相続人と相続分の特定が、遺産分割協議の前提です
身内をなくし、相続の当事者となり、手続を進めていく際、
まず、確定させなければならないのが、
相続人、そして各相続人の相続分です。
(遺言がなければの場合ですが)
相続人が誰なのかを、
銀行、不動産を管轄する法務局に証明し、
全員で遺産分割協議した証明をしないと、
手続を進められないからです。
遺産分割協議を進めるにあたり、
次のことが重要になってきます。
「それぞれの相続人が、
法律上どのくらいの相続分(割合と、額)
を権利として持っているのか?」
そこで、
これらに関する情報を紹介していこうと思います。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。