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公正証書遺言

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言の内容は、簡単に申し上げて、

  1. 証人が2人以上立ち会う
  2. 遺言をする人が、その内容を公証人に口で説明する
  3. 公証人がそれを書いて、遺言する人と証人に読み聞かせる
  4. 遺言する人と証人が間違いないことを確認して名前を書いて印鑑を押す
  5. 公証人が名前を書いて印鑑を押す

ここで、「証人って誰のこと?」という質問をする方がいますが、
これはお金を借りるときの保証人ではなく、
その遺言の内容が間違いないことを証明できる人のことです。

 

ただし、この証人には、なれる人となれない人がいます。

具体的には、次に該当する人は証人になれません。

 

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及びその配偶者、受遺者及びその配偶者、並びに直系血族
    具体的には、遺言を書く人の妻、夫、子供、子供の妻・夫、遺言で何かをもらう人、
    もらう人の妻・夫、両親、孫
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人(いわゆる公証人の関係者)

 

それでは、どのような人が証人になるのでしょうか。

一般的には、私どものような相続手続支援センターの事務所スタッフ、
司法書士、行政書士、弁護士、税理士などがなります。

他にも、信頼できて何でも話せるご友人などでもかまいません。

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公正証書遺言のメリット

  1. 公証人が作成し、公証役場で保管されるため安全
  2. 偽造・変造の心配がない
  3. 紛失しても公証役場で謄本を取得できる
  4. 書き損じや字の間違いがない
  5. 検認がいらない

 

この中で一番大きなメリットは、5番の検認がいらないことです。

遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければならない決まりがあります。

検認の申立てから手続き終了まで、およそ1ヶ月程度かかりますが、
公正証書遺言の場合、これがいらないのです。

時間的にも心理的にも、非常に大きなメリットといえるでしょう。

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公正証書遺言のデメリット

  1. 費用がかかる
  2. 公証役場へ行く手間がかかる
  3. 一般の方が証人になった場合、遺言の内容が他に漏れるリスクがある
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手続の流れ

  1. 誰にどの遺産をどれだけ渡すのか、確認する
  2. 証人を2人決める
  3. 必要書類を準備する
    ・遺言する人の実印と印鑑証明書
    ・証人になる人の印鑑と印鑑証明書
    ・遺言する人と相続する人の関係のわかる戸籍謄本など
    ・不動産があれば登記簿謄本、預金があれば通帳のコピーなど。
    ※内容によって必要な書類は変わるため、公証役場や専門家に確認するほうが確実です。
  4. 公証人と事前打ち合わせ
  5. 公証人が案を作成
  6. 証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成
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よくある質問

  • 体が不自由で公証役場に行けない場合、公正証書遺言はできないのでしょうか?

いいえ、できます。公証人に事情を説明すれば、自宅などに来てくれます。

 

  • 口がきけなかったり、耳が聞こえなかったりする人は、できないのでしょうか?

いいえ、できます。口がきけない方でも、耳が不自由な方でも、
筆談や目で見て確認してもらうことにより、対応できます。

 

  • 公正証書遺言の作り方を教えてください

公正証書遺言は、遺言者が公証人に依頼して作成する遺言書のことです。したがって、
遺言者が公証役場に出向いて作成します。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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