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相続の相談をできる公的機関と専門家

名古屋の法務局(不動産の名義の変更・登記をあつかう)

名古屋市にある法務局は下の通りです。
不動産の場所によって、管轄する法務局が異なります。
手続きをしたい不動産の場所を管轄する法務局で相続の手続きをします。

名古屋市内の法務局について
法務局 場所/電話
名古屋法務局
(本局)
〒460-8513
名古屋市中区三の丸2−2−1
名古屋合同庁舎第1号館
052(641)7461
熱田出張所 〒456-0031
名古屋市熱田区神宮4−8−40
052(671)5221〜2
名東出張所 〒465-0051
名古屋市名東区社が丘4−201
052(703)2322 052(703)2324

法務局でできる相続の相談と手続きこと

法務局では相続した不動産の所有者を、亡くなったかたから、
不動産を相続された方に変更する手続きをできます。

 

原則として、法務局は、申請されたた手続きを受け付けて、
審査の上、正しければ手続きするところです。

相談をするところではありません。

 

とはいえ、法務局や係の方によって差はありますが、
相談をできることもあります。

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市役所・区役所では、主に、つぎのような相続の手続きや相談をできます。


お亡くなりになられた方の相続人を証明するための、
戸籍、除籍、改正原戸籍、戸籍の附票などの取得。

 

印鑑証明書、住民票の取得、住居表示証明書。

 

相続人を証明してからでないと、
遺産を相続する手続きをほとんど進められません。

 

不在住証明書、不在籍証明書。
不動産の相続登記をする時に、必要になることがあります。
登記されている被相続人の住所を、
住民票、住居表示証明書など行政の発行する書類で証明できず、
かつ権利証を紛失しているような場合です。

 

 


固定資産税の名寄帳の取得。
お亡くなりになられた方が、固定資産税を支払っていた不動産に関する資料です。
この書類で、
不動産の固定資産税を計算する際の評価額も調べられます。

 

年金に関する手続き。
年金の受給の中止や、
本来は被相続人が受け取るはずの年金を請求する手続きなど。

 


その他、必要になることはあまりないですが、次の書類も取得できます。
身分証明書、納税証明書(住民税、軽自動車などの市民税)、
農業振興区域に関する証明書、建物の滅失証明書

 

下をおすと、名古屋市役所のウェブサイトが開きます。

名古屋市役所のウェブサイト

名古屋市内の区役所

区役所 場所/電話
千種区役所 〒464-8644
愛知県名古屋市千種区覚王山通8-37
052-762-3111
東区役所 〒461-8640
愛知県名古屋市東区筒井一丁目7-74
052-935-2271
北区役所 〒462-8511
愛知県名古屋市北区清水四丁目17-1
052-911-3131
西区役所 〒451-8508
愛知県名古屋市西区花の木二丁目18番1号
052-521-5311
中村区役所 〒453-8501
愛知県名古屋市中村区竹橋町36-31
052-451-1241
中区役所 〒460-8447
愛知県名古屋市中区栄四丁目1-8
052-241-3601
昭和区役所 〒466-8585
愛知県名古屋市昭和区阿由知通3-19
052-731-1511
瑞穂区役所 〒467-8531
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32
052-841-1521
熱田区役所 〒456-8501
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目1-15
052-681-1431
中川区役所 〒454-8501
愛知県名古屋市中川区高畑一丁目223
052-362-1111
港区役所 〒455-8520
愛知県名古屋市港区港明一丁目12-20
052-651-3251
南区役所 〒457-8508
愛知県名古屋市南区前浜通3丁目10番地
052-811-5161
守山区役所 〒463-8510
愛知県名古屋市守山区小幡一丁目3-1
052-793-3434
緑区役所 〒458-8585
愛知県名古屋市緑区青山二丁目15
052-621-2111
名東区役所 〒465-8508
愛知県名古屋市名東区上社二丁目50
052-773-1111
天白区役所 〒468-8510
愛知県名古屋市天白区島田二丁目201
052-803-1111
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名古屋市内の行政サービスコーナー

行政サービスコーナーでは、あさはやく、夜、土曜日曜にも、
公的書類の一部を取ることができます。
相続のことを相談する所ではないので、
ここで相談するのはむずかしいと思われます。

 

取得できるおもな書類

  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 戸籍(現在のもの)
  • 戸籍の附票
  • 固定資産課税台帳登録事項証明書(当年度のもの)

取得できる書類は限られています。上以外の書類を相続のために取得する際は、
まず、行政センターに発行しているかどうか確認することをお勧めします。

 

サービスを提供する時間
帯平日(月曜日〜金曜日)・・・8:00〜20:30
土・日曜日・・・8:00〜20:30

行政サービスコーナーの一覧

行政サービスコーナー 電話 場所の補足
栄サービスセンター 052-951-0361 栄地下街 名鉄瀬戸線「栄町」駅改札口南にあります。
地下鉄駅長室
(駅情報コーナー)
取次ぎサービス
052-951-0361
(栄サービスセンター)
高畑、名古屋(東山線に限る。)、伏見、千種、今池、池下、本山、星ヶ丘、一社、藤が丘、金山、上前津、矢場町、久屋大通、市役所、黒川、大曽根、八事、新瑞橋、伝馬町、東海通、庄内緑地公園、浄心、丸の内、鶴舞、御器所、原、中村区役所、野並及び徳重の各駅長室
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税務署でできる相続の相談と手続のこと

