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季節通信の創刊号〜2014年

創刊号 2014年 1月発行
[1月5日(い・ご・ん )遺言について」などはこちらから(本ページの該当箇所に移動します)

 

第2回 2014年4月発行 
 各項目をクリックするとその内容のページをご覧いただけます。
近況の報告
最近の流行
遺言のポイント紹介
確定申告と障害者控除

第3回 2014年7月発行
 下の各項目をクリックすると、その内容のページをご覧いただけます。
はじめに
7月の思い出
エンディングノートのあれこれ

 

第4回 2014年10月発行
5年目を迎えた当センターの近況
遺言のこと、あれこれコーナー
 

遺言のあるなしで、 相続手続がこんなにちがう!

「遺言」と聞くと、
「うちは仲がよいから、不要だよ」
「遺言を残すほど財産はないよ」
とおっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。

 

たしかに、遺言の側面のひとつである「財産の分け方の指定」
という面から見れば、その通りかもしれません。
遺言で財産をどう分けるのか指定されていなくても、
相続人の円満な話し合いによって、
相続分をお決めになるご家族はたくさんいらっしゃいます。

 

とはいえ、
相続の相談を4万件以上いただいている、
相続手続支援センターの立場から申し上げると、
やはり、きちんとした遺言を残してもらったご遺族は、
遺言を残された故人さまにとても感謝されていらっしゃるようです。

金銭の話し合いは デリケートだから・・・

なぜなら、金銭にかかわる話合いは、
とても繊細だからではないでしょうか。
仲のよい相続人同士でも、金銭の話し合いに、
多かれ少なかれストレスを覚えるそうです。

 

とりわけ、お父さまを亡くされ、お母さまがご存命だったときは
「お母さんが全部相続すればいい」
といった具合に円滑だったのに、
お母さまが亡くなられると、
事情がちがってくる方もいらっしゃいます。
兄弟姉妹だけの話し合いになり、みな対等の立場で考えるからだそうです。

相続の話合いは、 家族と家族の事情も関係してくる!?

たしかに、法律上、相続分のある相続人は決まっています。
けれど、
実際の相続の話合いには、
相続人だけでなく、
相続人の子ども・配偶者なども参加されることはよくあります。

 

相続人の配偶者は相続人ではありませんが、
相続人と生活をともにしています。
相続人のご家族ごと、家計の状況、生活環境がちがいます。
年金で暮らしている方もいれば、
配偶者の親の援助をしている方もいます。

 

故人さまとの生前の関わり方もさまざまでしょう。
遺産の相続に対し何らかの考え・意見をお持ちの方も少なくありません。
相続関係者(相続人と、相続人の配偶者や子も含む)が多数であるほど、
これらの方の考え方、事情はさまざまになります。

とりまとめるのに、エネルギーを必要とするのもわかります。

家族の一人が亡くなると、 なんらかの影響が生じる

指を一本怪我して包帯を巻くと、
生活に何らかの不自由をおぼえたりしないでしょうか。
体の一部でも、以前と状況が変わると何らかの影響を及ぼす一例です。
家族も同じだと思います。

 

いままで、いらっしゃった方が、お亡くなりになると、
家族に何らかの影響が出るのは自然ではないでしょうか。
私の祖母が以前、私に話してくれたことがあります。
「おじいさん(私から見て)が生きているときは、
息子ら(私から見て父と叔父)は、
よく、私(祖母)に小遣いをねだってきた。
けれど、おじいさんが亡くなったら、ぴたっとやんだ。
仕事に行くときの顔つきまで変わった」

 

これも影響のひとつかもしれません。
遺言の必要性を考える際、
自分の亡くなったことによって、
家族に生じる影響を考慮するのも大事かもしれません。

「故人の意思だから」、でみなが納得

これが、ある意味、
遺言で得られることで一番重要なことかもしれないと思っています。

 

遺言を読んで、
「こういう風にお父さんが考えた上で、
お父さんがこう分けて欲しいと言っているだから、それを尊重しよう」
と、相続人みなさんが納得することも多いのです。

