HOME > 相続情報の季節通信 > 季節通信の2019年発行分 > 2019年1月発行分21号その3

誤解しやすい相続手続きのこと

相続スタッフのつれづれコラム

今回は、ご相続の相談にお越しになる方が、
誤解しやすい手続きについて、ご紹介いたします。
あくまでも、
私、相談員の吉田が、誤解される方が多いな−と感じているうちの一部です。

銀行口座は、役所に死亡届を提出したら、凍結される

ひと昔前は、連絡したつもりがなくても、
取引が停止になることがあったようです。

 

ご葬儀はご自宅で執り行われることが多かったですし、
町内会の掲示板などで、ご近所さんや、地域に密着している金融機関が、
お亡くなりになられたことを、容易に知ることができました。

 

そのため、金融機関が、取引を停止するようなことがあったようです。
現在は、必ず、相続人さんなどから連絡しないと、
取引が停止になることはありません。

相続税の申告は、必ずしなければならない

相続税の申告は、必須ではありません。
基礎控除といって、相続税がかからない枠があり、
その基礎控除の金額を超える場合が、必須になります。

 

ですから、基礎控除の金額以下の方は、当然、納税も不要ですし、
申告書を作成して提出することも不要です。

法定相続分の割合とおりに遺産をわけないとダメ

相続人さんが複数人いらっしゃるときは、相続人さん全員で、
分割方法を自由に決めることができます。

 

とはいえ、相続人さん全員が「より多く相続したいよ」となれば、
民法で定められている法定相続分以上は、主張できませんから、
法定相続分で分割することになるでしょう。

おまけ

先輩スタッフとホットヨガに通って、早一年。
ヨガ帰りの一杯もありませんが、体形に変わりもありません(笑)
担当:吉田真由美

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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