相続税の申告、準確定申告の手続きを税務署で行います。
申告するまえに、一般的なことを相談できます。

 

申告書の内容が正しいかどうかの相談をすることはできません。
税務署は申告をいったん受け付けます。
そののちに、申告書をよく見て、
修正の指示、自宅の調査などをおこなうからです。

 

相続税の申告を正しく行わず、
あとで修正することになると、
払う必要のなかったお金を収めることになります。
納税がおくれたことによって、支払うことになるお金が発生するからです。

名古屋にある税務署について

税務署 場所/電話 管轄する地域
名古屋中村 〒453-8686 名古屋市中村区太閤3丁目4−1
052-451-1441
中村区
千種 〒464-8555 名古屋市千種区振甫町3丁目32
052-721-4181
千種区、名東区
熱田 〒456-8711 名古屋市熱田区花表町7−17
052-881-1541
熱田区、南区、緑区、豊明市
中川 〒454-8511 名古屋市中川区尾頭橋1丁目7−19
052-321-1511
中川区、港区
名古屋西 〒451-8503 名古屋市西区押切2丁目7−21
052-521-8251
西区、清須市、北名古屋市、西春日井郡
昭和 〒467-8510 名古屋市瑞穂区瑞穂町西藤塚1−4
052-881-8171
昭和区、瑞穂区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡
名古屋北 〒462-8543 名古屋市北区清水5丁目6−16
052-911-2471
北区、守山区
名古屋東 〒461-8621 名古屋市東区主税町3丁目18
052-931-2511
東区
名古屋中 〒460-8522 名古屋市中区三の丸3丁目3−2
052-962-3131
中区
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家庭裁判所でする相続の相談や手続

家庭裁判所では、次のような相続の手続きを取ることができます。

  • 遺言の検認
  • 遺産分割調停
  • 相続放棄
  • 成年後見人の選任
  • 特別代理人の選任

裁判所のウェブサイトから書類をダウンロードできます。
裁判所のウェブサイト(家庭裁判所であつかうことに関するページ)


窓口で具体的な相談は難しいことが多いですが、
一般的なことなら相談できる場合はよくあります。

 

「具体的なことの判断については、
まずは手続きの書類をだしていただき、そのあと裁判官がおこないます。」
というような対応が多くの家庭裁判所の対応だと思います。

どこの家庭裁判所に手続きや相談をしたらいいか?
手続きする事柄によってちがいます。

 

たとえば、
相続放棄なら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所、
成年後見人を選んでもらう手続きなら、
後見される方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

 

名古屋家庭裁判所
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1
(地下鉄市役所駅下車徒歩10分)
 管轄する地域:名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町) 愛知郡(東郷町)

 

調停(遺産分割を除く),審判(成年後見及び遺産分割を除く)に関する申立て及び手続案内
家事受付センター 1階
 電話:052-223-2830
成年後見の受付予約 後見センター 1階
 電話:052-223-2015

 

愛知県内の裁判所の管轄を確認できるページ
裁判所について、愛知県の管轄区域の表

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年金事務所で手続き・相談できる相続のこと

遺族年金を受け取る手続き。

未支給年金の請求の手続き。
など。

 

 

遺族年金とは、
被相続人の遺族が受け取られる年金のことです。
いくつか受け取るための条件があります。
受け取る方が、被相続人によって生活を維持されていたこと、
被相続人が、国民年金や厚生年金などに加入していたこと。
くわしくは、年金事務所や市区町村役場の担当窓口に確認することができます。

 

