実は、遺産分割協議書の作成は、簡単です。

遺産分割協議書のポイントは3つ。

  • ポイント1遺産分割協議書のタイトルについて
  • ポイント2遺産の内容について
  • ポイント3署名と印鑑について

この3つだけおさえていれば、遺産分割協議書は大丈夫です。
ご自身で遺産分割協議書を作成できます。


遺産分割協議書の紙は、いわゆる普通のA4版コピー用紙でOK。
遺産分割協議書が1枚でおさまりきらない場合も、
立派に製本する必要などありません。
遺産分割協議書をホッチキスで留めれば、大丈夫です。

相続手続支援センター名古屋 代表 佐藤 絵里子


遺産分割協議書の書き方や注意点についての目次

3  遺産分割協議書の書き方と見本
 
7 遺産分割協議の当事者について
 
8 遺産分割協議書に関する知識
 
9 遺産分割協議(書)と相談の実例
 

このページでわかる遺産分割協議書の大枠

  • 「相続手続には、遺産分割協議書が必要らしい。それは一体どういうものか?」
  • 「できるなら、自分で遺産分割協議書を作りたい。どうやって作るのだろう?」
  • 「兄から遺産分割協議書への押印を求められたが、内容に納得できない点がある」
    こんなときどうしたらいいのだろう?

 こうったことをこのページをご覧になると、ご理解いただけます。

 

相続手続を行う中で、いちばん大切とも言える書類があります。
それが、
遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは、
相続人同士で
遺産分割にかかる話し合いが合意したことの証拠

となる書類のことを言います。

 

亡くなった方名義の預貯金を引き出すときや、
株券の名義を変更するときなど、
この遺産分割協議書を提出しなければ、
手続してもらえないこともあります。

 

また、みなさんの場合、
ご家族間で意見が食いちがうことはないでしょうか。
財産の額の問題ではありません。
日頃は仲のよい兄弟・姉妹でも、お金のこととなると、
実際のところ、大変なのです。

 

たとえば、世間でありがちな遺産分割でギクシャクするケースというと・・・

 

◆兄の言い分
「オヤジ亡き後、実家の土地と建物は俺がもらいたい。
ゆくゆくお袋の面倒を見るのは俺と嫁なんだから、
それくらいしてもらわないと割に合わない」

 

◆妹の言い分
「お兄ちゃんは大学まで行かせてもらったのに、
私は高卒。私だって大学に行っていれば、今ごろ総合職でバリバリ働いて、
お給料も今よりずっと多くもらえたはず。
せめてお父さんの遺産くらい、お兄ちゃんより多くもらっていいと思う」

 

◆兄の言い分
「妹は就職後もいつまでも実家にいつづけて生活費がかからないうえ、
留学までさせてもらった。
俺は早くから自立したんだから、
そのぶん遺産を多くもらったっていいはずだ」

 

◆妹の言い分
「お兄ちゃんは好き勝手なことばかりして、
家にもあまり寄り付かない。
そのぶん私がお母さんの話し相手になって、
介護施設への送り迎えとか、
できることをやっているんだから、
お兄ちゃんが多くもらうのは不公平だわ」

 

どちらの場合も、
お互い単に自分の主張を繰り広げるばかりでは、
解決しません。

 

問題が大きくならないよう、
ルールにのっとって、遺産分割協議書を作成しましょう。
それが、あなたの利益を守り、
家族の幸せを育むことにつながります。

遺産分割協議書のよくある誤解

インターネットを検索すると、
『遺産分割協議書の作成はむずかしい』
『遺産分割協議書は専門家に依頼するべきだ』
『遺産分割協議書を作るのは、面倒だし、大変な手間がかかる』
などと、後ろ向きな表現や文言が並んでいるホームページを多く見かけます。

 

せっかく情報収集したのに、
遺産分割協議書について消極的な気持ちになったり、
遺産分割協議書の作成に気のりしなくなるのも、もっともかもしれません。

しかし、繰り返しますが、遺産分割協議書の作成は、

決してむずかしいものではありません。

 

このページのはじめの方で「遺産分割協議書は相続で大切な書類です」とお伝えしました。
とはいえ、
そもそも遺産分割協議書は、絶対になければならないものではないのです。
金融機関から遺産分割協議書の提出を求められたとしても、

相続人の署名と実印での押印、必要な戸籍を揃えて提出すれば、

たいていの場合、認めてもらえます。

 

専門家に頼まず、ご自身で遺産分割協議書を作成する方も多くいらっしゃいます。
「まずは自分で遺産分割協議書を作ったので、チェックをしてほしい」

などと希望する方も多くいらっしゃいます。

「自分で作りたいけれど、遺産分割協議書の作り方がわからない」
という方は、本やインターネットで手に入る、
遺産分割協議書の雛形をお使いになると便利です。

 

「どのひな形がよいかわからない」
という方は、
下の遺産分割協議書の見本をお使いただければ大丈夫です。

一般的な遺産分割協議書の見本とひな形

遺 産 分 割 協 議 書


被相続人の表示
  本    籍  東京都○○区△△町○丁目○○○番地
  最後の住所   愛知県○○市○○町○丁目○番△△号
  登記簿上の住所   愛知県○○市○○区△△町○丁目○○番○○号
氏    名  乙野太郎
生年月日        昭和○○年○○月○○日
相続開始の日      令和○○年○○月○○日

