相続放棄と生命保険

相続放棄しても生命保険金を受け取れます!

相続放棄とは、
本来相続人であるはずである方が、相続に直面したときから、
相続人でなくなる手続です。

 

家庭裁判所で相続放棄手続を行います。
相続人ではなくなるので、
故人さまの残した財産はもちろん、
借金も受け継がずにすみます。

 

その一方、
相続放棄した方が受取人になっている、
生命保険の死亡保険金を、
相続放棄した方は、受け取れるのです。

なぜ、相続放棄しても、生命保険金を受け取れる?

相続放棄しても、生命保険金を受け取れるのは、
生命保険金は、相続財産ではなく、
相続放棄された方の、
個人的財産という扱いだからです。

 

相続放棄して、放棄の対象になるのは、
故人さまの残された、
故人さま名義の遺産です。

 

生命保険金は、
故人さまの財産ではなく、
受取人の方の財産と法律上扱われます。

 

受取人の財産ですから、
相続放棄したことに関係なく、
受け取ることができるのです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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