未支給年金とは、
ご健在であれば被相続人が受け取ることのできた年金で、
まだ支給されていないものです。
この分を遺族が受け取られます。

年金事務所について

日本年金機構のウェブサイトの、愛知県内にある事務所のページより

年金事務所 管轄する区 場所/電話 交通
熱田年金事務所 熱田区 中川区 港区 〒456-8567
愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19
052-671-7263
地下鉄名城線「伝馬町駅」下車 3番出口より 徒歩 3分
名鉄「神宮前駅」下車 徒歩 15分
JR「熱田駅」下車 徒歩 20分
大曽根年金事務所 千種区 東区 北区 守山区 名東区 春日井市 小牧市
(国民年金)千種区 東区 守山区 名東区
〒461-8685
愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1
052-935-3344
JR「大曽根駅」下車南出口 徒歩 5分
名鉄瀬戸線「大曽根駅」または地下鉄名城線「大曽根駅」下車3番出口 徒歩 10分
笠寺年金事務所 瑞穂区 南区 緑区 豊明市 〒457-8605
愛知県名古屋市南区柵下町3-21
052-822-2512
JR東海道本線「笠寺駅」下車 徒歩 12分
名鉄名古屋本線「本笠寺駅」下車 徒歩 10分
昭和年金事務所 昭和区 天白区 日進市 愛知郡 〒466-8567
愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6
桜山駅前ビル
052-853-1463
地下鉄桜通線「桜山駅」下車 1番出口すぐ
鶴舞年金事務所 中区 〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町2-13
052-323-2553
地下鉄名城線、鶴舞線「上前津駅」下車 3番出口より 徒歩 8分
地下鉄名城線「東別院駅」下車 1番出口より 徒歩 12分
中村年金事務所 中村区 津島市 愛西市 弥富市 あま市 海部郡 〒453-8653
愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46
052-453-7200
JR東海道新幹線・東海道本線・中央本線・関西本線、近鉄名古屋線、名鉄名古屋線、名古屋臨海高速鉄道「名古屋駅」下車 徒歩 10分
地下鉄東山線・桜通線「名古屋駅」下車 8番出口より 徒歩 10分
名古屋北年金事務所 (国民年金)北区 春日井市 小牧市 〒462-8666
愛知県名古屋市北区清水5-6-25
052-912-1213
地下鉄名城線「黒川駅」下車 1番出口より 徒歩 10分
名鉄瀬戸線「清水駅」下車 徒歩 12分
名古屋西年金事務所 西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡 〒451-8558
愛知県名古屋市西区城西1-6-16
052-524-6855
地下鉄鶴舞線「浅間町駅」下車 1番出口より 徒歩 3分
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公証役場でする相続の相談や手続き

公証役場では、
被相続人さまが公正証書で遺言を書いていたかどうかについて調べられます。
『亡くなった父がが公正証書遺言を残していたのかどうか確認をしたい』

などとお考えになったときには、お近くの公証役場にいくと調べられます。

 

平成元年以降に書かれた公正証書遺言でしたら、

全国のどこの公証役場でも、
被相続人さまが書いた公正証書の遺言の「あり」「なし」を確認できます。

公証役場は、
「公正証書遺言を作成した公証役場名」「公証人名」

「遺言者名」「作成年月日」などを電子保存しているそうです。

 

遺言があることが分かった場合、遺言の内容を確認するためには、
遺言が作成された公証役場に足を運ぶ必要があります。
公正証書の原本は作成された公証役場で保管されているからです。

名古屋市内にある公証役場と連絡先

日本公証人連合会のウェブサイトより

 公証役場 所在地/電話/ファックス
 葵町 461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
052-931-0353 / 052-931-0327
 熱田 456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
052-682-5973 / 052-682-5561
 名古屋駅前 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
052-551-9737 / 052-571-0138

国家資格者について

相続の手続きのうちの一部だけを任せることができます。
国家資格者によって、得意な相続手続きがちがいます。

 

相続手続きのうち、なにをあなたが任せたいかによって、
どの国家資格者を選んだらよいかが変わります。

税理士に任せられることと、その特徴

税理士に任せられる相続の手続で主なものは相続税の申告と、準確定申告です。
法律によって、相続人の代理人として相続税の申告をできるのは、

税理士だけだと決められています。

 

相続税の申告が必要な額の遺産を相続された方にとって、
税理士は相続税の申告を任せられる存在です。

 

言い方を変えると税理士にやってもらえる相続の手続は、
相続税の申告と準確定申告のみという場合が少なくありません。

 

相続税の法律はコロコロと変わりますし、内容が複雑です。
相続税を専門としてやっていくには、
相続税以外のことをあつかう余裕はないようです。

 

相続税を専門にする税理士は、
他の相続手続をあつかわず、
常に最新の相続税の知識を学び続けているからこそ、
専門家であり続けられるようです。

 

税理士がおおまかに何をするのかをお伝えします。
遺産の資料をもとに財産の総額を計算します。
次に、相続税の計算をします。
最後に税務署に出す相続税の申告書を作ります。


なお、下のような遺産に関する資料を用意するのは相続人本人で、
税理士にはやってもらえないことがよくあります。
故人さまの、お生まれからお亡くなりまでの間に本籍を置いた戸籍のすべて。
金融機関の過去数年分の取引明細、お亡くなりの日における利息もふくめた残高証明書。
保険会社、証券会社の資料。

 

これらはほんの一例です。

相続税の申告は数ある相続手続の中のたったの一つです。
税理士はやってくれない相続の手続はたくさんあります。

 

相続税の申告をする必要がなければ、
税理士に相続のことを任せる利点は特にないと言えます。

 

相続税の申告を要するのかどうかの判断基準は遺産の総額です。
遺産の総額が基礎控除を超えると、相続税の申告が必要です。

 

基礎控除の額は下のように計算できます。
相続人の人数×600万円+3000万円
なお、相続人の人数に遺産を受け取らない相続人、
家庭裁判所で相続放棄した相続人を含みます。

税理士の選び方のポイントを紹介します。

税理士の資格試験において、相続税の科目合格をしている税理士。

あまり知られていませんが、税理士になるための試験で、
相続税法を学ぶことは条件になっていません。
税理士試験の合格の条件は次のような仕組みです。
5つの科目を自分で選んで、選んだ5つの科目それぞれの試験に合格する。

 