相続人の表示
後記相続人署名欄記載のとおり


被相続人 乙野太郎 の遺産について次のとおり分割する。

第1条 相続人 乙野一郎 は次の財産を取得する。

(一)所   在 ○○市○○区△△町
地   番 ○○○番○○
地   目 宅地
地   積 ○○○.○○u

(二)所   在 ○○市○○区△△町○○○番地○○
家屋番号  ○○○番○○
種   類 居宅
構   造 軽量鉄骨造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○u
      2階 ○○.○○u


第2条 相続人 乙野次郎 は次の財産を取得する。

(一)○○銀行△△支店
普通預金 口座番号 0123456 
総額   金○○○,○○○円

上記のとおり、相続人等全員による遺産分割協議が成立したので、

これを証するため本書を作成し、次に各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
なお、この協議書に記載されていない財産を分割する場合は、相続人全員において別途協議するものとする。

令和○○年○○月○○日

住 所  愛知県○○市○○町○丁目○番○−△△△号
氏 名   乙 野 一 郎       印         


住 所  千葉県○○市○○町△△番地○○
氏 名   乙 野 次 郎       印



こちらから、遺産分割協議書のひな形をダウンロードもできます。遺産分割協議書雛形

遺産や負債ごとの書き方の例

1 銀行・証券会社

1-1 銀行口座
 『○○○○に預託するすべての財産』
 支店、口座番号を書く必要はないです。

 

ただし、次の場合は書いた方がいいでしょう。
「話し合って決めたのはここの支店の遺産であって、
もしも他の支店に口座があるのであれば、それはまた別に話し合うつもり」

 

証券会社によっては、下のように種類を特定しないと相続手続をとってもらえません。

○○証券に預託するすべての財産(国内株式、国内投資信託、累積投資)

 

1-2 証券会社があずかっていない端株

 『○○会社の株式の特別口座分』

 

2 貸金庫

 『貸金庫に関する権利のすべて』

 

3 未受領配当金

 『本遺産分割協議が成立するまでに生じた株式に係る未受領配当金』

 

4 借地権

 建物の表記をする。
 上記建物に関する下記敷地の借地権
 所在○○ 地番○○ 地目○○ 地積○○

 

5 葬儀費用

 『葬儀費用は、相続人●●●●が負担する』

 『相続人○○が承継する負債 葬儀費用一式』

6 住宅ローン

 『被相続人の〇〇銀行に対する○〇年〇月〇日付け金銭消費貸借契約書に基づく借入債務 』

7 端数の処理について

1人だけが端数分多く相続する場合

 『各相続人が取得する相続金額又は数量に
 小数点以下の端数が生じた場合は、
 当該端数を、 相続人●●●●が取得する。』

 

1人だけが端数分を少なく相続する場合

 『各相続人が取得する相続金額又は数量に小数点以下の端数が生じた際は、
 相続人●●●●及び同●●●●は小数点以下を切り上げた金額又は数量を取得し、
 その残金又は残数を同●●●●が取得するものとする。』

 

8 遺産分割協議書に記載のない財産

 『本遺産分割協議書に記載のない相続財産が存在し、
 または今後新たに発見されたときは、相続人●●●●が相続したうえ、換価し、
 相続人●●●●、同●●●●及び同●●●●がそれぞれ3分の1ずつ取得する。』

預金など換価できるものを想定した書き方です。

代償分割と換価分割をおこなう場合

1 代償分割で遺産分割をする場合

 『相続人●●●●はその遺産の取得の代償として、
 相続人●●●●に対し、金△△△万△千円を支払う。
 なお、代償金の支払い時期は、本遺産分割協議成立の日から30日以内とする。 』

 

補足
払期限内に支払ができない状況なら、次のような書き方でもよいでしょう。
本書記載の金融資産の解約又は名義変更手続き完了後30日以内とする。

 

2 不動産を売却して現金して分ける場合

 『次の不動産については、
 相続人●●が相続したうえ売却換価し、
 売却代金から不動産仲介手数料・契約書作成費用・登記手続き費用等、
 売却に伴う一切の費用を控除した金額を、
 相続人●●が6分の2、同●●が6分の1、同●●が6分の3ずつ取得する。』

 

3 預金を現金して分ける場合

 『次の遺産は、相続人●●●●が相続したうえ、換価し、
 相続人●●が6分の2、同●●が6分の1、同●●が6分の3ずつ取得する。』

戸籍を取れない場合

1 役所の戸籍の保存期間をすぎて、相続人が戸籍を取得できない場合

下の記載を遺産分割協議書にすることで、不動産の相続登記を多くの場合できます。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局に確認するのが、もっとも確実です。

 

『なお、被相続人の登記簿上の住所を証明する除票、戸籍の附票等の書類を、

相続人らは取得できない。
これらの書類は、保存期間の経過により破棄されているためである。
本遺産分割協議書に記載されている物件の登記名義人が
被相続人であることに間違いないことを、相続人らは確認した。』

 

2 被相続人が帰化する前の戸籍が存在せずに取得できない場合

『遺産について分割協議を行った結果、 次のとおり決定した。
なお、 被相続人甲の帰化前の戸籍について調査をした結果、存在せず、
またそれを証明する書類も取得することができなかったが、
相続人A、B、Cの3名は、 他に相続人がいないことを確認した。』

