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遺産分割協議と不在者財産管理人について

遺産分割協議を行方不明の方とするには?

遺産分割協議は、相続人全員で行われないと、無効です。
生きているだろうけれど、行方の知れない方が相続人にいらっしゃる場合、
「行方不明だから仕方ない」

と、この方を外して遺産分割協議をしても、無効なのです。

 

全員で遺産分割するといっても、
行方不明の方と、遺産分割の話し合いを実際にはできません。

そこで、
このような時には、
家庭裁判所に、「不在者財産管理人 」を選んでいただきます。

不在者財産管理人と遺産分割協議の関係とは?

不在者財産管理人とは、
行方不明の方の財産を管理する人間です。

 

行方不明の相続人の方の代わりに、
この不在者財産管理人が相続した財産を管理します。

 

相続人の方々は、この行方の知れない相続人の代理人である、
不在者財産管理人を含めて遺産分割協議をすることで、
有効な遺産分割をすることができます。

行方不明の方の相続分はどうなる?

行方不明の相続人の相続分を、
法定相続分にする必要があります。

 

不在者財産管理人は、
行方不明の相続人の代わりに、
遺産分割協議するとき、
その内容について、家庭裁判所から許可をもらいます。

 

行方不明の相続人の相続分を、
法定相続分より少くする内容の遺産の分け方では、
裁判所から許可をいただけません。

 

不在者財産管理人は、
行方不明の相続人の財産をきちんと守る役目を負っています。

それを、勝手に減らしてしまうような遺産分割協議をすることはできないのです。

不在者財産管理人にはだれがなる?

遺産分割を、行方の知れない相続人の代わりに行う、
不在者財産管理人、
どなたがなるのでしょうか?

 

司法書士、弁護士のような専門家がなる場合もありますし、
相続人ではない親族の方なる場合もあります。

遺産分割協議書の書き方、雛形を紹介するページです。

追伸

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