相続税に関する科目をこの5つに入れる必要はありません。

相続税法をまったくまなばないで税理士になっている方もめずらしくありません。

もちろん、相続税の科目で合格していない税理士でも、
税理士になってから相続税の法律を学んだ方もいるかもしれません。

 

とはいえ、どの程度学んだのか目に見えないという危険があります。

科目合格している方はすくなくても、一定以上の知識をもっていて、
相続税法の考え方を理解していることが確かと言えます。
よほどの事情がない限り、
相続税の科目に合格している税理士を選んだ方が安心だと思います。

 

相続税の申告をしてきた実績

最低でも次の条件を満たしている税理士がいいと当センターは考えています。
過去10年にわたり、毎年すくなくても10件以上の相続税の申告をしてきた。
この10年間で100件以上程度の経験をつまないと、
税務署の考え方を理解できません。
税務署の視線で考えられるようになると、どいう申告書が相続人にとって安全で、
どういうことが危険なのかを判断する勘所をおさえられるます。

 

相続税の申告でこわいのは、大きく2つだと考えています。
実績のない税理士に相談するとこの2つの落とし穴にはまってしまう危険を高くします。


1つは、相続税の申告をしたのちに税務署による調査を受けて、
追加の納税やきちんと申告しておけば不要であったお金を支払うことになることです。

相続税の申告に誤りのあったことを税務署から指摘されると、
追加の納税はもちろん、
本来払うべきであった税金を払わなかったことに対する利息ような金額と、
場合よっては罰金のようなものも科せられてしまいます。

 

2つ目は、支払う必要のない相続税を支払ってしまうこと。

実は、相続税の法律の中に、
遺産の額を減らすことのできるいろいろな決まりごとがあります。
これに税理士が気づかないと、余分に税金を払うことになってしまいます。

 

書面添付をすべての相続税の申告で行っている税理士

まず、次の質問をすることが大切です。
「書面添付を相続税の申告では何割(または何%)について行っていますか?」
次に、この質問に対して、
「10割(「または100%)です。」
と回答をする税理士を選ぶのが安心です。

 

「書面添付をしていますか?」という質問ではダメです。
質問を受けた税理士が、過去に1件でも書面添付をやっていれば
「やっています」
と答えられるからです。

 

書面添付というのは、
相続税の申告書の内容の根拠を書いたものを相続税の申告書につけることです。

『なぜ、このような申告書の内容したのか、
遺産の内訳や税額を出す際に、なにをどのように調査したのか』
などを書いた報告書のようなものです。

 

この書面添付という制度を税理士が使うと、納税者(つまり相続人)にとって、
いくつもいいことがあります。

 

けれど、たくさん税理士は相続税の申告で書面添付をしていません。
理由はかんたんです。書面添付は義務ではないからです。
『義務でないことをするのはめんどう』と考える税理士が多いのでしょう。
だから、上に書いた「書面添付を何割やっていますか?」という質問がカギになります。

 

書面添付をすることのいいことは大きく下の3点です。
1 
税務調査を受けにくい。

税務調査を受けると、95%前後の確立で追加課税されるようです。

国は税収を増やすために税務調査をしていますから、
国からすれば当たり前の結果なのかもしれません。

 

相続税の申告を受けた税務署は、
「どこの納税者を調査すれば、追加で課税できるだろう?」
という視点で調査する相続人を決めるそうです。

 

調査に入られやすい典型例は、
まず、税理士ではなく相続人自身が相続税の申告を行っているご家族です。
『素人の作った申告書だから、
調査に行けば何かしら誤りを見つけて追加で課税できるだろう』
こう税務署は考えるのでしょう。

 

つぎに、遺産の額が大きいご家族です。
たとえば、
10億円も遺産がある家族なら調査に行けばなにかしらでてくるだろう、
こう税務署は考えるのでしょう。
遺産がいくら以上をもって大きいがくというかは、地域によって異なるようです。

 

一方、書面添付の制度を税理士が使っている申告書に対して、

『書面添付をしてある相続人を調査しても、
根拠がついているのだから追加で課税できる物を見つけられないだろう』
こう税務署が考え、税務調査を控えるているのだと思われます。

 

参考までに、
税務調査をうける割合は、

 3件から5件の申告書に1件のようです。
当センターでは過去2013年以降、調査を受けたのは1件のみです。

 


税務署からの申告書に関する問い合わせの電話が税理士に行く。
書面添付を使わないと、税務調査の連絡を相続人が受けることになります、
普通の人は、裁判所、警察署、税務署などから電話を受けて、
「今度おたくに調査に行きます」
と言われるとかなりびっくりされると思います。

 

税理士が書面添付を使っていると、
税務署からの問い合わせを受けるのは税理士になります。

 

税務署からの指摘により、追加で課税されることになった時の負担がすくない。
もしも、税務調査の結果、追加で納税が必要になると、
本来支払うべきであった税金を納めることになります。

このほかに、支払期限を過ぎたことによる延滞金をはらいます。

さらに、加算税を払います。
この加算税の税率は状況によってちがいますが、高いです。
納めたた相続税額の10%、15%、または35%です。

 

書面添付を使うと、税務署からの問い合わせや指摘を税理士がうけます。
もし、この税務署からの指摘が妥当であって、
申告した内容を修正すると、この加算税を支払わなくて済みます。