その他のいろいろな場合

1 不動産の名義を亡くなっている方の名義にしたい場合


たとえば、不動産の名義人のお父さんを亡くし、そののちにお母さんを亡くしたとします。
お父さんの不動産の名義を一度お母さんに移したい場合です。
この不動産を売却して、空き家の特例で納税額の優遇を受ける場合に、
このようなことをすることがあります。

 

『亡〇〇〇〇が相続し、その相続人たる〇〇が取得する遺産』
土地
所在○○ 地番○○ 地目○○ 地積○○

 

2 遺産分割協議をする人の中に相続人ではない包括受遺者がいる場合

○○年○○月○○日被相続人●●の死亡により開始した同人の相続につき、
遺言公正証書○○年第○○号の包括受遺者である後記署名の2名は、
遺産分割の協議をした。
結果、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。
【包括受遺者 ●●●● の署名押印】

 

3 相続分の譲渡を受けた人が遺産分割協議に参加する場合

『なお、相続人○○(大正●●年●●月●●日生)は、
被相続人○○の相続に係る自己の相続分の全部を、
○○年○○月○○日に相続人○○に譲渡している。

遺産分割協議書のルールとは?

その1.法定相続人全員で協議すること

 

遺産分割協議は、
相続人全員で行わなければなりません。
相続人のうち、一人でも参加しないと、
その遺産分割協議は無効です。

 

まず『相続人はだれとだれ?』『全部で何人いるのか?』
これをどこのだれにも証明できる証拠をそろえます。

 

このためには、

亡くなった方(被相続人)の戸籍をすべて(出生時から死亡時まで)取り寄せて、
相続人がだれかを確定してください。

 

被相続人さま(故人さま)結婚などによって親の戸籍から出ている場合は、
その前の戸籍が必要になります。
場合によっては、その前の戸籍、その前の戸籍、
除籍、改製原戸籍などを取り寄せる必要があります。

 

相続人の中には、
高齢で施設に入居している/認知症を患っている人もいるかもしれません。

 

さらには、
どうしても連絡が取れない人がいるかもしれません。
その際は、勝手にすすめず、
必ず専門家の指示を仰ぐことが求められます。

 

遺産分割協議は、
電話や手紙を使って行って同意を求める方法もあります。
くわしくは、お気軽にお問い合わせください。

 

その2.分け方を話し合う遺産を特定すること

相続人全員の特定ができたら、
亡くなった方(被相続人)の遺産を調査しましょう。
遺産とは、
銀行預金、郵便貯金、株式、債券、不動産、ゴルフ会員権などです。

 

これらプラスの財産のほかに、
マイナスの財産(税金や公共料金の未納金・家賃などの滞納金・借金)も
すべて調査した方が安心です。

 

遺産の調査は、思う以上に大変です。
亡くなった方(被相続人)が生前、
わかりやすいようにまとめていてくれればいいのですが、
大抵の場合、そういうわけにはいかないものです。

 

心当たりをすべて調査し、
金融機関からは預金残高表を取り寄せ、株価を調べ、
不動産については法務局で登記簿謄本を取得し、
財産の一覧表(財産目録)を作成します。

 

遺産分割協議書は、
相続の手続を円満に進めるための大事な書類です。
誤った情報をもとに遺産分割協議書を作成すると、
家族の争いの元にもなりかねません。

 

なお、
遺産を調査したうえで、一部の遺産について分け方を決めることもあります。
この場合、
一部の遺産だけに関する遺産分割協議書をつくることもできます。

ただし、次の状況にあてはまる方に限っては、
お一人で作成するのではなく、
専門家に任せるほうが安心かもしれません。

1

相続財産の中に
不動産が含まれる方

2

相続税がかかる(と思われる)方

3

相続人同士で意見が異なり、

調整役が必要だと思われる方

 

その理由は、次のとおりです。

1

不動産の名義を特定の人に変更する場合は、

遺産分割協議書が必要です。
ただし、相続人全員の共有名義に変更する際には、

この限りではありません。

1

たとえば、お父様がお亡くなりになり、

息子さん3人が相続人になったとします。

不動産の名義をお父様から長男に変更する場合は、

遺産分割協議書が必要です。

その一方、息子さん3人で3分の1ずつの共有名義にするのであれば、

遺産分割協議書は必要ありません。

 

また、遺産分割協議書の中で、
不動産の価格をどう評価するかがとても重要です。
ここを誤ると、家族間の争いに発展しかねません。

 

遺産分割について相談する専門家は、

当センターでなくてもかまいませんが、

相続の関係者全員に、遺産分割について、
わかりやすく説明してくれるかどうかを考え、依頼するといいでしょう。

2

相続税の申告の際に、

税務署に遺産分割協議書を提出する必要があります。

1

正しく申告しないと、あとで追徴課税されてしまうことがあります。
追徴課税には延滞金がかかり、さらに負担が重くなりますので、

注意が必要です。

 

