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相続人についての記事

相続人と相続分の特定が、遺産分割協議の前提です

身内をなくし、相続の当事者となり、手続を進めていく際、
まず、確定させなければならないのが、
相続人、そして各相続人の相続分です。

(遺言がなければの場合ですが)

 

相続人が誰なのかを、
銀行、不動産を管轄する法務局に証明し、
全員で遺産分割協議した証明をしないと、
手続を進められないからです。

 

遺産分割協議を進めるにあたり、
次のことが重要になってきます。
「それぞれの相続人が、
法律上どのくらいの相続分(割合と、額)
を権利として持っているのか?」

 

そこで、
これらに関する情報を紹介していこうと思います。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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