 

相続税を専門にしていること。
相続税の申告を専門にしている税理士であれば、
いつ依頼をしてもあなたの手続をすすめてくれます。
相続税の申告以外のことを扱っている税理士に頼むと、
2月から5月くらいまで間、何も手続を進めてくれないこともあるようです。

 

おおくの税理士は、会社や個人で商いをしている方の税務の顧問をしています。
こういった税理士は、
2月の半ばから3月の半ばはにかけて、確定申告のため顧問先の仕事に追われます。
世の中の多くの会社の決算月は3月です。
この会社は5月までに決算報告を税務署にしなければなりません。

 

もし、あなたが
「相続税の申告の期限ぎりぎりでも間に合えばいい」とは思わず、
「依頼をしたらすぐに自分の手続を進めてほしい」
とお考えであれば、相続税の申告を専門にしている税理士を選ばれるとよいと思います。

愛知県にある税理士会の紹介

下は、名古屋市を管轄する、
名古屋税理士会のウェブサイト(2019年現在)をもとに情報を載せています。

 

名古屋市
支部  所在/電話番号  区域
千種 464-0848 名古屋市千種区春岡1-5-6
池下ヤママンビル201号
052-762-1990
千種区・名東区
名古屋東 461-0025 名古屋市東区徳川1-15-30
名古屋リザンビル3階
052-935-5439
東区
名古屋北 462-0843 名古屋市北区田幡2-12-14
明治安田生命黒川ビル4階
052-914-7215
北区・守山区
名古屋西 451-0065 名古屋市西区天神山町2-19
三友ビル内
052-523-2291
西区・清須市・
北名古屋市・西春日井郡
名古屋中村 453-0801 名古屋市中村区太閤3-2-13
太閤林ビル3階
052-452-4036
中村区
名古屋中 460-0011 名古屋市中区大須4-13-46
ウイストリアビル703号
052-249-7728
中区
昭和 466-0046 名古屋市昭和区広見町1-13
ダイエイビル2階
052-872-4595
昭和区・瑞穂区・天白区・
日進市・長久手市・愛知郡
熱田
名簿
456-0031 名古屋市熱田区神宮4-6-25
ナガツビル2A
052-679-3265
熱田区・南区・
緑区・豊明市
中川 454-0911 名古屋市中川区高畑2-161
久田ビル3階A
中川区・港区

弁護士に任せられることと、その特徴

弁護士に相談して任せられるのは、

自分の代理人として他の相続人とやりとりをしてもらうことです。

法律によって、争いがある場合の交渉を仕事としてできるのは、

原則として弁護士だけだと決められています。

 

ここでいうやりとりのなかには、遺産の分け方の交渉を含んでいます。

裁判所の手続きを任せることもできます。
弁護士にあなたの代理人として、
裁判所に提出する書類の作成、裁判所の法廷への出廷を頼めます。

 

他の相続人と遺産分けの交渉がまとまらない場合、
遺産の分け方を家庭裁判所の調停手続きの中で行うことがあります。
この遺産分割調停の手続において、
弁護士に自分の代理人として家庭裁判所に行ってもらい、
他の相続人と話し合うことを任せられます。

下は、弁護士に相談して代理人として行ってもらえる主な相続の手続です。

  • 他の相続人との遺産分割の交渉
  • 遺産分割調停手続きの代理人
  • 遺産分割の訴訟の代理人
  • 遺留分減殺請求を行う際の代理人
  • 遺留分減殺請求を受けた際の代理人
  • 相続放棄、限定承認、遺言の検認、成年後見人、特別代理人など、
    家庭裁判所の手続の代理
  • その他、各種裁判所で行う手続の代理

一方、下のような方にとって、
相続手続を弁護士に相談すること、依頼することの利点は少ないと言えます。

  • 相続人同士で話し合いをできる。
  • 必要な手続きは弁護士以外でもできることばかり。
    たとえば、相続人の調査、遺産分割協議書の作成などは弁護士でなくてもできます。
  • 疎遠な相続人はいるけれど、もめるかどうかはまだわからない。
    争いになってから弁護士に頼むこともできます。
    いきなり弁護士をたてますと、
    他の相続人とのやりとりをむずかしくしてしまうことが多いです。
    弁護士からいきなり連絡を受けた他の相続人に、
    「争うつもりか」
    とかんちがいをされたり、
    いやな感情を持たれたりすることがあるからです。
  • 仮に調停になっても、平日に昼間に家庭裁判所に月一回程度ならいける方。
    遺産分けのについての調停になったとき、
    弁護士に相談して依頼してもあなたの利益にならないこともあります。
    といいますのも、調停というのは、家庭裁判所で行う話し合いです。
    相手が納得しなければ、話し合いはまとまらないからです。

    費用をかけて弁護士にに頼んでも、ご自身で家庭裁判所にいって、
    調停をすすめる場合のとくらべて、結果がかわらないことも十分考えられます。

弁護士でなくてもできることを任せたり、

弁護士をつける状況になっていないのにもかかわらず、相談をし何かを任せると、
費用を負担することになります。
普通の感覚からすると、大きい額の費用を弁護士に支払うことになります。
一般的に弁護士は人件費の高い職業だからです。