なお、依頼する税理士によって、

相続税の額は高くなったり安くなったりします。
ひとことで税理士といっても、いろんなタイプの税理士がいます。
医者にも内科・外科・歯科などの専門分野があるように、

税理士にも専門分野があるのです。
会社の決算業務が得意な税理士よりも、

相続税を専門に扱っている税理士に、

遺産分割の手続を依頼することをおすすめします。

3

相続人同士で意見が異なるときには、

遺産分割協議書を作成する必要があります。
話し合いの結果を記録としてきちんと残しておくことで、

後々のトラブルを防ぐことができます。

1

とりわけ家族構成が複雑だったり遺族の間で

感情のもつれがあったりする場合、

遺産分割協議書の存在が、

「争続」に発展するのを防ぐ大きなカギになります。
なお、遺産分割協議が終了した後になってから

遺産が見つかる可能性も否定できませんから、

そうしたときの対応についても、
遺産分割協議書に一筆付け加えておくことが求められます。

 

たとえば、遺産分割協議書の最後の一文に、
『なお、この協議書に記載されていない財産を分割する場合は、

相続人全員において別途協議するものとする。』

という記載が、

よく考えずにこのまま遺産分割協議書に使われたりしています。

(このホームページからダウンロードできる遺産分割協議書の雛形も、
便宜上この表現を使っています)。

また、このような記載を何も書いていない遺産分割協議書も

よく見受けられます。

 

しかし、この最後の一文についてもよく考えた上で記載しないと、

トラブルの原因につながりかねません。

こういった細やかなところまで配慮できる専門家に
遺産分割協議書を相談することをおすすめします。

遺産分割協議書を作る前にする準備

遺産分割協議書を作る前に、いくつかの用意が必要です。

相続人の特定

遺産分割協議書というのは、
そもそも、遺産分割協議(話し合い)の結果を記す書類のことです。
この遺産分割協議を法律上有効に行うためには、
話し合いを相続人全員ですることが条件です。

(一同に集まる必要まではありません。電話でも手紙でも大丈夫です)。

 

「話し合いを相続人全員で行った」と言えるようにするために、
「相続人全員はだれ?」ということを証明するわけです。
相続人全員を証明するために、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって取得します。

 

戸籍は、いろいろな理由で切り替わります。
切り替わる前の戸籍、その前の戸籍、
という具合に昔の戸籍にさかのぼって取寄せていきます。

 

戸籍の切り替わる理由の一例をあげます。
「縦書きから横書きになった法律の改正」
「結婚」「本籍地を移した」
「昭和23年の法律の改正により戸主制度が廃止された」
「家督相続」「分家」」「隠居」
などです。

相続人全員が、遺産分割協議をできること

法律上、遺産分割協議をできない人がいます。
有効に遺産分割協議をするためには、話し合いをした相続人全員が、
「遺産分割協議をできる人」でないといけません。

 

遺産分割協議をできないのは
「認知症などにより遺産分けの内容を理解できない方」
「未成年者」
です。

 

相続人が認知症であれば、成年後見人(または成年後見監督人)、
未成年者であれば親権者が代理人として遺産分割協議をします。
代理人になる人も相続人の一人である場合は、
別の代理人を家庭裁判所に選んでもらうことになります。

相続人の全員が合意している

もし、相続人の中に次のような方いても、
この方以外の相続人だけで、有効な遺産分割協議をできません。
「どこ人住んでいるのかわからない行方不明の方」
「連絡先はわかるけれど音信不通の人」
「疎遠の相続人」など。

 

家庭裁判所の手続きなどの方法によって、
これらの相続人にも遺産分割協議に合意してもらう必要があります。

遺産の特定

遺産分けの話し合いの対象とした財産を特定できるようにしておきます。
一部の遺産(例えば、不動産についてのみ)についてだけ、
話し合いをすることができます。このようにした時、
話し合いをした遺産を協議書で特定することが大切です。

遺産分割協議の当事者について

認知症の相続人と遺産分割協議するには成年後見人が必要?

相続人の中に、
きちんとした判断をできない方(認知症の方など)がいる場合、
相続人による遺産分割協議に、
成年後見人が必要になります。

 

なぜなら、

遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効と、
法律で決められています。
一方、
法津によって、認知症の方は、遺産分割協議に参加できないからです。 

 

このような時、
有効な遺産分割協議をするには、
どうしたらいいのでしょう?

 

実は、
認知症の相続人の代わりに遺産分割協議を行う、代理人が必要になります。

この代理人になるのが成年後見人です。

成年後見人とはなんでしょう? 

成年後見人とは、認知症の方など、
きちんとした判断能力を持たない方の、
代理人です。

 

成年後見人は、家庭裁判所に成申し立てることによって、
はじめて代理人になります。

 

今回の状況では、
通常、相続人が、認知症の相続人のために、
成年後見人選任の申立を家庭裁判所に申し立てます。

成年後見人にはだれがなるのでしょうか?

成年後見人には、
原則どなたでもなることができます。

 

多くの場合、
ご家族、または司法書士・弁護士などの専門家が認知症の相続人の、
成年後見人になります。

 

ご家族が成年後見人になられると、注意点があります。

次の場合、
成年後見人になったご家族は、
認知症の相続人の代理人として、遺産分割協議に参加できません。

 

◆成年後見人になったご家族と、認知症の相続人が相続人同士である場合。

例)父を亡くし、認知症の母のために、長男が母の成年後見人になった。

  (母と、成年後見人である長男は父の相続人同士です。)

 

なぜこのようになるのでしょう?

