば相続人の中で婚姻などの際に支度金をもらった人がいたり、
マイホームを建てる際に資金援助をしてもらったことがある人がいたりすると、
そのような援助をしてもらっていない他の相続人から不満がでてもしかたありません。

 

それらの財産の援助がなければ、
遺産の額そのものも変わっていたことになりますので、
援助を受けていない他の相続人にしてみれば、
自らが受け取るはずだった財産を侵害されたことにもなります。

 

このように被相続人の生前に財産的な援助をしてもらっている人のことを
特別受益者といいます。
特別受益者はあらかじめ財産の遺贈を先に受けている人と言い換えることもできるので、
他の相続人は特別受益者が以前に受けた援助、
つまり特別受益を考慮した遺産分割をおこなうことが可能になります。

 

ただしこの特別受益を考慮した遺産分割は、
特別受益者が存在する場合は必ずおこなわなければいけないものではありません。

 

この制度の趣旨は相続人間の不公平をなくすことにあります。
もし特別受益を受けた者が相続人の中にいる場合でも、
他の相続人がそれに対して不満を述べたり、異論をはさんだりしなければ、
特別受益を考慮せずに遺産分割をおこなうことができるのです。

 

特別受益を考慮した遺産分割を行う場合は、まず特別受益の額を遺産に加算します。
これを特別受益の持ち戻しといい、持ち戻しを行ったうえで出された財産額から、
法定相続分に基づいた分配額を計算するのです。

 

もっとも実際の遺産分割協議の場では、
細かな金額まで計算して分配額を導き出すことはあまりありません。
相続には不動産なども含まれますので、
調停など裁判に持ち込まれるほど話がこじれない限り、
特別受益の具体的な金額まで割り出すケースは少数です。

 

なお被相続人が特別受益の持ち戻しを希望しない場合は、
遺言でその旨を定めておくことが可能です。
遺産分割でもめたくないのであれば、
有効な遺言書を残しておくと非常に役に立ちます。

関連する参考用語

特別受益制度とは

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