 

弁護士に相談するときは
『この相続の手続は弁護士でなければできないことか?』
『本当にいまの状況で弁護士が必要なのか?』
について、
よく考えてみることをおすすめします。

 

なお、仮に弁護士に遺産分割協議の争いの解決を頼んだとします。
他の相続人との交渉以外の相続手続を弁護士は通常扱っていません。

分け方が決まっても、実際に遺産を受け継ぐためには、
相続する遺産ごとに手続をしなければなりません。

 

この手続は、通常、弁護士のあつかう業務に入りませんので、
相続人ご自身の負担になります。

弁護士選び方のポイントを紹介します。

弁護士の選び方のポイントは、
あなたが弁護士に求めるものを持っている弁護士かどうかです。
求めているものを持っている弁護士に相談すれば、頼りになりますし、安心できます。
求めているものを持っていない弁護士に相談すると、不満と不安を覚えてしまいます。

 

弁護士のタイプは大きく分けると、2つに分かれます。
1つは、法律知識・法律技術・理屈、依頼者の経済的な利益を優先する弁護士。
1つは、依頼者の感情や、争いの背景を理解するためによく話を聞き、
    依頼者に共感することを優先する弁護士。

あなたが求めるのは、

どちらかと言えば1か2かを判断してから弁護士を選ぶとよいと思います。

 

法律を武器に相手とやり取りをするという仕事柄、

弁護士は理屈でものを考えがる習慣をもっています。

 

なかには、
あなたの感情やお気持ちにまったく関心を示さない弁護士もいるかもしれません。

実際のところ、こういった弁護士をたくさん目にします。

相続のついての法律知識も、話をよく聞いてくれることも、どちらも大切です。

自分が弁護士に何を求めるのか整理しようとしたとき、
迷ってしまうこともあるかもしれません。

 

こんな時は、 いままであなたは、子どもの塾、美容院といったサービスを買うときに、
どんな基準で選んでこられたか。
これをふりかえってみるのもいいかもしれません。

 

おそらく、大きく分けると下の2種類に分かれると思います。
1 その人のもつ技術、知識、実績を優先して選んでこられた方
2 その人の人柄や雰囲気を優先して選んでこられた方

 

1のタイプの方であれば、
弁護士の選び方は相続に強いかどうかを基準にするのがよいでしょう。
2の方は弁護士選びの際、きちんと会ってよく話をして、

「自分のことをわかってくれそう」と確信を持てる弁護士を選ぶとよいでしょう。

愛知県弁護士会の連絡先

〒460-0001 
名古屋市中区三の丸1-4-2
電話:052-203-1651(代表) 
電話受付時間:月曜〜金曜 9:00〜12:00、13:00〜17:00(祝祭日を除く)
愛知県弁護士会のウェブサイトより

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司法書士に任せられることと、その特徴

下は、司法書士に相談すると任せられる、主な相続の手続です。

  • 不動産の相続登記
  • 抵当権の抹消登記
  • 法定相続情報証明の申請
  • 相続人の特定のための戸籍の取り寄せ
  • 遺産分割協議書の作成

下の手続で裁判所に提出する書類の作成

  • 遺言の検認
  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 成年後見人の選任
  • 遺産分割調停の申立
  • 特別代理人の選任

これらの手続を進めるための準備として

  • 相続人の特定のための戸籍の取り寄せ
  • 遺産分割協議書の作成

遺産の中に不動産がある場合、

その名義を相続人に変更する手続を、安心して任せられるのが司法書士です。

 

不動産の名義を相続人の名義にする手続を相続登記といいます。
法律の決まりによって、
この登記を相続人の代わり行うことができるのは、司法書士と弁護士だけです。

 

とはいえ、
登記を普段あつかっている弁護士はほとんどいません。
相続登記をまかせられるのは、実質的に司法書士だけです。

 

なお、相続登記に詳しい司法書士でも、
くわしいのは相続登記と家庭裁判所で行う相続手続のみのことがほとんです。
証券会社の手続き、医療保険の手続き、
入院保険の給付を受けられるかどうかの調査など、
相続の手続は登記と家庭裁判所の手続以外の方がたくさんあります。

 

司法書士に相談し相続登記を頼んでも、
ご自身でやることになる相続手続は、
たくさん残るかもしれないことを覚えておく必要があります。

家庭裁判所で行う相続の手続につき、 弁護士と司法書士のちがいは?