それは、母に不利益な遺産分割協議になる危険があるからです。

長男がひとりで、母と長男の2役を担うと、
遺産の分け方を一人で自由にできるので、
母の相続分をいくらでも少なくできてしまいます。

 

この場合、
認知症の母の遺産分割協議のために、
特別代理人を家庭裁判所に選んでいただくことになります。

遺産分割協議を成年後見人とするとこうなります

成年後見人は、
被後見人(ここでは認知症の相続人のことです)の財産保護をするために選ばれています。

 

そこで、
成年後見人は、
遺産分割協議において、
認知症の相続人の相続分として、法定相続分以上を必ず確保します。

 

言いかえると、成年後見人は、
法定相続分未満の内容の遺産分割協議に、合意できません。

行方不明の方と遺産分割協議をするには?

遺産分割協議は、相続人全員で行われないと、無効です。
生きているだろうけれど、行方の知れない方が相続人にいらっしゃる場合、
「行方不明だから仕方ない」

と、この方を外して遺産分割協議をしても、無効なのです。

 

全員で遺産分割するといっても、
行方不明の方と、遺産分割の話し合いを実際にはできません。

そこで、
このような時には、
家庭裁判所に、「不在者財産管理人 」を選んでいただきます。

不在者財産管理人と遺産分割協議の関係とは?

不在者財産管理人とは、
行方不明の方の財産を管理する人間です。

 

行方不明の相続人の方の代わりに、
この不在者財産管理人が相続した財産を管理します。

 

相続人の方々は、この行方の知れない相続人の代理人である、
不在者財産管理人を含めて遺産分割協議をすることで、
有効な遺産分割をすることができます。

行方不明の方の相続分はどうなる?

行方不明の相続人の相続分を、
法定相続分にする必要があります。

 

不在者財産管理人は、
行方不明の相続人の代わりに、
遺産分割協議するとき、
その内容について、家庭裁判所から許可をもらいます。

 

行方不明の相続人の相続分を、
法定相続分より少くする内容の遺産の分け方では、
裁判所から許可をいただけません。

 

不在者財産管理人は、
行方不明の相続人の財産をきちんと守る役目を負っています。

それを、勝手に減らしてしまうような遺産分割協議をすることはできないのです。

不在者財産管理人にはだれがなる?

遺産分割を、行方の知れない相続人の代わりに行う、
不在者財産管理人、
どなたがなるのでしょうか?

 

司法書士、弁護士のような専門家がなる場合もありますし、
相続人ではない親族の方なる場合もあります。

相続人ではないのに、遺産分割協議に参加できる人

遺産分割協議に参加できるのは、相続人だけです。
その例外として、相続人ではないのに、遺産分割協議に参加できる人がいます。

それは、下のような方です。

  1. 相続分の譲渡を受けた方
  2. 包括遺贈を受けた方
相続分の譲渡とは?

相続分の譲渡とは、
相続人が、どの遺産をどう分けるか決める前にに、
自分の相続人たる地位を、
別の方に譲ることです。

 

有償・無償のいずれでもできます。

 

たとえば、
兄をなくして、相続人となった2人の弟(次男と三男)がいるとします。

相続分はそれぞれ、
2分の1です。

 

三男が、
自分の相続分である2分の1を、
内縁の妻に譲渡するようなケースです。

 

すると、
内縁の妻と、 次男がどの遺産を引き継ぐのか
遺産分割協議をするのです。

包括遺贈とは?

まず、
遺贈とは、遺言で財産を贈与することです。

 

次に
遺贈の中に、
特定遺贈と包括遺贈があります。

 

特定遺贈とは、遺贈する財産を特定してある遺贈です。
たとえば、
「名古屋銀行 名古屋駅前支店の預金、口座番号○○を遺贈する」
といった具合です。

 

これに対し、
包括遺贈とは、
遺贈する財産を特定しないで、
割合を示す場合です。

 

たとえば、
「遺産の3分の1を遺贈する」
といった具合です。

 

包括遺贈されたかたは、
遺産分割協議に参加して、
具体的にどの遺産を引き継ぐのか話し合うことができます。

遺産分割協議書に関する法律知識

死亡保険金が遺産分割協議の対象になる場合とは?

死亡保険金は、受取人の財産になります。
相続財産といって、相続人が受け継ぐものではありません。
ですから、だれがどう分けるのかを話し合う、
遺産分割協議の対象になる財産ではありません。

 

けれども、例外があります。
死亡保険金が特別受益とみなされる場合です。

特別受益について

特別受益とは、
大まかに言いますと、
被相続人の生前に受けた贈与、または被相続人の遺言によって受けた贈与のことです。
たとえば、結婚のときの結納金、支度金として受けた贈与や、
マイホームの購入資金として受けた贈与などは特別受益になります。

 

相続のとき、この特別受益を遺産に加えるのが原則です。

実例で特別受益を見てみます

例をあげます。

 

被相続人 太郎さん 亡くなったときの財産3000万円

相続人  一春さん(太郎さんの長男)

     次春さん(太郎さんの次男)

一春さんは、
マイホームを購入するとき太郎さんから1000万円の贈与を受けています。

 

