HOME > 相続かわら版 > 相続人についての記事 > 非嫡出子の相続分についての裁判2013

2013年の記事です

非嫡出子とは

非嫡出子とは、
婚姻関係にない男性・女性との間に生まれた子どものことです。

 

逆に言うと、
婚姻関係にある男性・女性(つまり夫婦)との間に生まれた子は、
嫡出子です。

非嫡出子の相続分は?

非嫡出子の相続分は、
嫡出子の半分です。

 

たとえば、
亡くなった藤子さんに、
子が2人いるとします。

一人は、婚姻していない男性との間に生まれた、悟さん
一人は、婚姻した男性との間に生まれた、孝さん

 

悟さんの相続分は、藤子さんの遺産の、1/3
孝さんの相続分は、藤子さんの遺産の。2/3
です。

非嫡出子の相続分は今後どうなっていくか?

2013年、
非嫡出子と嫡出子の相続分を異にする民法の規定を、
「憲法違反」と裁判所が判断しました。

 

憲法は、
法律の下ではだれもが平等である、
と国民の権利を明示しています。

 

これに、
違反している法律だと裁判所は判断したのです。

 

憲法によって確保されている権利を、
法律で奪うことはできません。

裁判所が出した判断を受け、
立法を担当する国会は、
法律を改正する必要があるでしょう。

 

それが、三権分立(立法、行政、司法の独立)というものだからです。

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