HOME > 相続の諸手続一覧 > 姻族関係終了届

姻族関係終了届

必要となる書類

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)

その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので
担当窓口にご確認ください。

申請期限

期限は特に無し。

届出をした日から法律上の効力が発生する。

手続き先

届出人の本籍地または住所地の市町村役場

申請書類

姻族関係終了届

銀行でお怒りの相続人の事例

主人公 赤沢平吉さん(相続人、被相続人の配偶者)

ある日突然センターの担当者へ、銀行の課長さんから、
連絡がありました。
お客様が
「相続で自分の女房の預金を引き継ぐのに、
戸籍謄本だの、相続人全員の印鑑証明だのそんなに面倒なら金はいらない。」

 

とご立腹されているとか。
通帳をカウンターに置いてってしまったそうです。
普通預金と定期預金があるが、センターで

対応してもらえないだろうかということでした。

 

さっそくスタッフが面談に行ったところ、
ご夫婦はお子様もおらず、被相続人の両親も死亡。
配偶者の平吉さんと被相続人の奥さまの、

兄弟姉妹が相続人ということでした。

 

被相続人は6人兄弟の末っ子。

遠方に住んでいて、日ごろの行き来もない。

特に平吉さんとは全くおつきあいもないとのこと。
どうやって相続手続きを切りだしていいかわからず、
困惑しているとのことでした。

 

相続財産は預金のみとのことなので、
銀行の業務課長とよく話をしました。
他の相続人が遠隔地にいることもあり、通常の書式の、

相続手続き依頼書に変えて、委任状による個別方式で、

行うことに。

 

遠方の兄妹宛への依頼状ひな型を作成し、

郵送するようにサポートしました。法定相続人であることの連絡、
自分がすべての預金を継承することの同意、
署名捺印。
礼金を送る用意が(協力者に対し)多少あること。

を丁寧な依頼状の送達で行いました。

 

初回面談から2か月かからずに業務が完了。

銀行の業務課長さんと、平吉さん両方から喜んでいただけました。
専門家に相談すると不慣れな内容も、
スムーズに進められることが多くあります。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