この場合の遺産の計算を、3000万円に1000万円を加え、4000万円とするのです。
これを、「特別受益の持ち戻し」といいます。

 

一春さんと次春さんの法定相続分は、2000万円ずつになります。

 

太郎さんは3000万円から1000万円、贈与受けた1000万円を足して、
2000万円を相続したことになります。

 

次春さんは3000万円から、
2000万円を相続します。

死亡保険金が特別受益になる場合

死亡保険金は、
原則としてこの特別受益に該当しません。
けれども、裁判所は次のように判断しました。
「遺産の額やその他の事情に照らし合わせて、
受取人とほかの相続人が著しく不公平になる場合、
特別受益になる」

 

次のような場合、
特別受益になる可能性があるようです。
遺産の総額に対しての死亡保険金の割合が
6割を超えているような場合。
受取人である妻と被相続人の婚姻期間が短期間である場合。

 

特別受益になりますと、
死亡保険金を遺産に加えて、それを法定相続分で分けることになります。

 

たとえば、夫がなくなりました。
遺産が3000万円
死亡保険金が3000万円(受取人は妻)だとします。 

保険金が特別受益になりますと、6000万円を法定相続分でわけることになります。
妻は保険で3000万円をうけとっていますので、遺産からの相続分は0になります。

持ち戻しを免除することもできます

贈与をした方は、
「特別受益の持ち戻し免除」をする意思表示をできます。
これをしておきますと、
贈与を受けた方は、
相続のときに、特別受益を遺産に加える計算をせずにすみます。

 

生命保険の受取人の指定、保険金額、
生前の贈与などは、何かしらのお考えを元に決められる方がほとんどでしょう。
特別受益の持ち戻しをするかしないかで、
ご自身のお考えが実現するかしないかに影響を及ぼします。

借金があっても相続放棄せずに遺産分割協議した方がいい場合

借金>資産でも、すぐに相続放棄しては損をすることがあります。
言い方を変えると、遺産を相続して、遺産分割協議した方がいい場合もあります。

このことについて、少しお伝えいたします。

 

相続放棄という、
家庭裁判所で行う手続きがあります。

 

この相続放棄手続をすると、
相続放棄した方は、はじめ(身内の方を亡くし、相続発生のとき)から、
法律上、相続人ではなかったことになります。

 

相続人になると、
お亡くなりになった方の、権利と義務、両方を引き継ぎますから、
預金などの財産のほかに、
借金(借りた方に返す義務)も相続するのです。

 

そこで、
故人さまの残した遺産の内、
預貯金などの資産より、借金の方が多い場合ときに、
相続放棄する方が多いです。

 

相続放棄することで、
はじめから相続人でなくなりますので、
法律上、借金も含めてなにも相続しない立場になります。

 

ところが、
相続した遺産の中で、
借金の方が資産よりも多いにもかかわらず、
相続放棄しない方がいいこともあるのです!

借金>資産でも、相続放棄しない方がいい場合とは?

『借金>資産』という遺産の中身を知った時、
相続放棄という選択肢を検討するかもしれません。

 

相続放棄できる期間は、
原則、お身内を亡くされた日から3か月以内です。

期間に間に合わせるため、
あわてる方もいらっしゃいますが、
あわてて相続放棄すると損をしてしまうことがあります。

 

実は、
大事な注意点があります。
それは、
『借金の種類』です。

 

非常に大切なので、再度
『借金の種類』が重要な注意点です。

 

故人さまの負っていた借金の種類が、
消費者金融、信販会社(クレジット会社など)からの借金なら、
相続放棄を少し待ちましょう。

 

故人さまの残した借金が、
現金の財産に変わるかもしれません。

なぜ、相続放棄を『借金の種類』によって、待った方がいいのか?

『借金の種類』が消費者金融・信販会社・クレジットカード会社からの借入の場合、
借金が、資産に変わることがあるのです!

 

借金⇒資産に変わる!と言われても、
ピンと来ないかもしれません。

 

言い換えると、
故人さまが消費者金融会社等に借金をしていても、
お金を返す義務がなく、
お金を請求できることがあるということです。

 

なぜ、こういうことがあるのか?
その理由は、消費者金融会社の『違法な利息』にあります。

 

過去、多くの消費者金融会社は、『違法な利息』を取り続けていました。
借主は、本来、合法な利息だけ支払えばよいのですが、
余分に利息を支払っていたことになります。

 

この余分に支払ってきた利息を計算し、
本当に借金がいくらあるのか?を計算すると、
借金は0円になり、
それでもなお、余分に支払った利息が残ることがあります。

 

この、本当なら借金がないのに、
余分に支払ったお金のことを過払い金といいます。
過払い金が発生している場合、
過払い金を消費者金融会社らに、現金で返すように請求できるのです。

 

たとえば、故人さまが、
消費者金融から借金をしていて、200万円残っているとします。
故人さまが生前、余分に支払ってしまった利息分を計算してみると、
500万円余分に払っていたとします。

 

すると、
借金200万円は消えて、さらに、300万円を消費者金融会社に請求できるのです。

 

200万円の借金と思っていたものが、
300万円の資産に変わったのです。

 

相続放棄してしまうと、
もちろんこの、
「300万円返してください」
と消費者金融会社に請求できる権利を相続できなくなります。

 

特に、
5年以上故人さまが借金をしている場合、
過払い金発生の可能性が高いです。

 

『借金の種類』が消費者金融、信販会社、クレジットカード会社からの借金の場合、
まずは、
違法利息によって支払った余分なお金を計算して、
過払い金の有無を調査することをお勧めします。

 

その際は、
過払い金について、きちんとした情報と実績をもつ司法書士に相談すると、
力になってくれるはずです。

 

過払い金発生と回収方法についてくわしくは、
↓を押して、
過払い金とは?でご覧いただけます。

3つの遺産分割の方法「現物分割」「代償分割」「換価分割」とは?

