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分割協議の調停・審判

もし分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てし、
裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。
調停は、家庭裁判所に遺産分割協議調停申告書を提出しておこないます。
調停は、裁判官1名と民間から選ばれた2名の調停委員からなる調停委員会で進められ、
申立人や相手方の言い分を聞き、双方の意向を整理したうえで、
調停案を示しながら紛争の解決にあたります。

 

さらに、双方が納得しなければ調停は成立せず、その場合は審判手続きに進むことになります。
審判はいわば裁判所の判決に相当するものです。
審判に不服の場合は高等裁判所での裁判となります。

節税のためだけの養子縁組

被相続人 中川秀樹さん
相続人  中川アンナさん(被相続人の配偶者) 
     中川みちるさん(被相続人の長女)
     中川直美さん(被相続人の次女)

直美さんは父の秀樹さんを亡くされました。
そして、自分の法定相続分は遺産の1/4だという前提で、
姉のみちるさんと母のアンナさんに
「遺産分割協議をしよう」と声を掛けました。

 

ところがみちるさんから、
「夫がお父さんの養子になっているから、
直美の法定相続分は1/6だよ」
と聞かされたのです。
秀樹さんは相続税の対策として、
基礎控除を増やそうと、みちるさんの夫と養子縁組をしていたのです。

 

直美さんは、節税のためのその養子縁組について理解できるものの、
それをまったく知らされておらず、納得のいかない様子でした。
「お姉さんの夫の養子縁組はあくまで節税のためで、
法定相続分まで主張するのはおかしい。」とおっしゃっていました。

かなり険悪な雰囲気になり、お話合いを何度も、
繰り返されたようでした。
最終的には、お互いがあゆみより遺産分割協議はまとまりました。

 

私たちが税理士と協力して相続対策を講じるとき、
節税を考える事は大切ですが、
家族の和を一番に考えるようにしています。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

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