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2019年4月発行の22号

日本一の富士山はここ(独断です)

▲日本平(静岡市)から望む富士山

これから大型連休をむかえる季節ですね。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
4月はじめの桜のころに、
叔母、妹、姪、妻と一緒に、
私は地元の静岡県にお墓参りに行きました。

 

帰りに日本平に寄り、
駿河湾越しに見える、
一番好きな富士山を眺めてきました。

 

この地にある日本平ホテルの庭園は、
木村拓哉さん主演のドラマ『華麗なる一族』の撮影地です。
ドラマの名場面に庭園の池がでてきます。

 

「池はどこ?」
と、私たちは庭園をあちらこちら歩きましたが、見つけられません。
「おかしいな〜」
と、スマートフォンで調べてみると、
なんと8年前の工事で、池は無くなっていました!

 

「ぜひ池を見たい!」
と言い、お墓参りの前の日に華麗なる一族の動画で、
池や庭の様子を予習していた妻は何だったのでしょう(笑)

配偶者居住権のことをお伝えします

前号で、相続にかかわる民法改正の項目をいくつか紹介しました。
「配偶者居住権」はこの改正の一つです。
先に申し上げますと、
やや乱暴な言い方ですが
『この制度を必要とするご家族はほんの一部です』

今の制度の問題点は?

今の制度ですと、次のような問題が起こりえます。
『故人さまの配偶者が、これまでの生活環境を維持できない』

 

具体例をあげてみます。
故人さま:夫
相続人:3人(妻、長男、長女)
法定相続分の割合  妻:1/2 長男と長女:1/4ずつ
遺産の合計:4,000万円
(自宅の所有権が2,000万円)(預金が2,000万円)

 

妻が自宅の所有権を相続するとします。
長男も長女も1/4を目いっぱい相続したい考えで、
それぞれ1,000万円ずつ相続するとします。

 

すると、妻は預金をまったく相続できず、
年金の少ない妻は、生活に困ってしまいます。

 

では、妻が預金2,000万円を相続し、
自宅を長男と長女が1/2ずつ共有したとしたらどうでしょうか。
長男と長女は不動産を売ることができます。
すると、妻は住む家を失い、生活に困ってしまいます。

配偶者居住権とはどんな制度?

故人さまの遺産である自宅の『所有権』を、
@『居住権』
A『制限付き所有権』の2つに分けます。

 

@ は、自分がそこにずっと住み続けられる権利のことです。
A は、『居住権』を守る義務を負っているという制限がついている所有権です。
配偶者は『居住権』だけを相続できるようになります。
この制度を使うと、
配偶者は自宅の持主にならなくても(所有権を相続しなくても)、
自宅に住み続けられます。

 

いままでの制度に比べて、法定相続分の割合通りに分けた場合、
配偶者は相続できる預金を増やせます。
『居住権』は『所有権』にくらべて金銭に換算した時の額が少ないからです。

 

上で挙げたご家族を遺産で計算します。
不動産の価値は全体で2,000万円でした。
これを「居住権」と「制限付き所有権」に分けると、
それぞれの価値が1,000万円ずつになるとします。
(ここではくわしい計算式を省きます)

 

妻は、自分の権利である2,000万円のうち、
1,000万円を居住権で相続して、
1,000万円を預金で相続できます。
長男と長女が1/4目いっぱい相続したとしてもです。

妻の生活を優先する話合いをするとどうなる?

上のご家族で、次のような遺産分けをすれば、妻は生活を守られます。
『妻がすべて相続する』
『妻が自宅に加えて生活に必要な額(たとえば1500万円)を相続して、
長男と長女が250万円ずつ相続する』

 

こういった話合いをして遺産分けをすれば、配偶者居住権は必要ありません。

大型連休と当センターのご案内

思えば、平成の元号で発行する季節通信は本号までで、
次号からは『令和』発行です。

 

改元といえば、世界の皇室の中で、一番長い歴史を持つのが日本の皇室だそうです。
少なくとも1500年以上の間、続いてきたようです。
皇室のあり方などについて、なにが正しいのか私にはわかりかねます。

 

ただ、長く続く歴史をもつことについては、純粋に、すごいことだなあと思います。
創業以来、年末年始を除いて常に開けていた当センターですが、
改元という節目に伴う今年の10連休の間、当センターは休みをいただきます。

 

なお、令和を迎えてからも、
季節通信でお役に立つ情報をお伝えしていきたいと考えています。

相続手続支援センター 名古屋
代表 佐藤 絵里子

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追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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