2013年の記事です
非嫡出子とは
非嫡出子とは、
婚姻関係にない男性・女性との間に生まれた子どものことです。
逆に言うと、
婚姻関係にある男性・女性(つまり夫婦)との間に生まれた子は、
嫡出子です。
非嫡出子の相続分は?
非嫡出子の相続分は、
嫡出子の半分です。
たとえば、
亡くなった藤子さんに、
子が2人いるとします。
一人は、婚姻していない男性との間に生まれた、悟さん
一人は、婚姻した男性との間に生まれた、孝さん
悟さんの相続分は、藤子さんの遺産の、1/3
孝さんの相続分は、藤子さんの遺産の。2/3
です。
非嫡出子の相続分は今後どうなっていくか?
2013年、
非嫡出子と嫡出子の相続分を異にする民法の規定を、
「憲法違反」と裁判所が判断しました。
憲法は、
法律の下ではだれもが平等である、
と国民の権利を明示しています。
これに、
違反している法律だと裁判所は判断したのです。
憲法によって確保されている権利を、
法律で奪うことはできません。
裁判所が出した判断を受け、
立法を担当する国会は、
法律を改正する必要があるでしょう。
それが、三権分立(立法、行政、司法の独立)というものだからです。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。