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おなかの子(胎児)が相続人になるかどうかでいろいろ変わる

相続の当事者

被相続人 高山  徹さん(仮名)

相談者  高山 美穂さん(仮名)

相続人  未確定(理由はのちほど)

相続の事情

ある日、
美穂さんは、相続手続支援センターに相談に見えました。

「主人を交通事故で亡くしました。私、お腹に子どもがいるのですが、
相続人は、だれになるのでしょう?おなかの子どものために、

きちんと相続手続をしておきたいのです。」

という相談でした。

 

徹さんに子がいれば、相続人、
いなければ、存命中徹さんのお母さまが相続人です。

では、胎児は、相続の権利を判断する上で子どもなのか?が問題です。

 

民法により、
被相続人の死亡のとき、
胎児が存在していれば、
胎児は相続人です。

 

つまり、美穂さんのお腹の子は、
相続人です。

 

ただし、生きて生まれてくることが条件になります。

万が一死産だと、おなかの子は、相続人になりません。

 

徹さんのお母さんは、年金暮らしで、
徹さんから仕送りを受けて生活しているそうです。

 

お母さんは相続人になるかならないかで、
全然違う経済状況になります。

 

美穂さんが元気な子を産んで、その子が相続人になると、
お母さんは遺産をまったく受け取れません。

 

美穂さんは徹さんのお母さんも自分が面倒をみようと、
考えているそうです。

 

現在、
美穂さんは妊娠5ヶ月ですので、
お子様の元気で生まれてくるのを、
待っている状況です。

 

元気に誕生されたら、
相続手続を進めていく予定です。

 

相続手続支援センター名古屋は、
家族が幸せな方向で進む相続をお手伝いしたいと考えています。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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