 

このように、
「うちの家族は仲がよい」
「遺産の額が多くない」
というご家族でも、遺言を残す意味は大きいように感じます。

遺言には、「遺産の分け方の指定」 と別の側面もある

遺言には、相続手続を簡略に進められ、
相続人の手続の負担を軽くするという側面もあります。
遺言がないと、ある場合に比べ、そろえる書類が多くなったり、
相続人全員の協力が必要になったりします。

 

たとえば、下のようなことです。
「相続人全員に連絡し、全員に印鑑証明書を取っていただく」
「遺産分割協議書などの書類に、相続人全員から実印で押印いただく」
「戸籍を何通も、子のない方が亡くなった場合、何十通も集めて、内容を読む」
「遺産の不動産の価値をいくらで計算するのか資料を集めて考える」
「家族に認知症の方がいて、遺産分けの話し合いをできず成年後見人をつける」
これらは、遺産の多い・少ないに関係ありません。

 

また、これらは、決してかんたんでないこともあります。
相続人同士の居住地が離れている、
疎遠な相続人がいる、
不動産の市場評価と路線価(国が出している評価額)がかけ離れている、
仕事で忙しい、などがその理由です。

 

遺言があると、
これら手続を不要にでき て、
相続人のご負担を軽くできます。

 

このように、
遺言の「相続手続の負担を軽くする」という側面から見た場合、
財産の有無、家族の仲のよさにかかわらず、
遺言は、あると非常に助かるものです。

「法律で決まっている分け方が あるんだからそれでいいよ」は正しい?

「妻が半分、3人の子どもは半分を3等分に相続すればいい、
法律でそう決まっているのだから」
これは正しいのでしょうか?

 

遺産が現金・預金のみなら、
正しいと言えるでしょう。
一方、不動産が遺産に含まれる場合、
正しいとは言いにくいです。

 

現金・預金なら、
遺産の額はだれの目からも明らかなので、
それを法律通りに分けることに問題はないでしょう。
けれど、不動産の額に決まり(法律)はありません。
決まりがないので、
不動産の額をいくらにするか、相続人で話合います。

 

ここが現金・預金とまったくちがうところです。
不動産の額をいくらと計算するかによって、遺産の総額は変わります。
総額が変われば、相続人それぞれの受継ぐ額も変わります。
不動産の計算方法は、
大きく5種類あります。

 

ここでは詳細を省きますが、
「遺言で不動産についてはこう考えている」と意思を表示されると、
それが優先されます。

遺言の残し方にはポイントが!

私は、遺言とは、
「家族への最後のラブレター」
だと思っています。
そして、
遺言の目的は家族円満な相続の実現だと考えています。

 

これを実現するための遺言の残し方にはポイントがあります。
それは、
付言事項です。
付言事項とは、
遺言本文に付け加えて書く事柄で、
法律的な意味を持ちません。

 

この付言事項として、次のようなことを書いておきます。
「家族への思い」
「この遺言を残す理由」
「なぜ、この遺産の分け方にしたのか」
などです。
ここをきちんと書くことで、遺言者の考え、意思をご遺族の方に伝えることができます。

下は、付言事項の一例です。

『わたしは、いい夫でなかったかもしれない。
いつも仕事優先で息子の出産にも立ち会えず悪かった。
給料が多くない中、家計をありがとう。
誕生日にもらった財布、本当にうれしかったことを覚えている。
25日の小遣いを待つ日常がが幸せだったんだと今ならわかる。ありがとう』

 

『長男の太郎は、私立の大学に行き、
家を建てるときの資金も私からの援助を受けている。
次男の二郎は、大学へ進学せず、
マイホームも自己資金で建てた。
兄弟の公平を考えて、この遺言の内容にした。』

 

◆あとがき
第1回は、「遺言」について、
思うところを書かせていただきました。
なんらか、お役に立っていればうれしく思います。
次回も、相続・遺言に関する情報をお届けいたします。

 

相続専門相談員 佐藤 健太郎

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追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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