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3種類の遺産分割協議の方法

被相続人の財産は、相続の開始、
つまり被相続人の死亡と同時に相続人に移転します。

この状態では、相続財産全てを相続人が共有で所有しあっているにすぎません。

そこで、この共有状態の相続財産を、
個々に誰が相続するかを確定する手順が必要となってきます。
これを「遺産の分割」といいます。

遺産分割の方法3種類

(1)指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、この方法が最優先されます。
遺言による分割の方法に、「遺産の3割をやる」とか
「遺産の2分の1を与える」などのように
割合で示す方法(相続分の指定または包括遺贈)と、
「金1,000万円を長女にやる」とか

「○○の土地は長男にやる」というように、
遺産の中の特定の財産を遺贈する方法(特定遺贈)とがあります。

 

相続分の指定または包括遺贈の場合には、
具体的に財産を相続するために、

相続人などの間で遺産分割協議が必要なため、
特定遺贈による方法が、
「争族」を防止するためにも望ましいといえます。

 

(2)協議分割

被相続人の遺言による指定がない場合、共同相続人全員の協議で分割を行います。

全員の同意が必要で、
1人でも同意しない相続人がいた場合には、分割協議は成立しない
ことになります。

遺産分割の方法で、最も一般的な方法であり、
あくまでも相続人間の話し合いで決めるため、

共同相続人全員の話し合う雰囲気づくりが大切になって来ます。

 

(3)審判・調停による分割

共同相続人間の協議が調わないとき、
または行方不明者などがあって協議ができないときは、

共同相続人は共同してまたは1人で、
家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。

 

家庭裁判所は普通まず「調停」にかけ、
調停が成立しないときは「審判」による分割を行うことになります。
遺産分割をいつまでに行わなければならないのか、
という期限の決まりは、民法上ありません。

 

したがって、
相続後、10年も20年も分割を行わないということもできます。
しかし、相続財産が不動産で、
売却するとか、その不動産を担保に入れる場合には、
誰が相続するかを決めないとこれらの行動ができなくなります。

 

また、相続には相続税という税金の問題があり、
相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までには、
遺産の分割を問題にしないといくつかの相続税の特典を受けられなくなるため、
この点から遺産分割を10ヶ月以内に行う必要が出てきます。

遺産分割に必要な書類

遺産分割協議書には認印ではなく実印を使用し、
その実印の証拠として印鑑証明書を用意します。

 

<海外在住の相続人がいる場合>
サイン証明(印鑑証明にかわるもの)が要るので、
領事館でご本人にとってもらう(少し余分目に)

遺産分割協議書作成にあたっては、
相続人全員の同意が必要となるため、相続人確定のための戸籍が必要となります。

エンディングノートをのこされた相続人のご紹介

被相続人 大津良吉さん
主人公  大津明さん(良吉さんの長男)

大津明さんから
「父が亡くなりました。相続のことで相談したい」、
とお電話をいただきました。

 

明さんはご自宅のエンディングノートを見て、
当センターを知ったそうです。
被相続人の良吉さんは、
ご生前に当センターのエンディングノートセミナーに参加され、
ノートをきちんとのこしていらっしゃったのです。

 

良吉さんの奥様は先にお亡くなりで、
良吉さんの相続人は明さんを含む4人の子どもです。
明さんによりますと、
良吉さんは口数の少ない方で、
相続や遺産のことについてほとんど、
話しをしたことはなかったそうです。
エンディングノートを見て、明さんはおどろいたと話されていました。

 

明さんが遺品整理をしていると、
エンディングノートを見つけたそうです。
エンディングノートには、
良吉さんの友達や、住所や電話番号が書かれていました。
おかげで、明さんは良吉さんの友人関係を把握できて、
葬儀のご案内をすることができました。
また、エンディングノートには、
生前にはほとんど知らなかった良吉さんの家族への思いと、
それに基づいた遺産の分け方についての考えがつづられていました。

 

明さんたちは、良吉さんの思いを知り、
その内容で遺産を分け合いました。
全ての相続手続きが終わった後に、4人のご相続人のみなさまから
「エンディングノーとのおかげで、普段は知らなかった自分の親の事が理解できた」
の言葉をいただきました。

 

たしかに、遺言とはことなり法的な効力はないです。
でも、家族への思いをつたえることのできるのがエンディングノートなんだと、
あらためて感じました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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