上にあげた、
成年後見人の選任、遺言の検認、相続放棄、遺産分割調停などの手続を行うには、
家庭裁判所に対して『○○の手続をしたい』旨を、書類で申請をします。

 

◆この家庭裁判所で行われる相続手続について。
弁護士にも司法書士にも、これらの手続を相談して頼むことができます、
とはいえ、弁護士に相談するのと、
司法書士に相談するのと下のようなちがいがあります。

遺産分割調停の場合
弁護士に頼むと、家庭裁判所に弁護士が同席します。
または、ご自身はいかずに弁護士だけに行っていただくこともできます。

司法書士に頼むと、家庭裁判所に提出する書類の作成を司法書士に任せられます。
家庭裁判所にはご自身が足を運びます。

ちがいが出る理由は、弁護士と司法書士の法律上の立場です。
弁護士は依頼主の代理人です。司法書士は依頼主の代わりに文書を書く人です。

 

(遺言の検認、相続放棄など)調停以外の家庭裁判所の手続きにの場合
弁護士に相談した場合と司法書士に相談した場合で、

相続人の方にとっての大きなちがいはないといえます。

理由は、大きく次の2つです。
調停のように、裁判所になんども足を運ばなくてもいいため。

調停のように争いを解決する手続ではなく、
きちんとした書類を家庭裁判所に出せば、手続きを滞りなく進められるため、
です。


もちろん、法律の上では、弁護士は代理人、
司法書士は書類作成者というちがいはあります。
とはいえ、この立場のちがいが実際に相続人の方にって、
目に見えるちがいになるかというと、
そうでもありません。

 

ちがってくるのは、書類に署名・押印するのが、
弁護士に頼めば弁護士、
司法書士に頼めば、頼んだ本人になる、
裁判所からの郵便物が届くのが、弁護士になるのか、本人になるのか、
といった程度です。

 

 ・弁護士と司法書士でこのほかの大きなちがい
一般的に、弁護士に頼むと費用は司法書士よりも高いです。
弁護士にあなたの代理人を頼むと作業量がおおくなるからです。
弁護士に、あなたの代わりの人として、
(裁判所からの郵便物をうけとる、申請書に署名・押印をするなど)
自分でもできるような作業も含めて、
すべてを任せることになります。

 

司法書士に相談した場合
弁護士に頼むより一般的に費用は安くなります。
任せられるのは家庭裁判所に提出する書類の作成です。

遺産分割調停をするとき弁護士にたのむ、司法書士にたのむ?

遺産分割調停の手続きをするときに、
弁護士に頼んだ方いいのか、司法書士に頼んだ方がいいのかは、
状況によります。

 

一般的に弁護士に頼むと費用が高いのですから、
高い費用をかける必要を感じるかどうかが大切です。

 

状況とは、

  • 月に1回、平日の昼間に家庭裁判所にいけるかどうか。
  • 調停を自分から申し立てるのか、相手から申し立てを受けたのか。
  • 相手が弁護士をつけているかどうか。
  • 相手が弁護士を立ててきた場合、
    特に気にしないか、不安を覚えるか。精神的に耐えられるかどうか。
    相手の弁護士は相手の味方です。第三者ではありません。
    あなたがまちがっているという主張の文書を送ってくることがふつうです。
    自分が悪いことをしているように感じてしまう方もいらっしゃいます。
  • 金銭面の負担と、時間や精神的負担の、どちらを軽くすることを優先するか。
    金銭面を優先するのであれば、
    弁護士をつけても費用以上の効果を得られない可能性を理解しないと危険です。
    弁護士費用をかけでも、
    それ以上に調停の結果が有利にになるとは限らないからです。
  • 相手が、調停の話し合いの場にでてくるのかどうか。
    相手が調停の場に出てこないこともあります。
まずは、弁護士をつけないで司法書士に遺産分割調停の申し立て書類の作成を頼み、
状況によってあとから弁護士をつけることもできます。

司法書士選び方のポイントを紹介します。

司法書士の選び方は、まずは相続登記にくわしいかどうかです。
じつは、相続の手続をほとんどしたことのない司法書士もすくなからずいます。
相続登記にくわしくない司法書士に頼むと、
相続登記にくわしい司法書士に任せた場合に比べ、
手続きの期間が何か月も長くかかってしまうかもしれません。

 

司法書士に何かを頼むことは普段に生活でほとんどありません。
このため、司法書士のことをあまり知らないかたがおおいのではないでしょうか。
かなりの司法書士の主な仕事は、不動産の売買の時の登記手続きです。

 

不動産の売買では大きなお金が動きます。
買主、売主、お金を貸す金融機関が安心して取引できるように、
司法書士が手続をします。

相続登記にくわしい司法書士をみつけたら、
その司法書士に、
相続登記以外の相続手続きを相談して依頼できるのか確認してみるといいです。
たとえば、成年後見人、遺産分割調停、特別代理人、不在者財産管理人の選任などです。

 

たしかに、くわしいのが相続登記の手続きだけでも、
滞りなく手続を進められる場合もよくあります。

けれど、人にはいつなにがあるのかわかりません。
なにか、相続登記をすすめるにあたって、こまったことがでてきたとき、
「あ、それはうちでは対応できません」
と言われそうな司法書士には、
はじめから相談や依頼をしない方が安心です

愛知県司法書士会の案内

〒456-0018
名古屋市熱田区新尾頭1-12-3
営業時間 午前9時から午後5時15分 月曜日から金曜日(祝休み)
※司法書士会には司法書士は常駐しておりません。
金山総合駅南口徒歩5分
TEL:052-683-6683

 

