復氏届

婚姻によって氏を変更した方が、相手死別した後、婚姻前の氏に戻る届出

相手方の親族との姻族関係を終了させるには、別途「姻族関係終了届」が必要

必要となる書類

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)

その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので担当窓口にご確認ください。

申請期限

期限は特に無し
届出をした日から法律上の効力が発生する

手続き先

出人の本籍地または住所地の市町村役場

申請書類

復氏届書(担当窓口にて交付)

復氏届

事例の紹介 リゾートホテル会員権の相続に伴う名義変更

主人公 田中雅さん(被相続人)
関係者 田中令さん(被相続人の息子)

リゾートホテル会員権の登記が

田中雅さんが亡くなり、相続財産に、
リゾートホテル会員権がありました。
リゾートホテルの管理運営会社に名義変更を依頼したところ、
次のような回答をいただきました。

 

「リゾートホテル会員様は、ホテルの一部の所有権を、
もっています。、いいかえると、
リゾートホテルの会員様たちが共有でもっておられます。

 

よって相続人がホテルの持分につき、
不動産所有権移転登記をした後に、
当ホテルがホテル会員権の名義変更をします。」、とのこと。

 

その旨をご子息の令さんに告げ、ホテルの持分の権利証の、
提示をお願しました。
しかし令さんは権利証をお持ちではありませんでした。

所有権移転登記、手続き中にお亡くなりになっていた

登記事項証明書で登記年月日を確認すると、
雅さんは、リゾートホテルの表示登記が終わった直後のこと。
所有権移転登記の手続き中に、
お亡くなりになったことが解りました。
ホテルの管理運営会社に確認をしたところ、
所有権移転登記は、完了していました。

 

雅さんのご自宅に司法書士から権利証を発送している、
とのことでした。
発送した時期が雅さんの初七日だったので、令さんが忙しく、
他の書類の郵便物に紛れていたようです。

 

まさか初七日に権利証が来ているとも思わず、
無事見つかった権利証で、登記内容の確認ができました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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