老人保健の健康手帳及び受給者証返還
必要となる書類
- 健康保険証
- 死亡を証する書面
申請期限
なるべく早く
手続き先
住所地の市区町村役場
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事例の紹介・40年前の遺産分割がやり直せるのかどうか
主人公 工藤鉄さん(被相続人の二男)
被相続人 工藤義正さん(哲さんの父)
0年前の相続のやり直し
鉄さんは、40年前の遺産分割協議をやり直すことは、
出来ないかということでご相談に見えました。
今から40年前に、鉄さんのお父さんの義正さんがが亡くなりました。
会社を経営されていた義正さんの財産は、
土地が500坪だったそうです。
遺産分割協議の結果、その土地を姉弟それぞれが、
法定相続分4人で1/4ずつ、取得して登記をしました。
それから25年、一家は阪神大震災の被害を受けました。
復興のために、市から資材置き場を買い取りたいと、
申し出があり、4人はこれに応じました。
そこで売却金額の6億5000万を登記割合に基づき、
姉弟で、1億6250万ずつ分配しました。
鉄さんが、震災で倒壊した実家を片付けていると、
なんと25年前に亡くなった、義正さんの自筆遺言書が、
出てきたのでした。
発見された自筆遺言書
鉄さんが中を見てみると、そこには25年前とは異なる、
分配の内容が、書かれていました。
義正さんの考えは、息子たちに多く財産を残したい、
娘は息子たちの半分の割合とする、とされていました。
もし25年前にこの内容で分割していたら、
売却金額の配分は大きく変わっていきます。
長女は約8000万の減額になり、他の兄弟は2600万ずつの増額となります。
遺言書を発見した鉄さんは、長女に話し合いを求めて、
打診しましたが、17年間平行線とのこと。
長女は時効が成立しているから、話し合う余地はない、
との主張のようです。
相談内容の、昔の遺産分割協議のやり直しに関しては、
相続人全員の合意があれば可能と申しあげました。
裁判上の手続きでは可能か、との鉄さんのご質問には、
弁護士に確認すると、
「提訴の余地はあるが、
実際に、再登記や再配分は難しいだろう」
とのこと。
しかし、その遺言にはもう一つ重要なことが、
書かれていました。
決して法的手段に訴えて、解決することがないように、
家族みんなで話し合って決めるように、とのこと。
「今から再配分をすると、どうしても父の意向に、
反してしまいますね。」
鉄さんは、そうおっしゃって、
すっきりした様子で相談室を後にされました。
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