大増税の年がはじまる

税務担当の佐藤絵里子です

早いもので、新しい年のスタートですね。
今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
さて、いよいよ、相続税の新制度、
つまり相続税増税の時代が始まりました。
ここでは、私と母の(一風変わった?)対談形式で、
相続税の増税についてお伝えします。

大増税のポイントとなる基礎控除とは?

母 
「相続税が増えるって新聞やニュースでやってるけど、
そもそも、相続税って、全員が納めるものじゃないの??」

 

絵里子
「そんなことはないよ。相続税って、
亡くなった人の財産に対して課される税金なの。
でも、財産全体に課税されるわけじゃなくって、
財産全体のうち、一定額を超えた部分について課税される仕組みなんだよ。
だから、財産が一定額を超えなきゃ相続税を納める必要はないの。」

 


「そうなんだ!じゃあ、相続税を払う人は、今どれくらいいるの??」

絵里子
「平成25年の統計だと、
全国で亡くなった人の4.3%。関東圏だけだと、
亡くなった人 の7.4%だったって。 関東圏は地価も高いしね。」

 


「へぇ、意外に少なかったんだね。 うちは相続税かかるのかしら??
さっき言ってた『一定額』っていくら??」

 

絵里子
「この『一定額』っていうのが、『基礎控除』って言われるものでね・・・」

 


「あ!知ってる! その基基礎控除が今年から下がるんだよね!」

 

絵里子
「そう!基礎控除は、 平成26年までは、
『5000万円+1000万円×相続人の数』
っていう計算式だったの。
これが、今年から、『3000万円+600万円×相続人の数』
に変わったの。
だから、増税なんだよ。」

 


「なるほど。 基礎控除が6割に下がるんだね。
えーーっと、 うちだと、お父さん(夫)が亡くなったら、
相続人は私と子供3人の合わせて4人。
基礎控除は、
今までなら5000万円+1000万円×4人で9000万円だったんだね。
これが、
3000万円+600万円×4人で54 00万円になるってわけだ。」

絵里子
「お母さん、お父さんより長生きする気満々だね(苦笑)
そう、お父さんの財産が5400万円を超えたら、
相続税がかかるってこと。」

 

母 「そっかぁ。うちは子供3人いるけど、
子供が少ない家庭は基礎控除も少ないんだ。
確かに相続税かかる人、多くなるね。」

 

絵里子
「そうだね。それに都市部だと地価も高いから、
1戸建ての自宅を持ってたら、
相続税がかかっても不思議じゃないよね。」

新制度は、今年以降に亡くなった方に 適用されます

母 
「ところで、今年からって何で判断するの??
人が亡くなった日?税務署へ申告書を出した日?」

 

絵里子
「『相続が開始した日』
つまり、人が亡くなった日が平成27年1月1日以降だと、
この新制度になるんだよ。 税務署へ申告した日は関係ないよ。」

相続税対策の第一歩は、 「現状を把握すること」


「よく、
『相続税対策でアパートを建てる』
とかって聞くけど、
あれってほんとうにいいの?」

 

絵里子
「確かに、アパートを建てれば相続税は下がるよ。
でも、大切なのは、まず
『今、相続が起きたら、相続税がいくらかかるか』
をちゃんと把握すること。

 

『相続税対策といってアパートを建てたけど、
そもそも、はじめから相続税なんてかからない人だった』
なんて話もあるんだから!」

 


「えーー!?そりゃぁ本末転倒だ!!」

 

絵里子
「ね。ちゃんと現状を把握しないとね。
それに、何億も財産がある資産家なら、
アパート建てたりっていうダイナミックな節税も効果的だけど、
普通の家なら、地道にコツコツ生前贈与するとか、
きちんと生命保険に入るとか、
それだけでも十分節税できるよ。」

 

母 
「うちはそっちだね(笑) よーし!まずは、
お父さんの財産を洗いざらい書き出してみるぞー!」

 

絵里子
「お母さん、お父さんが不審な目でこっち見てる!
相続税対策も夫婦で仲良く、ね(笑)」

おまけ@  佐藤家の年越しの過ごし方

皆さまは、どのような年越しを過ごされましたか?
「娘が孫を連れて帰ってきたから、てんやわんやだったわよ〜!」
「正月はやっぱり、寝正月!ぐうたらのんびり過ごしたよ」
なんて、いろいろなお声が聞こえてきそうですね。

 

私はというと・・・ 急きょ、

「のんびり温泉宿で年越ししようか♪」
なんて主人と盛り上がり、
さっそくお宿を調べてみたところ、そのハイシーズン価格に目が点。。。
暗黙の了解で、この計画は
「なかったこと」
になりました(笑)

 

結局、自宅で普通に過ごしましたが、
この「普通」に過ごせたこともまた、
ありがたいことだと思います。(思うようにします?)

おまけA 「ふるさと納税」を行った方は 確定申告をお忘れなく!

昨年7月号でご案内した
「ふるさと納税」。

実践した方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

昨年「ふるさと納税」を行った方は、
今年の3月15日までに確定申告が必要です。
お忘れなく!!

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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