HOME > 不動産の名義変更(相続登記) > 相続登記の添付書類とは

相続登記の添付書類とは

相続登記の添付書類とは

実は、相続登記の申請書に添付する書類は

大きく3種類だけです。

 

下の3つをそろえれば、相続登記(不動産の名義変更)は簡単です。

  1. 登記原因証明情報
  2. 住所証明書
  3. 不動産の評価証明書

1 登記原因証明情報とは

◆遺言のない場合(下の書類すべて必要です)

  • 故人の戸籍(出生〜お亡くなりになった時までの戸籍全部)
  • 相続人全員の戸籍(現在の戸籍だけでOK)
  • 遺産分割協議書(実印をおした方の印鑑証明書付)

(法定相続分で相続人共有にする場合には、不要です。

ただし、親子での共有は別として、兄弟での共有は絶対に避けた方がいいでしょう。

2次相続が発生した際、共有の当事者関係が複雑になって、トラブルの元です。)

 

◆遺言のある場合(下の書類すべて必要です

  • 遺言
  • 故人の戸籍
    (死亡したことのわかる、最後の戸籍のみでOK。
    ただし、兄弟が相続人の場合は、
    出生〜お亡くなりになった時までの戸籍全部)
  • 不動産を相続する方の戸籍(現在の戸籍だけでOK)

2 住所証明書とは

新しく不動産の名義人になる方の、住所を証明する書類です。

住民票、印鑑証明書、戸籍の附票が代表的です。

3 不動産の評価証明書とは

固定資産税を計算する元になっている、その不動産の評価額が記載された書類です。

市区町村役場で取得できます(東京都23区にある不動産は、都税事務所)。

4 この他の相続登記の添付書類

※特殊な事情のあるご家族は、その事情を証明するために、
 上記以外の添付書類が必要になることもあります。

 

くわしくは、
相続手続支援センター名古屋まで、ご相談どうぞ。

追伸

「自分たち家族の場合はどうだろう?」

「本当にこれであっているのだろうか?」

「多分大丈夫だけど、念のため司法書士に任せた方がいいのかも・・」

などといった方は、お気軽にご相談をどうぞ。

相続登記(不動産の名義変更)の相談を無料でご利用いただけます。

相続登記(不動産の名義変更)の無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として相続登記(不動産の名義変更)の手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。

まずは、相続登記(不動産の名義変更)についての、
お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

 

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」
と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い書かせていただきました。

 

 

戻る

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