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遺産分割のあれこれ

協議書を作るためのこと

遺産分割協議書と行方不明者、不在者財産管理人について

 

遺産分割協議書と成年後見と認知症の関係

 

借金があっても、相続放棄せずしない方がいいこともあります!
(借金が資産に変わり、遺産分割協議したほうがいいことも・・)

 

遺産分割協議に参加できる、相続人ではない関係者とは?

 

遺産分割協議で死亡保険金を相続人で分けたい!

生命保険の死亡保険金を、
相続人の一人である長男が受け取りました。
受取人として、長男が指定されていたためです。

 

長男は、
自分だけ多くのお金を受け取ることを良しとせず、
保険金を相続人全員で、
法定相続分通り分けたい、
そういう遺産分割協議書を作りたい、
と考えていました。

保険金は遺産分割協議の対象か?

長男の気持ちはわかるのですが、
保険金は、
法律上、長男の財産です。

 

被相続人の残した財産という扱いではなく、
遺産分割協議の対象となる、相続財産に該当しないのです。

長男が行った遺産分割協議の内容

長男は、
生命保険金は、
遺産分割協議の対象でないことを知り、
考えました。

 

そして、
父の残した遺産を、
一切相続しない内容の遺産分割協議書に署名・押印したのです。

 

結果、
相続をきっかけとして相続人が受け取ったのは、
長男 保険金として、約2500万円。

次男 遺産の中から、約2300万円

長女 遺産の中から、約2300万円

母(被相続人の妻) 遺産の中から、不動産(約2700万円相当)

となりました。

 

相続人全員が、
公平に感じ、
なっとくして遺産分割協議書に判を押したそうです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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