耳の不自由な相続人が筆談で打合せ
相続人が意思疎通できるなら、手段は口頭での会話に限りません
相続分をどうするのかを決めていく話合いを、
専門用語で、「遺産分割協議」といいます。
この「遺産分割協議」相続人全員で行って、
はじめて有効になります。
逆に言えば、たとえ、相続人が赤ちゃんでも、
行方不明でも、認知症でも、
この相続人を外して行った遺産分割協議は無効です。
意思疎通の難しい程に認知症の進行した相続人でしたら、
この相続人の代理人として、
成年後見人が必要になります。
では、
意思疎通はでき、物事の理解をしっかりできるけれでも、
耳がまったく聞こえない方はどうでしょうか?
筆談で遺産分割協議をすればまったく問題ありません。
もちろん、成年後見人を家庭裁判所に申し出て付与してもらう必要もありません。
相続手続支援センター横浜駅前では、
耳の不自由な相続人さまと、
筆談で各種打合せを行い、手続をお手伝いさせていただいています。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。