HOME > 相続かわら版 > 相続税について > 借金をすると相続税は安くなる?

借金をしただけでは相続税は少なくなりません。

相続税の前提

相続税は、お亡くなりの方の財産の額に課される税金です。
税金の額は、(基礎控除額を超える)遺産の額に税率をかけて計算されます。
遺産の額が高いほど税金も高くなります。

 

遺産は、
亡くなられた被相続人の遺されたプラスの財産からマイナスの財産を引いたものです。
プラスの財産は、貯金や不動産など、マイナスの財産は借金などです。

 

このため、借金があると相続税が安くなる。
元気なうちに借金をしておけば、将来の相続税を節税できる。
こうお考えの方が少なからずいらっしゃいます。

元気なうちに借金をするとどうなるか?

お元気なうちに借金をしても、それだけでは将来の相続税は安くなりません。
例をあげますと、銀行で5,000万円借金をします。
すると、銀行の口座に5,000万円が入金されます。

 

仮に、この直後にお亡くなりになったとします。
すると、
たしかに遺産から引くことのできるマイナスの財産として、
借金5,000万円があります。
けれど、プラスの財産として銀行口座に入金された5,000万円もあるわけです。
差し引きすると、プラスマイナス0になります。

 

元気なうちに借金をしても、
これでは遺産は減っていませんから相続税は少なくなりません。

借金をして何をすると相続税の節税になるのか?

借金をしたあと、そのお金を減らすと相続税の節税につながります。
上の例で言いますと、5,000円借金をすると、
自分の手元に5,000万円があります。

 

この5,000万円で、仮に賃貸用のアパートを建てるとします。
すると、5,000万円を使って建てたアパートは、
相続税を計算するときに税務署からいくらと見られるのでしょう。
実は、2,000万円以下になることもよくあります。

 

すると、税務署から見ると財産が3,000万円減ったことになり、
相続税が少なくなるわけです。

 

他にも、借金をした5000万円を使って、
子どもの自宅購入用の資金のための贈与する、
子どもや孫に贈与をするなどして、この5,000万円を減らします。

 

すると、お亡くなりになったとき、
借金はあるけれど、借りたお金は自分の手元にはない状態になります。
こうなると、遺産から差し引くマイナスの財産である借金だけが残るので、
遺産が少なくなって、相続税が安くなるのです。

追伸

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