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季節通信の2019年発行分

第21号 2019年1月発行

・土地の価値相続にかかわる民法の改正について
(このページからご覧いただけます)

・母と娘の相続談義
 日本で空き家が急増中!気になる空き家の問題

・相続手続きのスタッフコラム
 誤解しやすい相続手続きのこと

 

第22号 2019年4月発行
『配偶者居住権』ってどんな制度? 我が家に関係ある?

・母と娘の相続談義
 空き家になった実家を売ると、どんな税金がかかる?
売却した株式の配当金の通知書がとどいたけれど、なぜ?

 

第23号 2019年 7月発行
・『特別寄与料を請求という制度と親族って何?について
・『私には、将来、相続税がかかるのか?
・『売却した株式の配当金をもらえる通知がきたのはなぜ?

 

第24号 2019年 10月発行
・『出張と世界遺産と外人さん』『消費税10%とポイント還元
・『使用していない銀行口座を、相続の前に解約した方がいい

寒中お見舞い申し上げます

寒い日がつづきますが、いかがおすごしでしょうか。

 

わたしは、冬ものの安売りに出向いて、
仕事着やら普段着をうまく買えればいいな、などと考えている次第です。
とはいえ、次のようなことを聞いたことがあります。

 

『安売りで買えば得するというのはまちがい。
定価で売れ残っていた物に、そもそも定価の価値はない。
値引きされた額がその物の本当の価値である。
安売りで買うのは、その物本来の価値で買っただけである。』

 

こう聞いてしまうと、なんだかそのような気もします。
けれど、予算の中で楽しめばいいのかなと、考えるようにしています。

忘年会を行いました

▲忘年会に参加したスタッフの一部
少し前のことですが、
当センターのメンバーと忘年会を行いました。
 
一年間のねぎらいの意味も込めて、
年末くらいはと思い切り、
普段は入られない老舗のお店で行いました。
 
わいわいがやがや、とても楽しい時間をすごせました。

民法改正のポイント

2018年の7月に民法の改正の内容が公になりました。
なお、改正後の法律が実施される時期は項目によって異なります。
すでに実施されているものから、来年からはじまるものまであります。

 

改正の項目と大まかな内容は下のようになります。

  • 自筆で書く遺言について
    自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に。
    法務局が自筆による遺言書を保管する制度を新設。

  • 配偶者の居住権について
    遺産の自宅を、『所有権』『居住権』という2つの遺産に分けて、
    配偶者が居住権だけを相続できるようになる。 

  • 相続した不動産と登記について
    登記をしないと、自分の権利を第三者に主張できない範囲が拡大することに。 

  • 遺産の分け方について
    自宅の生前贈与が遺産分けに影響しないことに。
    遺産分けの話し合いの前に、遺産の預金の一部が引き出し可能に。 

  • 遺留分について
    遺留分の請求は不動産に影響せず、遺留分は金銭で解決されることに。 

  • 寄与分について
    被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に。 

  • 遺言執行者について
    遺言執行者の立場を明確にする規定が追加に。

 

紙面の関係で大まかに挙げましたので、
なんのことやらピンとこないものもあるかもしれません。
今後、この季節通信の中で機会をもうけてくわしく紹介していく予定です。

1月から実施された自筆による遺言の改正

2019年1月13日に、自筆証書遺言についての新しい法律が実施されました。
いままでは、自筆で遺言を書く場合、
すべての遺言の内容を自筆しなければなりませんでした。

 

改正された今では、財産の目録に限っては自筆でなくても有効になりました。
たとえば、パソコンで作成した財産の一覧表や通帳のコピーでも有効です。
財産の内訳がたくさんの方にとっては負担を減らせる法律の改正です。

 

なお、自筆した遺言を法務局に保管してもらう制度は、
来年に実施される予定のようです。

 

今の法律ですと、自筆の遺言を書いた方がお亡くなりの後、
家庭裁判所で遺言の検認という手続きを取らなければなりません。
法務局で自筆の遺言を保管する制度を利用すると、
検認の手続きをしなくてよくなります。

配偶者の居住権について

この改正後の配偶者居住権が影響をおよぼすのは、
すべてのご家族ではありません。

 

配偶者居住権が意味を持つのは、乱暴な言い方かもしれませんが、
故人さまの配偶者の今後の生活のことを
優先しない遺産分けをしようとするご家族です。
そうではないご家族にとっては不要な制度になります。

 

くわしくは、これから明らかになる制度の細かな内容もふまえて、
次回以降にお伝えする予定です。

気になることは、ご相談をどうぞ

このたびの民法の改正で、かなり今までの法律と変わる部分が出てきます。

 

内容や影響について
「くわしく知りたい」
「自分や我が家の場合はどうなるのか?」
など、聞いてみたいことがあれば、
お気軽に当センターにご連絡をくださればと思います。

 

何かしらお役に立てられればうれしいです。

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追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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