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国民健康保険証

老人保健の健康手帳及び受給者証返還

必要となる書類

  1. 健康保険証
  2. 死亡を証する書面

申請期限

なるべく早く

手続き先

住所地の市区町村役場

事例の紹介・40年前の遺産分割がやり直せるのかどうか

主人公  工藤鉄さん(被相続人の二男)
被相続人 工藤義正さん(哲さんの父)

0年前の相続のやり直し

鉄さんは、40年前の遺産分割協議をやり直すことは、
出来ないかということでご相談に見えました。
今から40年前に、鉄さんのお父さんの義正さんがが亡くなりました。

 

会社を経営されていた義正さんの財産は、
土地が500坪だったそうです。
遺産分割協議の結果、その土地を姉弟それぞれが、
法定相続分4人で1/4ずつ、取得して登記をしました。

 

それから25年、一家は阪神大震災の被害を受けました。
復興のために、市から資材置き場を買い取りたいと、
申し出があり、4人はこれに応じました。
そこで売却金額の6億5000万を登記割合に基づき、
姉弟で、1億6250万ずつ分配しました。

 

鉄さんが、震災で倒壊した実家を片付けていると、
なんと25年前に亡くなった、義正さんの自筆遺言書が、
出てきたのでした。

発見された自筆遺言書

鉄さんが中を見てみると、そこには25年前とは異なる、
分配の内容が、書かれていました。
義正さんの考えは、息子たちに多く財産を残したい、
娘は息子たちの半分の割合とする、とされていました。
もし25年前にこの内容で分割していたら、
売却金額の配分は大きく変わっていきます。

 

長女は約8000万の減額になり、他の兄弟は2600万ずつの増額となります。
遺言書を発見した鉄さんは、長女に話し合いを求めて、
打診しましたが、17年間平行線とのこと。
長女は時効が成立しているから、話し合う余地はない、
との主張のようです。

 

相談内容の、昔の遺産分割協議のやり直しに関しては、
相続人全員の合意があれば可能と申しあげました。

 

裁判上の手続きでは可能か、との鉄さんのご質問には、
弁護士に確認すると、
「提訴の余地はあるが、
実際に、再登記や再配分は難しいだろう」
とのこと。

 

しかし、その遺言にはもう一つ重要なことが、
書かれていました。
決して法的手段に訴えて、解決することがないように、
家族みんなで話し合って決めるように、とのこと。

 

「今から再配分をすると、どうしても父の意向に、
反してしまいますね。」
鉄さんは、そうおっしゃって、
すっきりした様子で相談室を後にされました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

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