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相続かわら版

相続かわら版とは

相続手続支援センター名古屋が日常お手伝いさせていただいている、
相続の各種手続があります。

 

この中で気づきのあったことを、いくつかの分野に分けて、
記事として、投稿しています。

 

これが、
相続手続支援センターの相続かわら版です。

養子縁組で遺言の代わりにする方法

下の方の相続人になるのは、
兄弟姉妹です。

 

・独身の方、
・子どものいないご夫婦で、配偶者に先立たれた方

 

兄弟姉妹の中に、
既に亡くなっている方がありますと、
その方の子(自分から見ると、甥・姪)が相続人になります。

 

実例のご紹介です

たとえば、

独身で子のない武史さんは、5人兄弟の末っ子で、
上の4人を既に亡くしているとします。
この4人の兄・姉には、
2人ずつ子どもがいます。

 

すると、
相続人になるのは、
この8人の甥・姪です。

 

武史さんは、
甥の一人、
則之さんを、
子どものようにかわいがっていて、
自分の遺産をこの則之さんに譲りたいと考えています。

 

武史さんは、則之さんに財産を残す旨の遺言を書こうと思いました。
ところが、
公正証書遺言を残そうとすると、
費用のかかることを知りました。

 

武史さんは、
何か別の方法を探したところ、
則之さんを養子にする方法に気づきました。

 

則之さんを養子にすれば、
則之さんは子どもとして、
武史さんの唯一の相続人になり、
武史さんの 全財産を相続することになります。

養子縁組をして遺言を書かない場合の注意点

武史さんの、
公正証書遺言に手数料がかかるから、
養子縁組をしよう、
というお考えはどうなのでしょう?

 

状況によっては、
ご自身の意思を実現できる方法になりえます。
一方、下の注意が必要です。

 

それは、
相続税についてです。
相続税は、
基礎控除額を超える遺産に対しかかります。

 

武史さんのやりかですと、
この基礎控除額がさがり、
遺産の額によっては、
相続税が増えてしまいます。

 

基礎控除額は、
3,000万円+相続人の数× 600万円です。

武史さんが、則之さんを養子にしない場合、
相続人は、8人で、
基礎控除額は、7,800万円です。

遺産がこの額よりすくなければ、相続税はかかりません。

 

ところが、
則之さんを養子にすると、
相続人は一人になり、
基礎控除額は、3,600万円になります。

 

則之さんに残すことになるであろう、
遺産の額の予測をして、
基礎控除の額以下になるのかどうか?

ここをきちんと検討しておくことがポイントだと思われます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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