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死亡保険金と遺産分割協議

死亡保険金は、受取人の財産になります。

相続財産といって、相続人が受け継ぐものではありません。

ですから、だれがどう分けるのかを話し合う、
遺産分割協議の対象になる財産ではありません。

 

けれども、例外があります。

死亡保険金が特別受益とみなされる場合です。

特別受益について

特別受益とは、

大まかに言いますと、
被相続人の生前に受けた贈与、または被相続人の遺言によって受けた贈与のことです。

たとえば、結婚のときの結納金、支度金として受けた贈与や、
マイホームの購入資金として受けた贈与などは特別受益になります。

 

相続のとき、この特別受益を遺産に加えるのが原則です。

実例で特別受益を見てみます

例をあげます。

 

被相続人 太郎さん 亡くなったときの財産3000万円

相続人  一春さん(太郎さんの長男)

     次春さん(太郎さんの次男)

一春さんは、
マイホームを購入するとき太郎さんから1000万円の贈与を受けています。

 

この場合の遺産の計算を、3000万円に1000万円を加え、4000万円とするのです。

これを、「特別受益の持ち戻し」といいます。

 

一春さんと次春さんの法定相続分は、2000万円ずつになります。

 

太郎さんは3000万円から1000万円、贈与受けた1000万円を足して、
2000万円を相続したことになります。

 

次春さんは3000万円から、

2000万円を相続します。

死亡保険金が特別受益になる場合

死亡保険金は、
原則としてこの特別受益に該当しません。

けれども、裁判所は次のように判断しました。

「遺産の額やその他の事情に照らし合わせて、
受取人とほかの相続人が著しく不公平になる場合、
特別受益になる」

 

次のような場合、
特別受益になる可能性があるようです。

遺産の総額に対しての死亡保険金の割合が
6割を超えているような場合。

受取人である妻と被相続人の婚姻期間が短期間である場合。

 

特別受益になりますと、
死亡保険金を遺産に加えて、それを法定相続分で分けることになります。

 

たとえば、夫がなくなりました。
遺産が3000万円
死亡保険金が3000万円(受取人は妻)だとします。 

保険金が特別受益になりますと、6000万円を法定相続分でわけることになります。
妻は保険で3000万円をうけとっていますので、遺産からの相続分は0になります。

持ち戻しを免除することもできます

贈与をした方は、
「特別受益の持ち戻し免除」をする意思表示をできます。

これをしておきますと、
贈与を受けた方は、
相続のときに、特別受益を遺産に加える計算をせずにすみます。

 

生命保険の受取人の指定、保険金額、
生前の贈与などは、何かしらのお考えを元に決められる方がほとんどでしょう。

特別受益の持ち戻しをするかしないかで、
ご自身のお考えが実現するかしないかに影響を及ぼします。

追伸

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