愛知県司法書士会のウェブサイトより

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行政書士に任せられることと、その特徴

行政書士に任せられる主な相続の手続

  • 相続人の調査のための戸籍収集
  • 法定相続情報証明の申請
  • 遺産分割協議書の作成

なお、法律の決まりによってこれらの手続きをできるのは、
行政書士だけではありません。司法書士も弁護士もこれらの手続をできます。

不動産の相続登記を行政書士はできません。
相続登記を司法書士にまかせるつもりであれば、
はじめから司法書士に頼んだ方が時間や手間の負担を減らせます、
行政書士ができることを司法書士に頼めば済むからです。

 

下のような状況の方にとっては、行政書士に頼む利点があるかもしれません。

  • 遺産に不動産はない。
  • 相続人の仲はとても良好である。
  • 戸籍の取り寄せと遺産分割協議書以外のことをすべて自分たちで行う。
  • 自宅や通勤途中など、行きやすい場所に行政書士がいる。

愛知県行政書士会のご案内

〒461-0004
名古屋市東区葵一丁目15番30号
TEL:052-931-4068
FAX:052-932-3647

 

愛知行政書士会のウェブサイトより

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土地家屋調査士に任せられることと、その特徴

土地家屋調査士に任せられる主な相続の手続

  • 未登記の建物の表題登記
  • 土地の地目の変更
  • 土地の分筆、合筆の登記
  • 隣の土地との境界の確定

表題の登記というのは、不動産の状況を表す登記のことです。
建物なら、木造・鉄骨造といった構造、面積、何階建て、居宅・倉庫といった種類
土地なら、地目(宅地・畑・道路などの土地の現状)、面積
などです。

 

この表題の登記をするのは、法律で不動産の所有者の義務になっています。
そこで、次のような時に、土地家屋調査士に登記手続きを依頼します。
・相続した建物の表題登記がされていない時、
・相続した不動産の地目が現状と異なっている時
(宅地して使っているのに、畑と登記されているなど)

分筆(ぶんぴつ)というのは、1つの土地を2つ以上の土地に分ける登記です。
合筆(ごうひつ・がっぴつ)というのは、2つ以上の土地を1つの土地にすることです。

 

遺産の土地を、何人かの相続人で相続する時に、
分筆や合筆の手続きをとることがあります。

 

例えば、次のような場合です。
遺産の土地は210坪の広さ。
この土地を3人の相続人が公平に相続したいと考えています。
210坪のひとつの土地のままですと、
3人が3分の1ずつ共有しないと公平に相続できません。

 

この場合、70坪ずつ3つの土地に分筆すると、

ひとりが1つの土地を相続できるようになります。

 

また、遺産の土地が2つの隣り合った土地で、
1つは15坪の土地、もう一つは86坪の土地の2つです。
2人の相続人は公平の相続したいと考えています。

 

この場合、まず2つの土地を合筆して100坪の土地にして、
これを50坪の2つの土地に分筆します。
すると、2人の相続人は公平に50坪の土地を相続できます。

隣り合う他人の土地との境界を確定するのは、
相続した土地を売却する時に必要になることの多い手続きです。

 

境界を確定しないと、買主さんは安心して土地を買えないからです。
土地を買った後に、お隣さんと揉めごとになることや、
100坪だと思っていた土地が、実は90坪だったなどということになる危険を、
買主さんは負いたくないと通常考えます。

 

そこで、売主はきちんと境界の確定をするわけです。

愛知県土地家屋調査士会のご案内

所在地 : 〒451-0043 名古屋市西区新道1丁目2番25号
電話番号 : 052-586-1200
交通機関 : 浅間町駅3番出口より約90m。

愛知県土地家屋調査士会のウェブサイトより

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宅地建物取引士と相続の相談について

 宅地建物取引士というのは、
不動産を「売る」「買う」「貸す」「借りる」といった取引の時に、
取引の内容で特に重要な項目を説明することのできる国家資格者です。

宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さんです)を営むには、
宅地建物取引士が必要です。

 

宅地建物取引士に相談できる相続の手続きは、
相続した不動産を「売る」「貸す」といったときです。
とはいえ、不動産を売るためには、
まず、所有者を故人さまから相続人さまに変更する登記をしないとなりません。

 

まだ、相続の手続きをする前、
遺産の自宅や土地、アパート、マンションといった不動産を、
ゆくゆくは売ろうとお考えだとしても、
はじめは宅地建物取引士とは別の専門家に相談する方がよいかもしれません。

 

 

愛知県宅地建物取引業協会のウェブサイトはこちら

〒451-0031 名古屋市西区城西5丁目1-14(愛知県不動産会館)
TEL 052-522-2575
FAX 052-521-1837

 

全日本不動産協会の愛知県本部のウェブサイトはこちら

〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル4階
TEL:(052)241−0468
FAX:(052)242−3577

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我が家、私はどこに相談するのいいのだろう?という方へ

どこに相談したら我が家にとっていいのだろう?
自分の場合はだれに相談するのがあっているのだろう?

 

こんな疑問をお持ちの方は、
お気軽に相続手続支援センター名古屋にお問い合わせくださればと思います。
どこに何を相談するのがよいのか、一緒に考えます。

遺産を相続する手続きの流れの4つのステップを、こちらからご覧いただけます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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