HOME > 相続情報の季節通信 > 季節通信の2015年発行分 > 2015年10月発行のその1

2015年10月発行のその1

テレビに出演しました

10月17日に千葉テレビに出演しました。
NHKのサッカー解説者の宮澤ミッシェルさんとの対談です。
相続のこと、当センターのことについてお話させていただきました。
カメラに向かって話すことに不慣れで、ぎこちない感じになってしまいましたが、
多くの方に私たちのことが伝わればうれしいです。

 

後日、当センターのWEBサイトでご覧いただけるようにする予定です。

 

千葉テレビに出演

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から菅原えりさん、宮澤ミシェルさん、

横浜駅前代表の佐藤健太郎
川崎駅前代表の佐藤絵里子

憲法について復習してみました

日本の安全保障についていろいろ騒がれていますね。
「憲法9条」「自衛隊」「憲法改正」などについて、
いろいろな方がさまざまな意見をお持ちだと思います。
政治的なことではなく、
憲法っていったいなんなのかを最近よく振り返るようになりました。

憲法なんてない時代のこと

「王様が法律を作り、 王様がその法律に違反する人を捕まえて、 王様が捕まえた人を裁く」
極端にいえば、昔にはこんな時代がありました。
こんな時代には、王様の考えとちがうことを言えず、
ちがう思想をもつことも許されません。

憲法って何?

そこで、人は
「人には王様といえども侵すことのできない、生まれながらにもつ権利である人権がある。これを守ろう!」
と考えたそうです。

 

そして、つくったものが憲法です。
つまり、憲法とは、
「個人の尊厳の尊重」
を目的としてつくられたものです。

 

この目的を果たすため、国家などの権力が暴走できないよう、
権力に縛りをかけているものなんですね。

日本の憲法の仕組み

日本の憲法では、この憲法の目的である
「個人の尊厳の尊重」
の実現にむけて、
まず、国家といえども侵害できない、
国民に保障されている人権を挙げています。

 

たとえば、
・表現の自由
・思想の自由
・職業選択の自由 などです。

 

この保障された人権がずっと守られるように、
いくつかの仕組みを憲法は設けています。
そのうちの1つが「三権分立」です。
法律を作る機関(国会)と、
法律を運用する機関(行政)、
法律を基に裁く機関(裁判所)をわけました。

 

そして、互いが互いを抑制できる仕組みになっています。
たとえば、裁判所が国会を抑制できる仕組みに「違憲立法審査権」があります。
法律が憲法に違反しているかどうか審査できる権限です。
この仕組みによって、
もしも、国(国会)が人権を侵害するような法律を作っても、
裁判所が違憲だと判断することで、人権が守られることになります。

 

いくら憲法で権利を保障すると書いても、
昔の王様のように、
法律を作る人・法律違反をした人を捕まえる人・裁く人が同じでは、
権利の保障は絵に描いた餅になる危険をともないます。

 

たとえば、表現の自由を侵害する法律を作った人がいても、
その法律が憲法違反だと審査する人がいません。

 

最近では、
『非嫡出子の相続分が嫡出子の半分という法律は、
憲法が挙げている人権のひとつ「法の下の平等」に反する』
という判決がありました。

 

憲法は、
自分たちの人権を守るために世界中の人たちが考えた人類の知恵などといわれることもあります。
だからこそ、改正にも国民投票が必要なんですね。
最近の安全保障にまつわるニュースは、
人権が当たり前にある時代に生まれている私たちには気付くにくいことに、
目を向ける機会になりました。

相続手続支援センター 横浜駅前・川崎駅前 

 

代表 佐藤 健太郎

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