遺産分割の方法には3つの方法があります。
ここではこれをご覧いただけます。
聞きなれな言葉かもしれませんが、
内容を一度わかるとカンタンに遺産分割協議書の作成にいかせます。

現物分割とは?

遺産の現物そのものを相続する遺産わけです。
『自宅の土地と建物を長男が相続する。』
『○○銀行の口座を長女が相続する。』
『○○証券会社で管理している投資信託を次男が相続する』
『△△証券会社で管理している株式を次女が相続する』

 

といった具合です。
遺産の分け仕方として、想像しやすい方法がこの現物分割かもしれません。

代償分割とは

代償分割というのは、
遺産の現物を相続した人が、別の相続人に金銭を支払う遺産分けの方法です。

 

よくある代償分割の使い方を2つご紹介します

1 不動産を相続した方が、別の相続人に代償金を支払う。

 

具体例をあげてみます。
遺産が2,000万円、内訳は土地と建物1,900万円、預金は100万円です。
相続人は長男と長女の2人です。
長男は遺産の土地と建物を自宅として使っていますので、
自分が相続したいと考えています。
この一方で、
遺産の半分に相当する1,000万円を、長女は相続したいと考えています。

 

「長男が土地と建物、預金を相続する。この代償金として、長男は長女に1,000万円を支払う」
このように長男と長女が話し合って決めました。
これが代償分割です。

 

もしこの状況で現物分割を使って、1,000万円ずつ相続するとなると、
次のようになってしまいます。
長女は預金100万円を相続して、
土地と建物の900万円を長女が、1,000万円分を長男が相続する。
不動産を共有することになります。

 

長男からすると、自宅に妹の名義が入ってしまうことになります。
長女からすると名義を持っていても、
『売る』『貸す』『自分が使う』などの、
どれもできない兄の自宅の土地建物を相続することになります。

2 相続手続きを主に進めている相続人が別の相続人に金銭を支払う。

 

具体例をあげてみます。

遺産が3,000万円 内訳は不動産2,500万円、預金が1,000万円です。
相続人は被相続人の妻(50歳)長男(24歳)と長女(22歳)です。
妻が相続人の代表として手続きを行っています。

 

3人の相続人は次のように話し合いました。
妻がすべて相続する。長男と長女に妻は200万円ずつ渡す。
このときに、次のことをきちんと相続人は遺産分割協議書に書きます。
「妻は遺産をすべて自分が相続するから、
この代償金として長男と長女に200万円ずつ支払う」

 

すると、妻をする長男と長女に200万円を渡すという行為は、
遺産の分け方の話し合いによるものになります。
贈与税を長男と長女は課されません。

 

上のようなことを書かないと、
長男と長女は妻のお金から200万円をもらったことになり、
贈与を受けたことになり、贈与税を課税されかねません。

換価分割とは

遺産を金銭に換えて、これを相続人が分ける遺産分割の方法です。

 

具体例をあげてみます。
遺産の中に故人さまの自宅があります。

 

ここの家に住む相続人はいないので、
2人の相続人は自宅の土地と建物を売って、
これを半分ずつわけることにしました。

これが換価分割です。

『現物分割』『代償分割』『換価分割』を組み合わせることもできます。

当センターの依頼者もよくなさいます。

具体例をあげます。

    遺産の内訳は、下のようになっています。
  • 自宅
  •  
  • 投資用のワンルームマンション1室
  •  
  • 預貯金1,000万円

相続人は長男と長女。
長男と長女は次のように話し合いました。

 

自宅を長男が相続する。
これは『現物分割』です。
なお、長男はこの家に故人様と同居していました。

 

投資用のマンションを売却して、代金を長男と長女は半分ずつ相続する。
これは、『換価分割』です。

 

預貯金を長男が相続する。長男は代償金として、長女に500万円を支払う。
これは『代償分割』です。

 

なお、預金について換価分割ではなく、
代償分割を採用しているのには、ワケがあります。
預金の残高は故人さまのお亡くなりの日において1,000万円ありましたが、
預金解約の時には10万円以上減っていました。

 

故人さまと長男の住む家の固定資産税と光熱費が引き落とされていたからです。
換価分割を採用すると、長女の分が減ってしまいます。
解約して現金になった分を半分ずつにするからです。
そこで、2人は代償分割を採用しました。

遺産分割協議で死亡保険金を相続人で分けたい!

生命保険の死亡保険金を、
相続人の一人である長男が受け取りました。
受取人として、長男が指定されていたためです。

 

長男は、
自分だけ多くのお金を受け取ることを良しとせず、
保険金を相続人全員で、
法定相続分通り分けたい、
そういう遺産分割協議書を作りたい、
と考えていました。

保険金は遺産分割協議の対象か?

