秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言は、主に遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
ただし、遺言があることがわからない場合は、
書いた内容が実行されないリスクを伴いますから、
遺言があることを誰かに証明してもらう必要があります。
秘密証書遺言は、自分で遺言書を書いて封筒に入れて封印し、
何が書かれているかを秘密にしたまま、公証人に提出する方法をとります。
公証人は、証人2人の立会いのもと、
その遺言が本人のものであることを確認し、
日付などの必要事項を封筒に記載します。
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