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民法の改正で、子どもの相続分が同一になる

嫡出子かどうかによらず相続分は等しくなりました

法律が改正されて、
非嫡出子の相続分は嫡出子のそれと等しくなりました。

 

以前は、
嫡出子の半分とされていました。
 

具体例をあげます。
太郎さんには子どもが2人います。
長男の大介さん 
 大介さんんは、太郎さんとその妻との間に生まれました。
次男の二郎さん 
 次郎さんんは、太郎さんとが妻を亡くした後、
太郎さんとその内縁の妻との間に生まれました。
 次郎さんは太郎さんに認知されています。

 

このご家族で、太郎さんがお亡くなりになりました。
次郎さんは婚姻していない男女との間の子で「非嫡出子」です。
以前ですと、大介さんの半分の相続分でした。

 

太郎さんの遺産につき、法定相続分は、

大介さんが2/3
次郎さんが1/3 
だったのです。

 

これが、大介さんと次郎さんの相続分は同じになりましたので、
1/2ずつの法定相続分になるということです。 

 

嫡出子とは?

嫡出子というのは、内縁ではなく、婚姻している夫婦の間に生まれた子どものことです。
一方、
非嫡出子というのは、婚姻の関係にない異性との間に生まれた子どものことです。 

なぜ、以前は相続分に差があったのでしょうか?

以前の法律の趣旨を、かみくだいて、書かせて頂きます。

 

相続分に差をつけられていたのは、
法律上の婚姻という制度を国が尊重していたからです。

 

家族というものの在り方として、
婚姻している2人から生まれた子どもが、
家族を構成して、
親をいろんな意味で受け継いでいく。
こういったことを国は尊重していたのですね。

 

とはいえ、
婚姻関係にない子どもに相続権をなしとすると、
公平性をかくので、
嫡出子の半分の相続権をもつとしていたのです。

どういう理由で法律は変わったのでしょう?

では、いったい法律は、なぜ、変わったのでしょう?

 

裁判所が、
非嫡出子の相続分に関する以前の民法について、
「憲法に違反する」
と判断したからです。

 

憲法14条に、
「 法の下の平等」というものがあります。
国民は法律上平等の地位を有する権利をもつ

という意味でしょうか。

 

この憲法がありますので、
裁判所に次のような判断を仰いだ相続人が現れました。
「親を同じくする子ども同士なのに、
相続分に差をつけている法律は、法の下の平等に違反しているのではないか?」

 

過去に裁判所は、何度も
「合理的理由のある差別なので、憲法違反ではない」
と判断してきました。

 

けれど、
平成25年になり、
「差別は憲法に違反する」と判断したのです。
判断を変えた理由としてさまざまなことがあります。

 

婚姻していない2人との間の子が増えてきたこと、
家族のあり方に対する、世の中の価値観の変化もあります。

国会が民法を改正しました

裁判所の「憲法に違反する」という判断を受けて、
法律を作る場所である国会は、
平成25年に民法を改正しました。
三権分立が機能した代表例の一つかもしれないですね。

 

この改正により、
民法の、
嫡出子と非嫡出子の相続分に差をもうけてあった箇所が削除されました。
結果、この両者の相続分は等しくなりました。

ますます、相続の手続きへの準備がだいじになります

法律が変わるのと、
国民の意識が変わるのには、
時間差があります。

 

戦後、
法律は、長男が家督相続から、
子どもは平等に変わりました。

 

今の世の中では、
当然のことかもしれません。

けれど、法律が改正されて50年以上たっているいまでも、
長男が家を受け継ぐものだと考えるご年配の方はいらっしゃいます。

 

遺産を残された方と、受け継ぐ方で、
この両者が意識を異にすると、
相続の時に争いの元になりがちです。

 

平成25年民法が改正され、
非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになりました。
とはいえ、
国民の意識がそこと一致するには、まだ時間がかかるかもしれません。

この改正に対して、
賛成の方もいらっしゃいますし、
反対の方もいらしゃいます。

 

だからこそ、
これから遺産を次の世代につなげていく方にとって、
どう受け継がせたいのか、
きちんと準備するがとても大事になってくると思います。

追伸

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