長男の気持ちはわかるのですが、
保険金は、
法律上、長男の財産です。

 

被相続人の残した財産という扱いではなく、
遺産分割協議の対象となる、相続財産に該当しないのです。

 

仮に、受け取った保険金を兄弟で分けようという意味で、
兄弟たちに一部をわたすと『贈与』になります。
渡した金額に応じて『贈与税』を支払わなくてはなりません。

長男が行った遺産分割協議の内容

長男は、
生命保険金は、
遺産分割協議の対象でないことを知り、
考えました。

 

そして、
父の残した遺産を、
一切相続しない内容の遺産分割協議書に署名・押印したのです。

 

結果、
相続をきっかけとして相続人が受け取ったのは、
長男 保険金として、約2500万円。

次男 遺産の中から、約2300万円

長女 遺産の中から、約2300万円

母(被相続人の妻) 遺産の中から、不動産(約2700万円相当)

となりました。

 

相続人全員が、
公平に感じ、
なっとくして遺産分割協議書に判を押したそうです。

よくある遺産分割協議書の質問

Q1.相続人の中に未成年が含まれている場合、どうなるの?
未成年者は遺産分割の協議ができません。

親権者(親など)が相続人の1人である場合、
その親権者は未成年者の代理人として遺産分割を行うこともできません。

なぜなら、親権者と未成年者は遺産分割をめぐり、形式上利益が相反しているからです。

 

その場合、
未成年者が成人するまで待ってから協議を行うか、特別代理人を立てるのが一般的です。
特別代理人は、家庭裁判所に選任を申し立てます。
このとき、たとえば特別代理人として相続人ではない親族を選任してほしいと申し立てれば、
親族だけでの遺産分割も可能です。


Q2.相続人の中に行方不明者がいる場合、どうなるの?
いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、
次のどちらかの方法を選びます。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議する
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議する
3)生存しているのが明らかなのに連絡が取れないのであれば、
家庭裁判所で話し合う手続きを取ります。
これを、遺産分割調停といいます。

 

Q3.不動産の価値がいくらになるか、どうやって計算するの?
公示地価、路線価、近隣の不動産売却のデータなどを参考に、算出します。
建物の傷み、汚れ、管理状態などによっても変動します。


Q4.借金の有無を調べるにはどうすればいいの?
「うちの人に限って、借金なんてするはずない」
このように思うのはもっともですね。

 

けれど、逆にいえば、借金をするときには大抵の場合、
身内にはだまってするものです。
金融機関(クレジットカード会社や消費者金融)からの、
支払い催促状が届いたことはなかったでしょうか。
それらゴミ箱から発見したことは? 電話がかかってきたことは? 
さらにきちんと調べたいときには、信用調査機関に問い合わせます。

 

Q4.他人に財産の内容を知られるのが嫌なんだけど・・
だれだってプライバシーを守りたい、

もっといえば、他人に対して見栄を張りたいと思う気持ちがあるのも当然ですね。
とはいえ、専門家は、職業上の性格から、
日常的に遺産分割協議書や遺言書の作成に携わっています。

 

いちいちその内容を気に留めたりしませんし、
業務上の守秘義務もあるので他言される心配はありません。
おしゃべり好きの親戚や友人に頼むよりは、はるかに安心だと思います。

 

Q5.遺産分割協議書に収入印紙を貼る必要はありますか?
ありません。
収入印紙を貼らなければいけない契約書は、法律で決められています。
遺産分割協議書は相続人の間における契約書という側面をもっています。
とはいえ、収入印紙を必要とする文書にしていされていません。

遺産分割協議書の作成を後まわしにすると・・・

遺産分割協議書は、できるだけ早い段階で作成することをおすすめします。
時がたつと、記憶があいまいになりますね。

葬儀代や納骨にかかる費用など、
立て替えたお金を精算することもむずかしくなってしまいます。

 

一定期間が経っても遺産分割協議がまとまらないと、相続税の優遇措置を受けられず、
本来払う必要のない税金を支払うことになってしまいます。

早めに遺産分割協議書を作成し、遺族の同意を得ることで、
精神的なストレスはぐっと軽くなるはずです。

まずは、お気軽に、遺産分割協議書無料相談のご利用をどうぞ

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遺産分割協議書の無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として遺産分割協議の手続をおまかせいただければ幸いですが、

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株式会社京応保険設計 代表取締役 加藤弘幸さま

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司法書士に限らず「○○士」というと、自分の専門分野には詳しいが、
それだけに偏っている方が多いように見受けられます。
そんな中で、佐藤健太郎先生は、法律の専門家という一面と、
企業経営者と言う一面を合い持つ、実に頼もしい存在であります。

 

自らの事務所を開業2年目で軌道に乗せた経営手腕といい、
それに続いて株式会社、さらには財団法人を設立して、
より多くの人々のお役に立ちたいという向上心といい、本当に尊敬できる人物です。

 

不況で苦しむ人が多い昨今、
佐藤先生のような、広い視野を持った専門家が果たすべき役割は、
より大きくなってくると思います。さらなるご活躍を、心より期待しております。

 


 

河村会計事務所

代表 税理士  河村 正一

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